法務問題集

法務問題集

民法 > 債権 > 契約 > 組合

2013-07-18 00:00:00 | 民法 > 債権 > 契約等
【問題】
01. 不動産は、組合への出資の目的にできる。

02. 特許権は、組合への出資の目的にできる。

03. 労務は、組合への出資の目的にできる。

04. 組合財産は、総組合員の共有に属する。

05. 組合員の当事者が損益分配の割合は、各組合員の出資の価額に応じて常に決定しなければならない。

06. 組合への貸付金債権を取得した債権者は、組合財産について権利を行使できるが、組合員個人の財産には権利を行使できない。

07. AはBと1,000万円ずつ出資し、事業を共同で営むことを目的として組合契約を締結した。この場合、組合財産である建物の賃借人は、組合への賃料支払債務と組合員Aへの債権を相殺できる。

08. 組合契約で組合員が死亡した場合、組合員は組合契約から脱退する。

【解答】
01. ○

02. ○

03. ○: 民法667条(組合契約)2項

04. ○: 民法668条(組合財産の共有)

05. ×: 民法674条(組合員の損益分配の割合)1項
当事者が損益分配の割合を定めなかったときは、その割合は、各組合員の出資の価額に応じて定める。

06. ×: 民法675条(組合員に対する組合の債権者の権利の行使)
組合の債権者は、その債権の発生の時に組合員の損失分担の割合を知らなかったときは、各組合員に対して等しい割合でその権利を行使することができる

07. ×: 民法677条(組合の債務者による相殺の禁止)
組合の債務者は、その債務と組合員に対する債権とを相殺することができない

08. ○: 民法679条(組合員の脱退)1号

【参考】
組合 - Wikipedia

民法 > 債権 > 契約 > 寄託

2013-07-17 00:00:00 | 民法 > 債権 > 契約等
【問題】
01. 第三者に受寄物の保管を再寄託する場合、受寄者は寄託者の承諾を得なくてはならない。

02. 有償寄託の受寄者は、受寄物の保管について善管注意義務を負う。

03. 無償寄託の受寄者は、受寄物の保管について善管注意義務を負う。

04. 返還時期の約定がある寄託では、保管期間が満了しなければ、寄託者は寄託物の返還を受寄者に請求できない。

05. 返還時期の約定がない金銭消費寄託では、寄託者は寄託した金銭の返還を受寄者にいつでも請求できる。

【解答】
01. ○: 民法658条(寄託物の使用及び第三者による保管)1項

02. ○: 民法400条(特定物の引渡しの場合の注意義務)

03. ×: 民法659条(無報酬の受寄者の注意義務)
無報酬の受寄者は、自己の財産に対するのと同一の注意をもって、寄託物を保管する義務を負う。

04. ×: 民法662条(寄託者による返還請求)
当事者が寄託物の返還の時期を定めたときであっても、寄託者は、いつでもその返還を請求することができる

05. ○: 民法666条(消費寄託)2項

【参考】
寄託 - Wikipedia

民法 > 債権 > 契約 > 委任 > 終了 > 対抗要件

2013-07-16 00:00:00 | 民法 > 債権 > 契約等
【問題】
01. 相手方に委任の終了を通知した場合、相手方に委任の終了を対抗できる。

02. 相手方が委任の終了を知っていた場合、相手方に委任の終了を対抗できる。

【解答】
01. ○: 民法655条(委任の終了の対抗要件)

02. ○: 民法655条(委任の終了の対抗要件)

【参考】
民法第655条 - Wikibooks

民法 > 債権 > 契約 > 委任 > 終了 > 受任者等 > 応急処分義務

2013-07-15 00:00:00 | 民法 > 債権 > 契約等
【問題】
01. 委任者の死亡によって委任が終了した場合、受任者は委任者の相続人から終了の承諾を得るまで委任事務を処理しなければならない。

02. 受任者の死亡によって委任が終了した場合、受任者の相続人は委任者が委任事務を処理できるに至るまで必要な処分を当然にしなければならない。

【解答】
01. ×: 民法654条(委任の終了後の処分)
委任が終了した場合において、急迫の事情があるときは、受任者又はその相続人若しくは法定代理人は、委任者又はその相続人若しくは法定代理人が委任事務を処理することができるに至るまで、必要な処分をしなければならない。

02. ×: 民法654条(委任の終了後の処分)
委任が終了した場合において、急迫の事情があるときは、受任者又はその相続人若しくは法定代理人は、委任者又はその相続人若しくは法定代理人が委任事務を処理することができるに至るまで、必要な処分をしなければならない。

【参考】
民法第654条 - Wikibooks

民法 > 債権 > 契約 > 委任 > 終了 > 事由

2013-07-14 00:00:00 | 民法 > 債権 > 契約等
【問題】
01. 委任者が死亡した場合、委任は終了する。

02. 受任者が死亡した場合、委任は終了する。

03. 委任者の破産手続き開始が決定した場合、委任は終了する。

【解答】
01. ○: 民法653条(委任の終了事由)1号

02. ○: 民法653条(委任の終了事由)1号

03. ○: 民法653条(委任の終了事由)2号

【参考】
民法第653条 - Wikibooks