【問題】
01. 不動産は、組合への出資の目的にできる。
02. 特許権は、組合への出資の目的にできる。
03. 労務は、組合への出資の目的にできる。
04. 組合財産は、総組合員の共有に属する。
05. 組合員の当事者が損益分配の割合は、各組合員の出資の価額に応じて常に決定しなければならない。
06. 組合への貸付金債権を取得した債権者は、組合財産について権利を行使できるが、組合員個人の財産には権利を行使できない。
07. AはBと1,000万円ずつ出資し、事業を共同で営むことを目的として組合契約を締結した。この場合、組合財産である建物の賃借人は、組合への賃料支払債務と組合員Aへの債権を相殺できる。
08. 組合契約で組合員が死亡した場合、組合員は組合契約から脱退する。
【解答】
01. ○
02. ○
03. ○: 民法667条(組合契約)2項
04. ○: 民法668条(組合財産の共有)
05. ×: 民法674条(組合員の損益分配の割合)1項
06. ×: 民法675条(組合員に対する組合の債権者の権利の行使)
07. ×: 民法677条(組合の債務者による相殺の禁止)
08. ○: 民法679条(組合員の脱退)1号
【参考】
組合 - Wikipedia
01. 不動産は、組合への出資の目的にできる。
02. 特許権は、組合への出資の目的にできる。
03. 労務は、組合への出資の目的にできる。
04. 組合財産は、総組合員の共有に属する。
05. 組合員の当事者が損益分配の割合は、各組合員の出資の価額に応じて常に決定しなければならない。
06. 組合への貸付金債権を取得した債権者は、組合財産について権利を行使できるが、組合員個人の財産には権利を行使できない。
07. AはBと1,000万円ずつ出資し、事業を共同で営むことを目的として組合契約を締結した。この場合、組合財産である建物の賃借人は、組合への賃料支払債務と組合員Aへの債権を相殺できる。
08. 組合契約で組合員が死亡した場合、組合員は組合契約から脱退する。
【解答】
01. ○
02. ○
03. ○: 民法667条(組合契約)2項
04. ○: 民法668条(組合財産の共有)
05. ×: 民法674条(組合員の損益分配の割合)1項
当事者が損益分配の割合を定めなかったときは、その割合は、各組合員の出資の価額に応じて定める。
06. ×: 民法675条(組合員に対する組合の債権者の権利の行使)
組合の債権者は、その債権の発生の時に組合員の損失分担の割合を知らなかったときは、各組合員に対して等しい割合でその権利を行使することができる。
07. ×: 民法677条(組合の債務者による相殺の禁止)
組合の債務者は、その債務と組合員に対する債権とを相殺することができない。
08. ○: 民法679条(組合員の脱退)1号
【参考】
組合 - Wikipedia