【問題】
01. 相続の限定承認は、個々の共同相続人が単独でできる。
02. 相続の限定承認の効果は、限定承認する旨を債権者に確定日付がある内容証明郵便で通知することで発生する。
03. 相続人が限定承認した場合、被相続人が債権者に有していた債務は消滅する。
【解答】
01. ×: 民法923条(共同相続人の限定承認)
02. ×: 民法924条(限定承認の方式)
03. ×: 民法925条(限定承認をしたときの権利義務)
【参考】
限定承認 - goo辞書
01. 相続の限定承認は、個々の共同相続人が単独でできる。
02. 相続の限定承認の効果は、限定承認する旨を債権者に確定日付がある内容証明郵便で通知することで発生する。
03. 相続人が限定承認した場合、被相続人が債権者に有していた債務は消滅する。
【解答】
01. ×: 民法923条(共同相続人の限定承認)
相続人が数人あるときは、限定承認は、共同相続人の全員が共同してのみこれをすることができる。
02. ×: 民法924条(限定承認の方式)
相続人は、限定承認をしようとするときは、期間内に、相続財産の目録を作成して家庭裁判所に提出し、限定承認をする旨を申述しなければならない。
03. ×: 民法925条(限定承認をしたときの権利義務)
相続人が限定承認をしたときは、その被相続人に対して有した権利義務は、消滅しなかったものとみなす。
【参考】
限定承認 - goo辞書