【問題】
01. 警察官を詐称し、または資格がないのにもかかわらず、法定の制服や勲章、記章等の標章、これらに似せて作った物を使用した者は、拘留や科料に処される。
02. 弁護士を詐称した者は、拘留や科料に処される。
03. 公務員に虚構の犯罪の事実を申し出た者は、拘留や科料に処される。
04. 不安や迷惑を覚えさせるような仕方で他人に付き纏った者は、拘留や科料に処される。
05. キセル乗車をした者は、拘留や科料に処される。
【解答】
01. ○: 軽犯罪法1条15号
02. ○: 軽犯罪法1条15号
03. ○: 軽犯罪法1条16号
04. ○: 軽犯罪法1条28号
05. ○: 軽犯罪法1条32号
【参考】
軽犯罪法 - Wikipedia
01. 警察官を詐称し、または資格がないのにもかかわらず、法定の制服や勲章、記章等の標章、これらに似せて作った物を使用した者は、拘留や科料に処される。
02. 弁護士を詐称した者は、拘留や科料に処される。
03. 公務員に虚構の犯罪の事実を申し出た者は、拘留や科料に処される。
04. 不安や迷惑を覚えさせるような仕方で他人に付き纏った者は、拘留や科料に処される。
05. キセル乗車をした者は、拘留や科料に処される。
【解答】
01. ○: 軽犯罪法1条15号
02. ○: 軽犯罪法1条15号
03. ○: 軽犯罪法1条16号
04. ○: 軽犯罪法1条28号
05. ○: 軽犯罪法1条32号
【参考】
軽犯罪法 - Wikipedia