【問題】
01. 相続人の存否が不明な場合、相続財産は法人とされる。
02. 相続人の存否が不明な場合、利害関係人や検察官の請求を受けた家裁は相続財産の管理人を選任しなければならない。
03. 居住用建物を所有するAが死亡した。Aに法律上の相続人がなく、Aと10年以上同居して生計を同じくし、Aの療養看護に努めた内緑の妻Bがいる場合、Bは承継の意思表示をすれば建物を取得できる。
04. 処分されなかった相続財産は、国庫に帰属する。
【解答】
01. ○: 民法951条(相続財産法人の成立)
02. ○: 民法952条(相続財産の管理人の選任)1項
03. ×: 民法958条の3(特別縁故者に対する相続財産の分与)1項
04. ○: 民法959条(残余財産の国庫への帰属)前段
【参考】
相続人の不存在 - Wikipedia
01. 相続人の存否が不明な場合、相続財産は法人とされる。
02. 相続人の存否が不明な場合、利害関係人や検察官の請求を受けた家裁は相続財産の管理人を選任しなければならない。
03. 居住用建物を所有するAが死亡した。Aに法律上の相続人がなく、Aと10年以上同居して生計を同じくし、Aの療養看護に努めた内緑の妻Bがいる場合、Bは承継の意思表示をすれば建物を取得できる。
04. 処分されなかった相続財産は、国庫に帰属する。
【解答】
01. ○: 民法951条(相続財産法人の成立)
02. ○: 民法952条(相続財産の管理人の選任)1項
03. ×: 民法958条の3(特別縁故者に対する相続財産の分与)1項
前条の場合において、相当と認めるときは、家庭裁判所は、被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めた者その他被相続人と特別の縁故があった者の請求によって、これらの者に、清算後残存すべき相続財産の全部又は一部を与えることができる。
04. ○: 民法959条(残余財産の国庫への帰属)前段
【参考】
相続人の不存在 - Wikipedia