法務問題集

法務問題集

民法 > 相続 > 相続人の不存在

2013-11-19 00:00:00 | 民法(2024年) > 家族法
【問題】
01. 相続人の存否が不明な場合、相続財産は法人とされる。

02. 相続人の存否が不明な場合、利害関係人や検察官の請求を受けた家裁は相続財産の管理人を選任しなければならない。

03. 居住用建物を所有するAが死亡した。Aに法律上の相続人がなく、Aと10年以上同居して生計を同じくし、Aの療養看護に努めた内緑の妻Bがいる場合、Bは承継の意思表示をすれば建物を取得できる。

04. 処分されなかった相続財産は、国庫に帰属する。

【解答】
01. ○: 民法951条(相続財産法人の成立)

02. ○: 民法952条(相続財産の管理人の選任)1項

03. ×: 民法958条の3(特別縁故者に対する相続財産の分与)1項
前条の場合において、相当と認めるときは、家庭裁判所は、被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めた者その他被相続人と特別の縁故があった者の請求によって、これらの者に、清算後残存すべき相続財産の全部又は一部を与えることができる

04. ○: 民法959条(残余財産の国庫への帰属)前段

【参考】
相続人の不存在 - Wikipedia

民法 > 相続 > 承認等 > 放棄

2013-11-18 00:00:00 | 民法(2024年) > 家族法
【問題】
01. 相続の放棄とは、相続人が被相続人の債務を相続せず、債権のみを相続することをいう。

02. 相続の放棄は、個々の共同相続人が単独でできる。

03. 被相続人の配偶者は、相続を放棄できない。

04. 相続を放棄しようとする者は、他の相続人にその旨を意思表示しなければならない。

05. 相続を放棄した者は、初めから相続人にならなかったものと看做す。

06. 他の相続人全員が相続を放棄した場合、残りの相続人も相続を放棄したものと看做す。

07. 相続を放棄した者は、放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を開始できるまで、善良な管理者の注意をもって財産の管理を継続しなければならない。

【解答】
01. ×

02. ○

03. ×

04. ×: 民法938条(相続の放棄の方式)
相続の放棄をしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない

05. ○: 民法939条(相続の放棄の効力)

06. ×

07. ×: 民法940条(相続の放棄をした者による管理)1項
相続の放棄をした者は、その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産の管理を継続しなければならない。

【参考】
相続放棄 - Wikipedia

民法 > 相続 > 承認等

2013-11-14 00:00:00 | 民法(2024年) > 家族法
【問題】
・限定承認や放棄は、原則として、相続人が相続の開始を知った時から( ア )ヶ月以内に( イ )に申述しなければならない。
 ・限定承認や放棄をせずにこの期間を経過した場合や、相続財産を隠匿・処分した場合、相続人は( ウ )したとみなされる。

【解答】
ア. 3: 民法915条(相続の承認又は放棄をすべき期間)1項

イ. 家庭裁判所

ウ. 単純承認

【参考】
相続 - Wikipedia

民法 > 相続 > 効力 > 相続分(3)

2013-11-12 00:00:00 | 民法(2024年) > 家族法
【問題】
01. 父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の1/2である。

02. 被相続人の子の配偶者は、相続人となる。

03. 被相続人の子の配偶者の直系尊属は、相続人となる。

04. Aが死亡し、Aの妻B、子Cを共同相続人として相続が開始した。Aが生前、全財産のうち土地はCに遺贈する旨の意思を表示していたとしても、Cは相続人なので遺贈は無効である。

05. 被相続人から生計の資本として住宅購入資金の贈与を受けた者が共同相続人中にある場合、民法903条1項の規定によって算定した相続財産に基づく受贈者の相続分の額が贈与額を超えるときでも、受贈者はその相続分の中から贈与額を控除した残額を相続分として受けられない。

06. 被相続人が生前に受取人を指定して生命保険契約を締結していた場合でも、遺産分割協議で生命保険契約に基づく保険金の受取人を変更できる。

07. 被相続人の療養看護等の方法で被相続人の財産の維持や増加について特別の寄与をした者が共同相続人中にある場合、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から共同相続人の協議で定めたその者の寄与分を控除したものを相続財産とみなし、法定相続分に寄与分を加えた額がその者の相続分となる。

08. 共同相続人の1人が遺産分割前に第三者に相続分を譲渡した場合、1ヶ月以内であれば、他の共同相続人は第三者にその価額および費用を償還して相続分を取り戻せる。

【解答】
01. ○: 民法900条(法定相続分)4号但書

02. ×

03. ×

04. ×

05. ×:民法903条(特別受益者の相続分)1項
共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、前3条の規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする

06. ×: 最判平16.10.29 要旨
被相続人を保険契約者及び被保険者とし、共同相続人の1人又は一部の者を保険金受取人とする養老保険契約に基づき保険金受取人とされた相続人が取得する死亡保険金請求権は、民法903条1項に規定する遺贈又は贈与に係る財産には当たらないが、(略)

07. ○: 民法904条の2(寄与分)1項

08. ○: 民法905条(相続分の取戻権)1項、2項

【参考】
相続 - Wikipedia

民法 > 相続 > 効力

2013-11-09 00:00:00 | 民法(2024年) > 家族法
【問題】
01. 相続人は、原則として、相続開始時から被相続人の財産に属していた一切の権利義務を承継する。

02. 相続人は、被相続人の一身に専属した権利義務を承継する。

03. 資産等の積極財産は、相続財産に該当する。

04. 負債等の消極財産は、相続財産に該当する。

05. 被相続人が締結していた配偶者を受取人とする生命保険契約の死亡保険金は、相続財産に該当する。

06. 相続人が複数人いる場合、相続財産は全相続人の共有に属する。

07. 自己所有の建物に後妻Bと同居していたAが死亡した場合、原則として、先妻の子Cは遺産分割前に建物の明け渡しをBに請求できる。

08. 全相続人が単純承認した場合、被相続人が第三者に有していた借入金債務はそれぞれが相続分に応じて承認する。

【解答】
01. ○: 民法896条(相続の一般的効力)本文

02. ×: 民法896条(相続の一般的効力)但書
被相続人の一身に専属したものは、この限りでない

03. ○

04. ○

05. ×: 最判昭40.02.02 要旨2
前項の場合には、当該保険金請求権は、保険契約の効力発生と同時に、右相続人たるべき者の固有財産となり、被保険者の遺産より離脱しているものと解すべきである。

06. ○: 民法898条(共同相続の効力)

07. ×: 最判平08.12.17 要旨
 共同相続人の1人が相続開始前から被相続人の許諾を得て遺産である建物において被相続人と同居してきたときは、特段の事情のない限り、被相続人と右の相続人との間において、右建物について、相続開始時を始期とし、遺産分割時を終期とする使用貸借契約が成立していたものと推認される。

08. ○: 民法899条(共同相続の効力)

【参考】
相続 - Wikipedia