いいの何気の部屋

毎日何かに引かれて行動するが 海岸に打ち寄せられる波のごとく 静かに引いてゆく

2024年のポイ活の成果(日々の活動の見返りは)

2025-01-30 14:00:13 | ポイ活
2025年1月30日(晴れ)

日々のポイ活も早3年を経過しました。
1日ではわずかな成果でも蓄積すると意外と大きくなるもので、無駄な時間ではないようです。
2024年を振り返ってみる。

※スマホアプリ(9つ)で、くじ引き、スロット、クイズ、クリック等で貯めたポイント
(購買等の支払いによるポイント、および歩数(ヘルスアプリ)によるポイントは除く)


3年間の成果状況
2022年は月平均1,375円で1日平均45円程度
2023年は月平均1,757円で1日平均58円程度
2024年は月平均1,163円で1日平均38円程度

毎日約30分の稼働でこの程度は良い部類か・・・・

他に懸賞の応募とメール、LINEアクセスとスマホ時間は減らない日々、更に数値の整理稼働もだんだんと膨らんできてます。
Excelの表と毎日にらめっこ、術後の眼には余り良い刺激ではないですね。



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「Google Fit API」終了の影響は(ヘルスコネクトとの連携や如何に)

2025-01-28 15:50:52 | ポイ活
2025年1月28日(晴れ)

「dヘルスケア」アプリのお知らせに
「Google Fit」連携終了に伴う「ヘルスコネクト」連携のお願いが重要なお知らせとして記載されていた。
Androidのデータ連携につきまして、Google社が提供する「Google Fit API」終了に伴い、「dヘルスケア」アプリと「Google Fit」の連携を2025年6月末に終了させていただきます。


これはなんじゃろと思いつつ指示に従い連携の切り替えを実施した。

で具体的にこの内容は何じゃろと散策開始
まず現在のインストールしているヘルス系アプリの構成をまとめてみた



「ヘルスコネクト」と連携可能なアプリは「dヘルスケア」「クラシルリワード」の2つでした。
その他のアプリは「Google Fit APIを介した「GoogleFit」との連携しか出来ない。
「Google Fit API」がサービス終了となるとスマートウォッチがらの歩数の収集できなくなる。


従って、20025年6月末までに「Vヘルスケア」、「アルコイン」、「楽天ヘルスケア」、「楽天シニア」、「Reno Body」、「CokeON」アプリの「ヘルスコネクト」への連携のサービスが提供されることを願うしかないですね。

昨年(2024年)の歩数によるポイント取得を各アプリ毎にまとめてみました。


5000ポイント(5000円相当)以上を取得出来てるのは、少しの小銭は稼げているようです。
コツコツと日々の積み重ねがコンビニでキャッシュレス購入の足しになってます。



.........
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名寄帳を郵便で請求(現状の把握で書類を取り寄せ)

2025-01-22 17:58:11 | 不動産管理
2025年1月22日(晴れ)

大寒なのに平年よりかなり暖かい日となってます。

親から相続した実家の不動産の処分が今後の課題として残っています。
いわゆる実家じまいですね。

まずは、いろいろと現状を把握するために、情報の収集を始めました。
地元の不動産に売却無料相談をネットで投げかけましたが、設定した地番の地目が畑のため対応できないとの回答。
なので、農業委員会に対処方法のヒントを貰うべき問い合わせを行う。
住所により処理が可能か確認してもらう(農地の場合、農業委員会の許可がないと売れないので許可がとれるかの判断が必要)
特定の制限がないので売買できる可能性がありますとの回答を得ました。

使う予定がない農地を売却する2つの方法
1.農地のまま農家に売る
2.農地転用してから売る
いずれも、農地法の許可申請が必要となる。

農地法の許可申請は、基本的に3つある。
農地法第3条(権利移動)、農地法第4条(農地転用)、農地法第5条(農地転用+権利移動)


許可申請方法
①農地のまま取引を行う場合→農地法第3条(権利移動)の許可が必要
畑として使用する買取人を探して売る。畑の場合、農業者でなくても良い。
②農地を他の用途に転用する場合→農地法第4条(農地転用)の許可、あるいは届け出が必要
持ち主はそのままで農地を農地以外のものにする場合(家を建てる場合の宅地、駐車場にする場合の雑種地)
③農地を転用する目的で取引を行う場合→農地法第5条(農地転用+権利移動)の許可、あるいは届け出が必要
購入者が目的を明確にして購入

※地目の種類(土地の主な用途による)(不動産登記規則第九十九条)
田、畑、宅地、学校用地、鉄道用地、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野、墓地、境内地、運河用地、水道用地、用悪水路、ため池、堤、井溝、保安林、公衆用道路、公園及び雑種地に区分して定めるものとする。

土地の関連書類の入手
1.法務局の地図データ
精度の高い「地図」が無くて精度の低い「地図に準ずる図面」(いわゆる公図)の電子データを「登記・供託オンライン申請システム」にて相続時に取得

2.登記事項証明書の全部事項証明書
「登記・供託オンライン申請システム」にて取得

※登記事項証明書(登記簿謄本)
不動産の登記情報を記載した書類のことです。土地や建物ごとの所在地や所有者などの情報が記載されていますが、その内容自体は登記簿謄本と変わりはありません。
登記情報はコンピュータで管理されており、登記簿謄本という呼び方は昔のもので、登記情報が紙で処理されていた時代に使われていたもの。
登記事項証明書は4種類あり、全部事項証明書や現在事項証明書、一部事項証明書、閉鎖事項証明書がある。
登記事項証明書は、誰でも所定の料金を支払えば登記所から取得することができます。

※全部事項証明書
その不動産の登記から現在までの所有権や抵当権などの記録がすべて記載された証明書で、閉鎖事項証明書以外の3種の証明書の内容も含んでいます。

※登記識別情報通知
従来の登記済権利証に代わるもので、不動産の名義変更された場合に新たに名義人となる人に登記所から通知される書類(情報)です。

※登記済権利証(登記済みの判を押された登記済証は権利証となる)
登記済証が発行されるのは、主に平成17年3月6日までの申請であり、平成17年3月7日に不動産登記法という法律が改正され、原則として登記済証は廃止され改正後の申請には登記識別情報通知が発行される。

3.名寄帳
固定資産税を課税するために市区町村が作成している固定資産税課税台帳を課税対象になっている土地や家屋を所有者ごとに一覧表にまとめた書類です。相続が発生したときに名寄帳を確認すると、亡くなった人が所有する不動産を一度に把握できます。

※名寄帳
同一市区町村内の不動産がまとめられているので、特定の人が持っている不動産を一覧で確認することができます。閲覧や請求ができるのは原則、納税者本人のみです。納税者が亡くなっている場合は、法定相続人に取得する権利があります。
固定資産税が課税されていない不動産(共有持分権者として所有している土地や建物、または私道、農地、山林など)は、市区町村から送付される固定資産税の納税通知書に記載されていない場合があります。こういった不動産も、名寄帳に記載されている場合がある。
ただし、市区町村内の所有不動産をまとめた書類なので、他の市区町村に存在する不動産については記載されていません。また、記載される不動産は個人名義のみです。従って、被相続人が経営する会社が所有する法人名義の不動産は記載されません。

4.登記識別情報通知
遺産相続における所有権移転登記により取得済み

問題点はいろいろありますね。
課題として

1.農地(地目が畑)のまま売却するなら、畑として使用してもらえる買取人を探さないといけない。
(畑の場合、農業者でなくても良い。)
2.「地図に準ずる図面」では区画が現状を異なり道路から切り離されている土地となっている。
土地家屋調査士に問い合わせたところ「地図に準ずる図面」は明治時代の作成の資料でだいたいの地番を区画を示すものであるとのことで、分筆が行われると一部修正が行われる場合もあるが原則修正はされないとのこと。国道交通省は、土地取引が円滑に進むように地籍調査を進めて精度の高い「地図」を作成しているが、予算の状況でほとんど進んでいない。誤った公図のままでは今後、隣接する土地の持ち主とのトラブルが心配。
3.いくつかの地番が登記地目が畑で現況地目が宅地となっているが、地目変更登記を行う必要があるかどうか。

など、じつくりと必要な情報を収集して解決していければ良いのだが。

心の春はまだまだ遠い・・・・・



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黄斑前膜と白内障の手術(同時に施術を受ける)

2024-12-02 09:50:12 | 耳鼻科・眼科治療
2024年12月2日(晴れ)

2年ほど前に眼鏡の買い替えの検眼中に左目だけが方眼紙の縦横線が少し歪んで見えることを自覚する。
眼科での精密検査を勧められる。
眼科で精密検査で左目の網膜部が画像では赤く映っていて厚みがあるとのこと。今後の進み方により手術もとの診断で定期的な検査を勧められた。
その後、2年間放置していたが最近視界の焦点を合わせるのに微妙にズレがおきてるかと感じてきたので過去に通院したことのある眼科で初診を受ける。
黄斑前膜と少し白内障も見受けられるとのことで、早いうちの方が修復度が上がりますが手術をどうしますかとの問いに5秒で「はい」と返事をしていました。


タブレットで手術の説明の動画を見て、手術の説明書を使って対面で説明を受ける。
手術日を1か月後を設定し手術前検査を受け入院のパンフレットの説明と入院時に提出する「手術同意書」「緊急連絡先」「寝具借用書」「入院時食事確認表」と手術前点眼薬(手術3日前から1日4回と手術当日の朝の点眼)を受取り帰宅する。
ここまで、1つの病院で入院以外で7時間(8時~15時まで)を過ごすのは初めてと多数の検査を受けて少し疲れました。

入院までの4週間でいろいろと準備をして迎えた手術日
12時に入院後の大まかな流れ


①ナースセンターで入院の手続き
②手術の案内(予定時間 15時~16時)
③体重測定
④点眼(手術前に4回)
⑤医師から硝子体可視化染色薬の使用についての説明を受ける
(従来使用の染色薬が供給停止による代替薬詩使用に対する同意書)
⑥手術担当医の診察
⑦部屋で手術着に着替え待機
⑧予定時間に手術待合室に移動し待機
⑨手術準備室での前処置
・椅子型のベッドに座る(背もたれが倒れベッドになる)
・点眼(抗菌・散瞳・麻酔など)
・心電図のシール・ 血圧計など装着
・点滴をする
・枕の高さ調整して順番まで待ち
⑩手術室に移動
・術眼の洗眼(消毒液がしばらくしみる)
・顔に消毒をした紙をかぶせる
・まぶたにテープを張って眼を大きく開ける
・ベッドのまま顕微鏡の位置に移動
⑪手術開始
・手術はまぶたを開ける機械を付ける(まばたきできない)
・顕微鏡のまぶしい光を見る
・上や下を見てとの指示に目だけ動かす
・眼の動きは少しだけにする
2つの手術を同時に施術
・術式:硝子体茎顕微鏡下離断(網膜付着組織を含むもの) 
・術式:水晶体再建術(眼内レンズを挿入する場合・その他のもの)
⑫手術後部屋に戻る(ガーゼと保護帯を装着)
⑬手術日だけ夕食は部屋に運ばれる

2日目以降は朝の検温や数回の点眼や診察、検査に定期的に呼ばれる。
手術翌日にガーゼが外れたので保護帯の穴から手術眼の視界が出来て無事に見えていることが分かってホッとする。両目が使えるので遠近感が有効になり生活に不自由しないで良い。


で、術後順調に経過しているので退院日は術後3日目か4日目との説明を受け病院での養生を少しでもと4日目に退院としました。
最初の通院日を退院日に予約して帰宅する。

退院後の点眼薬 3種
・クラビット(1日4回 朝昼夕就寝前)
細菌のDNA複製を阻害
・サンデゾーン(1日4回 朝昼夕就寝前)
抗炎症作用や抗アレルギー作用により、目の炎症を抑えます
・ブロナック(1日2回 朝就寝前)
炎症の原因物質であるプロスタグランジンの生成抑制作用などにより炎症を抑えます

日常生活
・入浴、シャワーは退院日から出来る(首から下のみ)
・保護帯は1週間装着
・洗髪、洗顔は1週間過ぎてから目の周りを避けて顔を拭く(それまで髪は美容院等で)
・手術後の充血は自然吸収されるまで2〜3週間程かかる

1週間後に保護帯も取れて、手術側の眼には注意をしながらですがいつもの生活が出来ている。

特に手術の眼は手術前と見え方はそれほど変わりなく視力低下を感じない。
少し歪みが少なくなったようにも感じる、今後歪みがどの程度、改善していくかは期待しています。
今のところ、既存の眼鏡をかけて問題なく生活できるのはありがたいです。


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墓じまいと改葬(後から知る手順)

2024-11-28 15:57:29 | 墓じまい・改葬

2024年11月28日(晴れ)

 

今後のことを考えて実家のお墓を墓じまいを実施することに決めたのが10月末

11月で一通り墓じまいと改葬先の納骨堂を契約して12月に納骨を行うことになりました。

※墓じまい

お墓を撤去・処分して更地に戻す

※改葬(墓埋法の第2条3項)

埋葬した死体を他の墳墓に移し、又は埋蔵し、若しくは収蔵した焼骨を、他の墳墓又は納骨堂に移すこと。

 

本来の墓じまいの手順を把握していなかったのでかなりいい加減に進めていたことが反省となりました。

 

一般的な墓じまいの流れ

1.親族(兄弟・姉妹など)の同意を得る

2.自治体のホームページで必要書類を確認する

3.新しい納骨先を選択する

4.墓地管理者へ連絡する

5.改葬許可証を取得する

6.ご遺骨を取り出す(閉眼供養)

7.墓石を撤去し新しい受け入れ先に納骨する

 

今回、1~5をすっ飛ばして6と7からスタートしてしまいました。

ネットで実家近辺の石材店を探して、墓じまいの見積もりを依頼する。石材店が午後からお墓を確認に行くとのことで、夕方見積もりの連絡を電話で受ける。

見積金額は9万9千円(税込)でした。あいみつを取ることなく、お任せすることになる。

で、日程の決定には閉眼供養が先なのでお寺の住職に電話して可能な日を伺う。

石材店と調整して午前に閉眼供養、午後に墓じまいの日を決定する。

実家に帰省の2日前にネットを散策して一般的な墓じまいの手順を知ることになる。

さて困ったです。

改葬許可証を取得しないといけない。

実家の市のホームページで改葬許可申請書(Wordファイル)を入手と申請先を確認する。

改葬許可申請書に必要事項を入力して印刷する。

改葬許可申請書は死亡者1名につき改葬許可申請書が1部必要なので父と母で2部作成する。

申請書には墓地等管理者の証明が必要で、墓地管理者(町内会長がその任であるため連絡先を住職から聞いて)に証明の依頼で訪問することを連絡する。

改葬許可申請書には改葬先の情報を記入する欄がある。新しい納骨先がまだ決定していないのだが、候補はあったのでとりあえず記入しておいた。決まっていない場合は「未定」と書くとの情報もネットで見つけたが後の処理はどうするのかは不明。

本来は墓地等管理者が墓じまいに立ち合い遺骨を取り出したことを確認して証明欄にサインするようだが、当日に仕事で立ち合いできないとのこと。で、2部とも証明欄にサインを頂いて閉眼供養を墓じまい(遺骨は父母別の骨壺4寸に収納)を終えて帰宅する。

改葬許可申請書の申請先は市の環境課墓苑係(斎場)で、提出する方法として郵送が可能と電話で確認する。料金は無料で返信用の料金も環境課墓苑係もちとのこと。で、1週間後に改葬許可証が送られて来ました。

重要なのは、新し納骨先を決めなければいけない。

候補の納骨堂のHPで見学を申込む。館内の説明を受けて納骨までの流れを確認できた。自宅から近いことや交通の便が良いことなどから契約することになった。

 

まずは、遺骨の乾燥(1週間から10日)が必要なようで事前に遺骨を預けて頂きたいとのこと。

で、一時的に実家の仏壇に骨壺を置いているので遺影の写真(葬儀社から貰っていた小ぶりなほぼA5サイズ)

と骨壺を取りに帰省する。

骨壺を預けるのと契約申込を行う。

 

今後は、納骨の日に建碑法要と納骨法要を行い無事に改葬を終えることになります。

※納骨時に改葬許可書を提出する

墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年5月31日法律第48号)

第14条2項

納骨堂の管理者は、第8条の規定による火葬許可証又は改葬許可証を受理した後でなければ、焼骨を収蔵してはならない。

 

手順がほとんど逆になっていますが、何とか各関門を乗り切れて不備なく落ち着けたかと思います。

各々の担当者の対応がスムーズで行戻りもなく進めれたことはありがたいです。

 

最後に把握できたことは

1.納骨先を選択決定する

2.墓地管理者へ連絡し改葬許可申請書を作成する

3.改葬許可申請を行い改葬許可証を取得する

4.閉眼供養を行い、遺骨を取り出す

5.墓石を撤去し新しい受け入れ先に納骨(開眼供養)する

これが墓じまいの一般的な流れであることです。

 

 

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マイナンバーカード電子証明書更新手続き(5回目の誕生日更新)

2024-10-23 08:14:06 | 各種カード

2024年10月23日(雨)

 

マイナンバーカード電子証明書更新手続きの封書が送られてきました。

同封の書類

1.電子証明書の更新手続き(1枚)

2.電子証明書の有効期限通知書(1枚)

 

更新手続きのパンフレットを読んで手続きを確認して該当の区役所に行ってきました。

持ち物は

マイナンバーカードと電子証明書の有効期限通知書

 

開庁時間の少し前に到着すると案内係より申請書を記入してくださいと用紙を手渡され記入して受付番号発券機で2番目の紙を受取り待機する。

※申請書は「署名用電子証明書/利用者証明用電子証明書 新規発行/更新申請書」です。

 

3分後にマイナンバーカードの窓口で申請書とマイナンバーカードを提出し電子証明書の有効期限通知書は係りの方が内容を目視で確認して返されました。

 

「更新用窓口の前の椅子に掛けてお待ちください、順番がきたらお呼びします」と案内されて待機。

2分後に呼ばれてディスプレイとキーボードが設置された机の椅子に座り担当から説明を受けながら指定された暗証番号を打ち込んでいきます。

数分で完了となります。

最後にマイナンバーカードに電子証明書の有効期限の欄を手書きで記入して返還されました。

 

区役所入局から約10分程で終了しました。

で、区役所に来たついでに衆議院議員総選挙の期日前投票を済ませて帰宅しました。

 

次回はマイナンバーカードの更新手続きとなります。

 

 

.......

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大谷翔平今季3度目の週間MVP受賞(通算10度目の受賞)

2024-09-24 13:14:03 | スポーツ

2024年9月24日(晴れ)

 

毎日の大リーグを観るのが楽しみです。

 

イチローの大リーグでの活躍をBS放送で見始めてから、大リーグが日々の楽しみとなりました。

 

以降、多くの日本人の活躍を目にすることができることは活力の一つですね。

 

で、ドジャースの大谷の活躍は驚きで笑いが止まらない。

 

週間MVPが発表されて、大谷は現地時間16日から22日まで7試合に出場し、32打数16安打の打率.500、6本塁打、17打点、7盗塁、OPS1.668をマークして今季3度目、日本人最多を更新する通算10度目の受賞です。

※ちなみに、直前の現地時間9/13~18の6試合は24打数4安打12三振の打率.167でした。絶不調だったようだが

特に、現地時間19日から22日までの成績

 

18打数14安打13打点6盗塁5本塁打と打率.778なんですね。

この間に達成した本塁打と盗塁の記録(日付は現地時間)

49本塁打49盗塁9月19日達成メジャー初

50本塁打50盗塁9月19日達成メジャー初

51本塁打51盗塁9月19日達成メジャー初

52本塁打52盗塁9月20日達成メジャー初

53本塁打53盗塁9月22日達成メジャー初

で、一人旅が続いてます。

 

残り6試合どこまで続くのやら。

 

期待以上の数字が・・・・でるかな。

 

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夏の緊急支援給付金のお知らせ(1世帯あたり10万円1回限り)

2024-07-21 10:15:22 | 行政サービス
2024年7月21日(晴れ)

梅雨明けとなり、本格的な夏が来ます。35℃以上の日がどれだけあるのだろうか。

緊急支援給付金支給(夏の緊急支援給付金)のお知らせの封書が届きました。


はて?何だろうと思って中身を確認すると、10万円の給付金が貰えるとのこと。

新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置の中の施策のようです。
定額減税については、公的年金の所得税が0円なので対象外であることを承知していたので、私には関係のない施策と思ってました。


対象となったのが、住民税均等割のみ課税される世帯の方に対するものでした。
概要
2023(令和5)年度に住民税均等割のみ課税世帯である方に加えて、 2023(令和5)年度分は住民税均等割のみ課税世帯等ではなかったものの、2024(令和6)年度分の個人住民税の税額決定時に住民税均等割のみ課税世帯に該当する方も10万円の給付対象となります。

なるほど、令和5年度は総所得より所得控除合計額が上回っていたので令和6年度の住民税の所得割は非課税で均等割のみ課税となっています。
令和6年度新たに住民税均等割のみ課税となった世帯向け緊急支援給付金(10万円)の支給要件に該当したようです。


支給のお知らせの中の説明では、給付金の受給手続きは申請不要とのこと。
国の給付金等で申請無しで受給できるのは初めてのことで、驚いています。


それは、「支給のお知らせ」が届く世帯で世帯主の公金受取口座をあらかじめ把握している世帯。
対象は令和6年6月3日(基準日)までに世帯主が登録した公金受取口座が対象となりますとのこと。
マイナポータルで公金受取口座を登録していたからなのね。


有難く受取るとしましょう。
家計の引落口座に入金されるので、住居・水道費に充填できます。





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老齢基礎年金額改定の推移(増減を繰り返しながら微妙に増加かな)

2024-07-07 10:06:46 | 行政サービス

2024年7月7日(晴れ)

 

7月7日はカルピスの日なのね。

1919年(大正8年)の今日、カルピス株式会社の前身であるラクトー株式会社によって、日本で初めての乳酸菌飲料「カルピス」が発売されたんですね。

若い頃、夏の飲み物として、よく飲んでました。冷蔵庫の必需品でした。ここ45年ほとんど飲んだ記憶がない。

 

さて、老齢基礎年金額改定の続きで年度別の改定の金額が分かったので、整理してみました。

老齢基礎年金額改定の推移

       昭和61年度(1986年度)~

     年度                                 満額      月額
昭和61年度(1986年度)   622,800 51,900
昭和62年度                       626,500 52,208
昭和63年度                       627,200 52,266
平成元年度(1989年度)    666,000 55,500
平成2年度                         
681,300 56,775
平成3年度                         702,000 58,500
平成4年度                         725,300 60,441
平成5年度                         737,300 61,441
平成6年度(9月まで)           747,300 62,275
平成6年度(10月から)         780,000 65,000
平成7年度~平成9年度        785,500 65,458
平成10年度(1998年度)   799,500 66,625
平成11年度~平成14年度    804,200 67,016
平成15年度(2003年度)   797,000 66,416
平成16年度~平成17年度    794,500 66,208
平成18年度~平成20年度    792,100 66,008
平成21年度~平成22年度    792,100 66,008
平成23年度                 788,900 65,741
平成24年度(2012年度)   786,500 65,541
平成25年度(2013年度)   778,500 64,875
平成26年度                     772,800 64,400
平成27年度~平成28年度    780,100 65,008
平成29年度~平成30年度    779,300 64,941
平成31年度(令和元年度)     780,100 65,008
令和2年度(2020年度)     781,700 65,141
令和3年度                 780,900 65,075
令和4年度                 777,800 64,816
令和5年度(新規裁定)       795,000 66,250
令和5年度(既裁定)          792,600 66,050
令和6年度(新規裁定)       816,000 68,000
令和6年度(既裁定)          813,700 67,808

38年間で月額16,000円程度の増加ですね。

猛暑日が今日で4日目です。暑いですね。

のんびりと部屋で大リーグでも見ながら過ごします。

 

 

 

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令和6年度の年金額改定について(公的年金の支給額は2.7%上がる)

2024-07-01 09:31:17 | 社会保障制度

2024年7月1日(雨)

 

最近特段の出来事話題がなくて、ブログ滞留しています。

で、令和6年度の年金額が改定されたのでどうなってるのかちょいと確認しました。

まずは、2023年度(令和5年度)の老齢基礎年金の満額について

新規裁定者は78万900円に改定率1.018を掛けて算出し66,250円/月、既裁定者は78万900円に改定率1.015を掛けて算出し66,050円/月です。このように令和5年度の年金額は2種類存在します。

※新規裁定者

67歳以下の人のことで、新規に年金を受け取る人です。既裁定者とは68歳以上の人のことで、すでに年金を受給している人です。

年金の受給開始は基本的には65歳ですが、なぜ新規裁定者が65歳ではなく「67歳」以下なのかと言うと、それは年金額決定の仕組みに理由があり。

新規裁定者の年金は、賃金の変動をベースに決定されます。年金の財源は現役世代が納める保険料であり、この保険料は賃金に連動して納められているためです。そして、その賃金に関する数値が2年遅れで出てきます。さらに、直近3年間の賃金変動率の平均を用いて年金額が決定されるため、新規裁定者とは67歳以下の人を言う。一方、既裁定者は、生活水準が確保できるよう、物価の変動をベースに年金額は決定されます。

新規裁定は賃金ベース、既裁定者は物価ベースと、年金改定のベースが違うため、年金額は2種類存在します。

今までは新規裁定者、既裁定者とも同じ年金額でしたが、2023年度(令和5年度)は物価変動率が2、5%、賃金の変動率は2.8%で、賃金変動率の方が高かった(賃金>物価)ため新規裁定者は賃金変動率をベースに、既裁定者は物価変動率をベースに決定されました。

 

2024年(令和6年)老齢基礎年金の満額について

満額の老齢基礎年金は「法定額(78万900円)×改定率」で算出される。

法律の規定により、2023年度(令和5年度)から原則2.7%の引き上げとなります。

2023年度(令和5年度)の満額の老齢基礎年金は既裁定者(1956年4月1日以前生まれ)は法定額78万900円に改定率1.015を掛けて算出していました。

69歳以上既裁定者(1956年4月1日以前生まれ)、つまり2023年度(令和5年度)にすでに既裁定者だった人は1.015に1.027を掛けることになり、令和6年度の改定率は1.042になります。

 

※新規裁定者、既裁定者

2024年度(令和6年度)に新規裁定者(67歳以下)となるのは1957年4月2日以降生まれの人、既裁定者(68歳以上)となるのは1957年4月1日以前生まれの人です。2023年度に67歳になる人(1956年4月2日~1957年4月1日生まれ)は、2023年度では新規裁定者でしたが、2024年度は68歳になるため、既裁定者になります。

 

69歳以上既裁定者(2023年度にすでに既裁定者だった)

78万900円×1.042=813,697.8円

老齢基礎年金額 813,700円(100円未満四捨五入)

※2023年度(令和5年度)に新規裁定者だった人

 1.018に1.027を掛けて2024年度(令和6年度)の改定率は1.045です。

※2023年度(令和5年度)にすでに既裁定者だった人69歳以上既裁定者

 (1956年4月1日以前生まれ)

 1.015に1.027を掛けて2024年度(令和6年度)の改定率は1.042です。

 

年金支給額の変化

2023年度と2024年度の増減について確認

 

老齢基礎、老齢厚生年金の合計で2024年度は月額4,843円増えましたが、物価高には勝てないね。

最近、レストランのランチメニューも値上がりしてるし昼の出費もきつくなってます。

 

 

 

 

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