こんにちは、彩りプロジェクトです。
このブログでは、中小企業支援を目的に様々な情報提供を行っております。
少しでも皆様の経営のお力添えが出来たらと思っております。
彩りプロジェクトは経済産業省・内閣府 経営革新等認定支援機関(関財金1第492号)です。
不良債権基準緩和の履歴についても理解しておきましょう。
まずは2008年11月に中小企業の不良債権判定基準を緩和する事になりました。中小企業に限り、貸出条件の変更を行っても「実現可能性の高い抜本的な経営改善計画書(実抜計画)」を作成し、原則5年以内に正常先となる見込みがあれば、貸出条件緩和債権(不良債権)に該当しない。となりました。
その1年後の2009年11月に「中小企業金融円滑化法」が成立しました。
2009年12月に金融検査マニュアル別冊の改訂があり、貸出条件を変更した日から、最長1年以内に経営改善計画が作成される見込みがある場合には、1年間は不良債権に該当しない。
つまり、経営改善計画書の策定は、条件変更対応後の提出でもOKとなったのです。
2010年12月には時限立法となっていた「中小企業金融円滑化法」を2012年3月末まで1年間延長することを決定し、最終的には2013年3月までの延長となっていきました。
2011年5月に東日本大震災による、金融検査マニュアル等の特例措置等として、被災地に限らず、震災影響により計画策定が困難な債務者について、経営改善計画の策定猶予を、中小企業以外にも認めました。中小企業は、最長1年まで経営改善計画策定の再延長を認めるとなりました。
さらに、経営改善計画における期間を「概ね5年以内」としているが、合理的な期間の延長を可としました。
現在の中小企業向けの貸出条件緩和策をまとめると、恒久措置になっているのが、計画の策定時期は貸出条件の変更時より「最長1年以内」に策定すればOKとなっており、経営再建の達成時期は5年以内(最長10年)に達成されればOKとなっているのです。
このように2008年以降様々な緩和策が施行されてきました。
金融機関はこれらの法律及びマニュアルに沿って金融庁の管轄の元、厳しく運営されています。
金融機関目線で計画書を作成する意図としてはこのような背景があると言えるのです。
押さえておきたいポイントですね。
現在、経済産業省では「経営改善計画策定支援事業」を行っており、経営改善計画書を策定する際の費用の2/3補助があり、上限は200万円です。
この補助金を利用するには、経営革新等認定支援機関の支援が必要です。
彩りプロジェクトは認定支援機関です(関財金1第492号)
経営革新等支援機関とは、「経営改善、事業計画を策定したい」「自社の財務内容や経営状況の分析を行いたい」「取引先、販路を増やしたい」「返済猶予、銀行交渉のことを知りたい」
「事業承継に関して、代表者の個人補償をどうにかしたいんだけど・・・」
というお悩みを始め、中小企業経営者を支援するために国が認定した公的な支援機関の事です。
お気軽にご相談下さい。
当、彩りプロジェクトでは30分無料相談を実施しています。
どのような支援が受けられるのかだけでも、一度お聞きになって下さい。
HPの申込フォームから(こちらから)どうぞ。
「リーダーシップ研修」、「未来を創るワークショップ研修」等、各企業の課題に合わせた研修をご提案差し上げます。
経営の根幹は「人」です。働く人次第で成果が変わります。自分事で働く社員を増やし、価値観を同じくし働く事で働きがいも増します。
彩りプロジェクトでは、製造メーカー、商社、小売業者、社会福祉法人、NPO法人等での研修実績があります。
研修と一言と言っても、こちらの考え方を一方的に押し付ける事はしません。実感いただき、改善課題を各自が見つけられる様な研修をカスタマイズしご提案しているのが、彩りプロジェクトの特徴です。
保育園・幼稚園へご提供している研修【私の保育園】【私の幼稚園】は大変ご好評をいただいています。
また、貴社に伺って行う研修を35,000円(2h)からご用意しておりますので、お気軽にお問い合わせ下さい。
メール info@irodori-pro.jp
成長クリエイター 彩りプロジェクト 波田野 英嗣
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不良債権基準緩和の履歴についても理解しておきましょう。
まずは2008年11月に中小企業の不良債権判定基準を緩和する事になりました。中小企業に限り、貸出条件の変更を行っても「実現可能性の高い抜本的な経営改善計画書(実抜計画)」を作成し、原則5年以内に正常先となる見込みがあれば、貸出条件緩和債権(不良債権)に該当しない。となりました。
その1年後の2009年11月に「中小企業金融円滑化法」が成立しました。
2009年12月に金融検査マニュアル別冊の改訂があり、貸出条件を変更した日から、最長1年以内に経営改善計画が作成される見込みがある場合には、1年間は不良債権に該当しない。
つまり、経営改善計画書の策定は、条件変更対応後の提出でもOKとなったのです。
2010年12月には時限立法となっていた「中小企業金融円滑化法」を2012年3月末まで1年間延長することを決定し、最終的には2013年3月までの延長となっていきました。
2011年5月に東日本大震災による、金融検査マニュアル等の特例措置等として、被災地に限らず、震災影響により計画策定が困難な債務者について、経営改善計画の策定猶予を、中小企業以外にも認めました。中小企業は、最長1年まで経営改善計画策定の再延長を認めるとなりました。
さらに、経営改善計画における期間を「概ね5年以内」としているが、合理的な期間の延長を可としました。
現在の中小企業向けの貸出条件緩和策をまとめると、恒久措置になっているのが、計画の策定時期は貸出条件の変更時より「最長1年以内」に策定すればOKとなっており、経営再建の達成時期は5年以内(最長10年)に達成されればOKとなっているのです。
このように2008年以降様々な緩和策が施行されてきました。
金融機関はこれらの法律及びマニュアルに沿って金融庁の管轄の元、厳しく運営されています。
金融機関目線で計画書を作成する意図としてはこのような背景があると言えるのです。
押さえておきたいポイントですね。
現在、経済産業省では「経営改善計画策定支援事業」を行っており、経営改善計画書を策定する際の費用の2/3補助があり、上限は200万円です。
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「事業承継に関して、代表者の個人補償をどうにかしたいんだけど・・・」
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