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経営改善計画書を作成してみましょう その48 【事業再生手続き 改善計画は私的整理にあたります】

2016-09-28 09:12:06 | ビジネス
こんにちは、彩りプロジェクトです。
このブログでは、中小企業支援を目的に様々な情報提供を行っております。

少しでも皆様の経営のお力添えが出来たらと思っております。

彩りプロジェクトは経済産業省・内閣府 経営革新等認定支援機関(関財金1第492号)です。




今回から、一般的な再生手続き(倒産処理)を見て行きたいと思います。

法理的側面に着目した分類としては、裁判所が関与するものとそうでないものがあります。

事業継続を前提としたものに、会社更生民事再生があります。最近テレビでも○○が会社更生法が適用になりましたとか、民事再生に入りましたなんて言っていたりしますが、それがこれにあたります。

会社清算を前提としたものに、破産と特別清算があります。今回は事業継続を前提としているのでこちらについてはふれませんが、法的にはこういった分類になります。

裁判所が関与しないものとして、私的整理があります。(本ブログ「経営改善計画書を作成しましょう」ではこちらをイメージして構成しています)

債務処理の観点からの分類としては、債権カットを伴うものとして、債権放棄があり、さらにそれを分けると分類返済型、一括弁済型となります。

DES(デットエクイティースワップ)は実質的に借入と資本を交換する事となるので、債権カットに関しては中間的な意味合いを持ちます。

債権カットを伴わないものには、DDS(デッドデッドスワップ)借入金の劣後扱いとなるので、借入と借入の交換という解釈となります。返済順位を劣後扱いにしたりします。

株主交替の観点からの分類であれば、スポンサー型(債権カットを伴う)、自力再生型(債権カットを伴わない)があります。

他には事業譲渡・清算型(一般的には事業譲渡後に旧会社は清算する事が多い)、法人格維持型(典型的な形としては、金融支援 + 減増資)などがあります。

概要的には上記のとおりですが、その48では法的再生と私的再生について説明していきたいと思います。

まず会社更生ですが、原則として裁判所が選任する更生管財人が手続きの遂行者となります。

よって、経営及び財産管理・処分の権限は管財人に専属します。

一方、民事再生は、原則として再生債務者自身が手続きの遂行者となり、会社更生及び民事再生ともに手続き内容に関しては全て公開される事となります。

会社更生も民事再生も対象となる債権者は全ての債権者(仕入先も含まれるんですね)となり合意形成は多数決によります。

私的整理ですが、枠組みとしては中小企業再生協議会等のアドバイスの元行われるのですが、手続きの遂行者は債務者自身となり、原則として公表されません。

対象となる債権者は金融債権者のみとなっており、合意形成は全ての債務者の合意が必要となるのです。

私的整理に関しては、認定支援機関が支援対象とする内容としてはほとんどを網羅しているので、この合意形成において外部の専門家を必要とする理由となっています。

複数の金融機関から借入がある場合にメイン行が他行と話し合い、方向性を決めてくれる事はありません。(各行はしっかりと自社分の債務を回収したいので各行の言い分を聞いていたら、前に進まないのは容易に想像出来ます。)

一般的には、金融支援(リスケ等)を求めるには、バンクミーティングなるものを開催し、金融機関の理解を必要とするのです。

我々、認定支援機関は経営改善計画作成のお手伝いだけでは無く、金融支援を求める際のバンクミーティングを進めるなどの手続きにおいても経営者のお力になる事が出来るのです。

認定支援機関の活用の仕方はまだあまり広く知れ渡っていません。

このブログで広く認知されていく事で、中小企業のお手伝い、事業改善のお手伝い、しいては日本の為になるのではないかと考えています。

次回もお楽しみに。





現在、経済産業省では「経営改善計画策定支援事業」を行っており、経営改善計画書を策定する際の費用の2/3補助があり、上限は200万円です。

この補助金を利用するには、経営革新等認定支援機関の支援が必要です。

彩りプロジェクトは認定支援機関です(関財金1第492号)

経営革新等支援機関とは、「経営改善、事業計画を策定したい」「自社の財務内容や経営状況の分析を行いたい」「取引先、販路を増やしたい」「返済猶予、銀行交渉のことを知りたい」

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