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増える高齢受刑者、執行停止は1%未満 池袋暴走、収容の見通し

2024年09月21日 03時05分17秒 | 事件と事故

東京・池袋で平成31年4月、乗用車が暴走して通行人を次々とはね、母子2人が死亡した事故で、自動車運転処罰法違反(過失致死傷)の罪に問われた旧通産省工業技術院の元院長、飯塚幸三被告(90)に禁錮5年を言い渡した東京地裁判決が17日、確定した。

9・18・2021

飯塚受刑者は逮捕・勾留されていないため、今後、東京地検からの呼び出しを受けて出頭し、刑事施設に収容される見通しだ。

 ただ、刑事訴訟法では「著しく健康を害するときや生命を保てない恐れがあるとき」や「70歳以上」の場合に、刑の執行を停止できると規定。飯塚受刑者は公判中に「医師の診察でパーキンソン症候群の疑いがあると言われた」と主張しており、弁護人などの求めに応じて、検察官が執行停止を判断する可能性もある。 

しかし、実際に執行が停止されるケースはごくわずかだ。法務省の矯正統計によると、昨年刑事施設から出所した受刑者4万4437人のうち、刑の執行停止によるものは22人(約0・05%)。過去5年間でも20人前後で推移している。 また、高齢化の進展に伴い、70歳以上の新規受刑者も増加の一途をたどる。平成14年には380人だったのに対し、昨年は1294人と約3・4倍に。

飯塚受刑者と同じ自動車運転処罰法違反(過失致死傷)罪の受刑者に限っても、昨年中に70歳以上の男性9人が新たに収監されている。


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