「桐島聡」名乗る男 全容解明の前に死亡…約50年間逃亡しなかった場合の量刑は?(女性自身) - Yahoo!ニュース
「桐島聡」名乗る男 全容解明の前に死亡…約50年間逃亡しなかった場合の量刑は?
1/30(火) 17:21配信
桐島容疑者が共謀・実行で関与したことが認定されているほとんどの事件で行動を共にしたとされる人物の1人は無期懲役、もう1人は懲役18年が確定してるので、同程度の懲役刑になった可能性はあると思います。
女性自身
桐島聡容疑者(警察庁のホームページより)
1970年代に起きた連続企業爆破事件に関与していたとして指名手配されていた桐島聡容疑者(70)を名乗る男が1月29日、入院先の神奈川県鎌倉市の病院で死亡した。
桐島容疑者は、明治学院大学在学中に過激派「東アジア反日武装戦線」の「さそり」というグループに所属。’75年4月に東京都銀座の韓国産業経済研究所を爆発させ、爆発物取締罰則違反容疑で指名手配されていた。
警視庁公安部はDNA型鑑定で死亡した男が桐島容疑者なのか特定を進めていて、本人と確認されれば容疑者死亡のまま書類送検する方針だという。指名手配から50年近い逃亡生活だった。
「男は“内田洋”と名乗り、80年代から神奈川県藤沢市内の工務店で住み込みで働き、銀行口座などは持っておらず、現金で給料をもらっていたそうです。長年住んだ藤沢では、近所のバーに通ったりもしていて、“うっちー”と親しまれていたそうです。
入院当初は、保険証などの身分を証明する物は持っておらず、“内田”を名乗っていましたが、“最期は本名で迎えたい”と、医療関係者に突然“桐島聡”を名乗ったそうです。末期の胃がんで、重篤な状態だったため、事件や逃亡生活の全容解明には至らなかったそうです」(全国紙社会部記者)
被害者や遺族を思うと無念としか言いようのない結末となった今回の事件。逃亡せず罪を償っていたら、別の人生があったのだろうか。仮に逮捕されていた場合の量刑についてある弁護士は次のように話す。
「現在指名手配されている直接の容疑の“爆発物取締罰則違反”を犯した場合、死刑又は無期、もしくは7年以上の懲役または禁固と規定されています。
桐島容疑者が共謀・実行で関与したことが認定されているほとんどの事件で行動を共にしたとされる人物の1人は無期懲役、もう1人は懲役18年が確定してるので、同程度の懲役刑になった可能性はあると思います。
量刑に差があるのは、主犯かどうか、どれくらい事件に関わったか、関わった事件で死者が出たかなどで変わるからです」
懲役18年が確定した元メンバーは現在すでに出所している。桐島容疑者の場合、逃亡したことで罪は重くなったのだろうか。
「自分が容疑者だとわかる前に自首した場合と、ずっと逃げていた場合では自首した方が情状酌量という点で刑が軽くなることはあるかもしれませんが、逃げたことによって罪が重くなるということにはなりません。
ただし、逃げている間に、たとえば、戸籍を買うとか、誰かになりすますとか、盗みを働くなど、プラスアルファで罪を重ねていれば、それも罪に問われることになると思います」(前出の弁護士)
共同通信によると、桐島容疑者は一連の事件について「後悔している」と語っていたという。逃げ続ける以外の道はなかったのかーー。
1/30(火) 17:21配信
桐島容疑者が共謀・実行で関与したことが認定されているほとんどの事件で行動を共にしたとされる人物の1人は無期懲役、もう1人は懲役18年が確定してるので、同程度の懲役刑になった可能性はあると思います。
女性自身
桐島聡容疑者(警察庁のホームページより)
1970年代に起きた連続企業爆破事件に関与していたとして指名手配されていた桐島聡容疑者(70)を名乗る男が1月29日、入院先の神奈川県鎌倉市の病院で死亡した。
桐島容疑者は、明治学院大学在学中に過激派「東アジア反日武装戦線」の「さそり」というグループに所属。’75年4月に東京都銀座の韓国産業経済研究所を爆発させ、爆発物取締罰則違反容疑で指名手配されていた。
警視庁公安部はDNA型鑑定で死亡した男が桐島容疑者なのか特定を進めていて、本人と確認されれば容疑者死亡のまま書類送検する方針だという。指名手配から50年近い逃亡生活だった。
「男は“内田洋”と名乗り、80年代から神奈川県藤沢市内の工務店で住み込みで働き、銀行口座などは持っておらず、現金で給料をもらっていたそうです。長年住んだ藤沢では、近所のバーに通ったりもしていて、“うっちー”と親しまれていたそうです。
入院当初は、保険証などの身分を証明する物は持っておらず、“内田”を名乗っていましたが、“最期は本名で迎えたい”と、医療関係者に突然“桐島聡”を名乗ったそうです。末期の胃がんで、重篤な状態だったため、事件や逃亡生活の全容解明には至らなかったそうです」(全国紙社会部記者)
被害者や遺族を思うと無念としか言いようのない結末となった今回の事件。逃亡せず罪を償っていたら、別の人生があったのだろうか。仮に逮捕されていた場合の量刑についてある弁護士は次のように話す。
「現在指名手配されている直接の容疑の“爆発物取締罰則違反”を犯した場合、死刑又は無期、もしくは7年以上の懲役または禁固と規定されています。
桐島容疑者が共謀・実行で関与したことが認定されているほとんどの事件で行動を共にしたとされる人物の1人は無期懲役、もう1人は懲役18年が確定してるので、同程度の懲役刑になった可能性はあると思います。
量刑に差があるのは、主犯かどうか、どれくらい事件に関わったか、関わった事件で死者が出たかなどで変わるからです」
懲役18年が確定した元メンバーは現在すでに出所している。桐島容疑者の場合、逃亡したことで罪は重くなったのだろうか。
「自分が容疑者だとわかる前に自首した場合と、ずっと逃げていた場合では自首した方が情状酌量という点で刑が軽くなることはあるかもしれませんが、逃げたことによって罪が重くなるということにはなりません。
ただし、逃げている間に、たとえば、戸籍を買うとか、誰かになりすますとか、盗みを働くなど、プラスアルファで罪を重ねていれば、それも罪に問われることになると思います」(前出の弁護士)
共同通信によると、桐島容疑者は一連の事件について「後悔している」と語っていたという。逃げ続ける以外の道はなかったのかーー。
まずは投票に行き、
NOの意思表示をするしかないですね
自民派閥「裏金事件」真相解明はこれからが本番 下村博文氏らの“中抜き”は脱税の可能性(日刊ゲンダイDIGITAL) - Yahoo!ニュース
自民派閥「裏金事件」真相解明はこれからが本番 下村博文氏らの“中抜き”は脱税の可能性
1/20(土) 9:06配信
日刊ゲンダイDIGITAL
宮澤喜一首相(当時)は「政治目的に使われなかったものは雑所得」と明言(C)日刊ゲンダイ
自民党の派閥の政治資金パーティーを巡る裏金事件で、東京地検特捜部が政治資金規正法違反罪(虚偽記入)で、最大派閥「安倍派」(清和政策研究会)と「二階派」(志帥会)の会計責任者を在宅起訴、「岸田派」(宏池会)の当時の会計責任者を略式起訴する見通しとなったが、この事件はまだまだ終わってはない。政治資金規正法の罪は問えなくとも、所得税法違反(脱税)の可能性は残っている。
裏金疑獄「安倍派7人不起訴」で広がる落胆…検察は“ファッショ批判”に耐えられるのか
とりわけ悪質なのは、派閥のパーティー券販売のノルマ超過分を収支報告書に記載しなかったばかりか、派閥に納入せずに「中抜き」していたケース。報じられているだけでも、「安倍派」所属の下村博文元文科相(69)が約500万円、丸川珠代元五輪相側(52)が約700万円、宮澤博行前防衛副大臣(49)が114万円をそれぞれ、「中抜き」していたことが分かっている。
「政治団体」に係る収支は課税対象から外れるものの、集めたカネを「中抜き」して手元にプールしていたカネは果たして「政治資金」と言えるのか。
■宮澤喜一首相も国会で「政治目的に使われなかったものは雑所得」と
ここが大きなポイントで、2010年2月5日の衆院予算委でも、自民党の伊吹文明氏(86・元衆院議長)がこう質問していた。
「裏金と政治資金は違うんですよ。裏金は、個人の雑所得としてすべて課税されちゃうんですよ、脱税として。ところが、政治資金として受けたら、量的規制違反という政治資金規正法上の違反は成るんだけれども、税務上は課税されないんですよ、幾らになっても。だから、このあたり、何に使われたどうだとかということをしっかりと私は詰めてもらいたい」
これに対し、国税庁次長はこう答弁していた。
「一般論としてお答えいたしますが、政治家の方個人が提供を受けた政治資金については、所得税の課税上、政治家の個人の雑所得の収入金額として取り扱っております。例えば、この場合に、所得税法上、収入の基因となった行為が適法であるかどうかを問わず、現実に収入を得ている場合には、これにより生ずる所得が課税の対象とされており、政治資金規正法に違反するものであっても、それにより所得が生じていれば課税されることになります。ただ、団体に対して、政治資金団体に係る収支については、課税の対象から除外されることになります」
つまり、ケースバイケースではあるものの、政治活動以外に使ったカネは課税所得の対象になる。1993年3月23日の衆院大蔵委でも、当時の宮澤喜一首相が「理屈で言えば、入りました政治資金のうち、政治目的に使われなかったものは雑所得になる」と明言している。
「中抜き」が報じられている国会議員はプール金を何に使ったのか。国税が支出の明細や領収書の提出を求めれば、すぐに判明するだろう。
裏金事件の真相解明はこれからが本番なのだ。
1/20(土) 9:06配信
日刊ゲンダイDIGITAL
宮澤喜一首相(当時)は「政治目的に使われなかったものは雑所得」と明言(C)日刊ゲンダイ
自民党の派閥の政治資金パーティーを巡る裏金事件で、東京地検特捜部が政治資金規正法違反罪(虚偽記入)で、最大派閥「安倍派」(清和政策研究会)と「二階派」(志帥会)の会計責任者を在宅起訴、「岸田派」(宏池会)の当時の会計責任者を略式起訴する見通しとなったが、この事件はまだまだ終わってはない。政治資金規正法の罪は問えなくとも、所得税法違反(脱税)の可能性は残っている。
裏金疑獄「安倍派7人不起訴」で広がる落胆…検察は“ファッショ批判”に耐えられるのか
とりわけ悪質なのは、派閥のパーティー券販売のノルマ超過分を収支報告書に記載しなかったばかりか、派閥に納入せずに「中抜き」していたケース。報じられているだけでも、「安倍派」所属の下村博文元文科相(69)が約500万円、丸川珠代元五輪相側(52)が約700万円、宮澤博行前防衛副大臣(49)が114万円をそれぞれ、「中抜き」していたことが分かっている。
「政治団体」に係る収支は課税対象から外れるものの、集めたカネを「中抜き」して手元にプールしていたカネは果たして「政治資金」と言えるのか。
■宮澤喜一首相も国会で「政治目的に使われなかったものは雑所得」と
ここが大きなポイントで、2010年2月5日の衆院予算委でも、自民党の伊吹文明氏(86・元衆院議長)がこう質問していた。
「裏金と政治資金は違うんですよ。裏金は、個人の雑所得としてすべて課税されちゃうんですよ、脱税として。ところが、政治資金として受けたら、量的規制違反という政治資金規正法上の違反は成るんだけれども、税務上は課税されないんですよ、幾らになっても。だから、このあたり、何に使われたどうだとかということをしっかりと私は詰めてもらいたい」
これに対し、国税庁次長はこう答弁していた。
「一般論としてお答えいたしますが、政治家の方個人が提供を受けた政治資金については、所得税の課税上、政治家の個人の雑所得の収入金額として取り扱っております。例えば、この場合に、所得税法上、収入の基因となった行為が適法であるかどうかを問わず、現実に収入を得ている場合には、これにより生ずる所得が課税の対象とされており、政治資金規正法に違反するものであっても、それにより所得が生じていれば課税されることになります。ただ、団体に対して、政治資金団体に係る収支については、課税の対象から除外されることになります」
つまり、ケースバイケースではあるものの、政治活動以外に使ったカネは課税所得の対象になる。1993年3月23日の衆院大蔵委でも、当時の宮澤喜一首相が「理屈で言えば、入りました政治資金のうち、政治目的に使われなかったものは雑所得になる」と明言している。
「中抜き」が報じられている国会議員はプール金を何に使ったのか。国税が支出の明細や領収書の提出を求めれば、すぐに判明するだろう。
裏金事件の真相解明はこれからが本番なのだ。