(宮城県障害福祉課HPより)
宮城県では,障害のある人への合理的な配慮の提供を促進し,障害のある人もない人も共生する社会を実現するため,以下のとおり補助事業を実施します。
※リンクを張っておりませんので,直接 宮城県障害福祉課HPよりダウンロードして下さい。→こちら
事業内容
県内の事業者が行う合理的な配慮のための環境整備に要する経費について補助するとともに,これら環境整備についての取り組みを広く県民や事業者に周知するものです。
障害のある方々への合理的な配慮のための環境整備の補助金の追加募集について [PDFファイル/353KB]
補助内容
補助対象者
この補助金を活用して環境整備を行った場合に,県が実施する普及啓発に協力できる者であって,次のいずれかに該当するもの
県内で,飲食,物品販売,医療,教育,不動産取引等の多くの県民の利用が見込まれるサービスを提供する事業者(国,独立行政法人等,地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。)
その他知事が特に必要と認める団体(道の駅など観光集客施設の設置者等)
補助対象事業
合理的な配慮を的確に行うことを目的とした,自ら設置する施設の設備(建物・機器・装置等)の整備・改修に関する取組
障害特性や場面に応じた合理的な配慮の提供方法への理解を深めるための従業員向け研修の実施
上記以外の合理的な配慮のための環境整備に係る取組であって,上記1.及び2.と同程度の効果があると知事が認めるもの
補助率
4分の3とします
補助限度額
100万円を限度とします
受付期間
令和3年10月1日(金曜日)から令和3年11月30日(火曜日)【必着】まで
※原則として,1事業者につき1回の申請とします
交付の決定について
審査
提出いただいた申請書類により,申請内容が交付要件等を満たしているものについて,別途設置する審査会において審査します。
審査基準
審査会における審査のポイントは以下のとおりです。
事業内容が補助金の交付対象として適切なものとなっているか
事業計画期間や事業費が妥当なものとなっているか
事業の効果が,様々な障害特性の人にとって社会の中にあるバリアとなり得るものを取り除くことが期待でき,より良い合理的な配慮の提供を期待できるものとなっているか
合理的な配慮のための環境整備のモデルとして,普及啓発効果を期待できるものとなっているか(事業の対象となる障害特性や提供するサービスの内容,実施地域等のバランスは適切か)
交付決定
審査結果に基づき,予算の範囲内において交付決定の可否を判断し,その旨を申請者に通知します。
※今回の追加募集に係る予算は約200万円です。
補助事業の開始時期について
原則として県から交付決定通知を受けた後に,補助事業の開始が可能となります。
なお,交付決定通知前に,県に対し補助金交付決定前着手届(様式第7号)を提出し,補助事業を開始することはできますが,補助金の交付を約束するものではないため,審査の結果,不交付となる場合もあります。
提出書類様式
補助金交付申請書(様式第1号) [Wordファイル/27KB]
様式第1号別紙(1) [Wordファイル/16KB]
様式第1号別紙(2) [Wordファイル/16KB]
補助金変更承認申請書(様式第2号) [Wordファイル/27KB]
補助金中止(廃止)承認申請書(様式第3号) [Wordファイル/27KB]
補助金消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書(様式第4号) [Wordファイル/27KB]
補助金実績報告書(様式第5号) [Wordファイル/27KB]
様式第5号別紙(1) [Wordファイル/16KB]
様式第5号別紙(2) [Wordファイル/16KB]
補助金概算払請求書(様式第6号) [Wordファイル/27KB]
補助金交付決定前着手届(様式第7号) [Wordファイル/27KB]
暴力団排除に関する誓約書様式 [Wordファイル/60KB]
募集要領
合理的な配慮のための環境整備促進事業補助金追加募集要領 [PDFファイル/293KB]
交付要綱
合理的な配慮のための環境整備促進事業補助金交付要綱 [PDFファイル/191KB]
提出先及び問い合わせ先
宮城県保健福祉部障害福祉課企画推進班|〒980-8570 仙台市青葉区本町3-8-1
Tel:022-211-2538 Fax:022-211-2597
E-Mail:syoufukup@pref.miyagi.lg.jp
宮城県では,障害のある人への合理的な配慮の提供を促進し,障害のある人もない人も共生する社会を実現するため,以下のとおり補助事業を実施します。
※リンクを張っておりませんので,直接 宮城県障害福祉課HPよりダウンロードして下さい。→こちら
事業内容
県内の事業者が行う合理的な配慮のための環境整備に要する経費について補助するとともに,これら環境整備についての取り組みを広く県民や事業者に周知するものです。
障害のある方々への合理的な配慮のための環境整備の補助金の追加募集について [PDFファイル/353KB]
補助内容
補助対象者
この補助金を活用して環境整備を行った場合に,県が実施する普及啓発に協力できる者であって,次のいずれかに該当するもの
県内で,飲食,物品販売,医療,教育,不動産取引等の多くの県民の利用が見込まれるサービスを提供する事業者(国,独立行政法人等,地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。)
その他知事が特に必要と認める団体(道の駅など観光集客施設の設置者等)
補助対象事業
合理的な配慮を的確に行うことを目的とした,自ら設置する施設の設備(建物・機器・装置等)の整備・改修に関する取組
障害特性や場面に応じた合理的な配慮の提供方法への理解を深めるための従業員向け研修の実施
上記以外の合理的な配慮のための環境整備に係る取組であって,上記1.及び2.と同程度の効果があると知事が認めるもの
補助率
4分の3とします
補助限度額
100万円を限度とします
受付期間
令和3年10月1日(金曜日)から令和3年11月30日(火曜日)【必着】まで
※原則として,1事業者につき1回の申請とします
交付の決定について
審査
提出いただいた申請書類により,申請内容が交付要件等を満たしているものについて,別途設置する審査会において審査します。
審査基準
審査会における審査のポイントは以下のとおりです。
事業内容が補助金の交付対象として適切なものとなっているか
事業計画期間や事業費が妥当なものとなっているか
事業の効果が,様々な障害特性の人にとって社会の中にあるバリアとなり得るものを取り除くことが期待でき,より良い合理的な配慮の提供を期待できるものとなっているか
合理的な配慮のための環境整備のモデルとして,普及啓発効果を期待できるものとなっているか(事業の対象となる障害特性や提供するサービスの内容,実施地域等のバランスは適切か)
交付決定
審査結果に基づき,予算の範囲内において交付決定の可否を判断し,その旨を申請者に通知します。
※今回の追加募集に係る予算は約200万円です。
補助事業の開始時期について
原則として県から交付決定通知を受けた後に,補助事業の開始が可能となります。
なお,交付決定通知前に,県に対し補助金交付決定前着手届(様式第7号)を提出し,補助事業を開始することはできますが,補助金の交付を約束するものではないため,審査の結果,不交付となる場合もあります。
提出書類様式
補助金交付申請書(様式第1号) [Wordファイル/27KB]
様式第1号別紙(1) [Wordファイル/16KB]
様式第1号別紙(2) [Wordファイル/16KB]
補助金変更承認申請書(様式第2号) [Wordファイル/27KB]
補助金中止(廃止)承認申請書(様式第3号) [Wordファイル/27KB]
補助金消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書(様式第4号) [Wordファイル/27KB]
補助金実績報告書(様式第5号) [Wordファイル/27KB]
様式第5号別紙(1) [Wordファイル/16KB]
様式第5号別紙(2) [Wordファイル/16KB]
補助金概算払請求書(様式第6号) [Wordファイル/27KB]
補助金交付決定前着手届(様式第7号) [Wordファイル/27KB]
暴力団排除に関する誓約書様式 [Wordファイル/60KB]
募集要領
合理的な配慮のための環境整備促進事業補助金追加募集要領 [PDFファイル/293KB]
交付要綱
合理的な配慮のための環境整備促進事業補助金交付要綱 [PDFファイル/191KB]
提出先及び問い合わせ先
宮城県保健福祉部障害福祉課企画推進班|〒980-8570 仙台市青葉区本町3-8-1
Tel:022-211-2538 Fax:022-211-2597
E-Mail:syoufukup@pref.miyagi.lg.jp