宮城県は、協力の届出のあった公共施設や商業施設の障害者などの駐車スペースを、本来必要としている人たちが利用できるようにするため、対象者に利用証を発行する「宮城県ゆずりあい駐車場利用制度」を開始した。同様の利用証制度は全国に広がっており、すでに36府県と埼玉県川口市が導入済み。
対象は、身体障害者や知的障害者、要介護認定を受けた人、妊産婦、ケガや病気などで歩行困難な人など。ケガ人や病人は医師の診断書などから必要な期間以内の利用ができる。
利用証が使える施設には、対象の駐車区画で本紹介あることを示す県のステッカーが掲示され、利用者は車内に利用証を掲示する。
※宮城県の説明HP→こちら
対象は、身体障害者や知的障害者、要介護認定を受けた人、妊産婦、ケガや病気などで歩行困難な人など。ケガ人や病人は医師の診断書などから必要な期間以内の利用ができる。
利用証が使える施設には、対象の駐車区画で本紹介あることを示す県のステッカーが掲示され、利用者は車内に利用証を掲示する。
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