<最低賃金の減額の特例の新設>
最低賃金の適用除外規定が廃止され、減額特例となります。
○現行法では、以下のような対象労働者については、都道府県労働局長の許可を受けたときは、最低賃金の効力についての規定は適用しないこととされています。
○しかしながら、最低賃金のセーフティネットとしての機能を強化する観点から、最低賃金の適用対象をなるべく広範囲なものとすることが望ましく、これまでも支払賃金の下限額については、適用除外許可の条件としてきましたが、法律上適用除外とするよりも最低賃金を適用した方が労働者保護に資することから、適用除外規定が廃止され、「減額特例」規定となります。
○減額特例は、これまで適用除外の対象者となっていた以下のような労働者については、使用者が都道府県労働局長の許可を受けた時は、労働能力その他の事情を考慮して減額した額により最低賃金の効力についての規定を適用するというものです。
<対象労働者>
①精神又は身体の障害により著しく労働能力の低い者
②試の使用期間中の者
③基礎的な技能等を内容とする認定職業訓練を受ける者のうち省令で定
める者
④軽易な業務に従事する者
⑤断続的労働に従事する者
<最低賃金の適用除外に関する経過措置>
施行日(平成20年7月1日)時点において既に適用除外の許可
を受けている労働者について、使用者は平成20年7月1日から
平成21年6月30日までの間に新たに減額特例の許可を受ける
必要があります。
なるべく早く減額特例の許可申請を行ってください。
参照HP(パンフレット)↓
http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/kijunkyoku/minimum/dl/01-4.pdf
関係資料HP
http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/kijunkyoku/minimum/minimum-01.htm
最低賃金の適用除外規定が廃止され、減額特例となります。
○現行法では、以下のような対象労働者については、都道府県労働局長の許可を受けたときは、最低賃金の効力についての規定は適用しないこととされています。
○しかしながら、最低賃金のセーフティネットとしての機能を強化する観点から、最低賃金の適用対象をなるべく広範囲なものとすることが望ましく、これまでも支払賃金の下限額については、適用除外許可の条件としてきましたが、法律上適用除外とするよりも最低賃金を適用した方が労働者保護に資することから、適用除外規定が廃止され、「減額特例」規定となります。
○減額特例は、これまで適用除外の対象者となっていた以下のような労働者については、使用者が都道府県労働局長の許可を受けた時は、労働能力その他の事情を考慮して減額した額により最低賃金の効力についての規定を適用するというものです。
<対象労働者>
①精神又は身体の障害により著しく労働能力の低い者
②試の使用期間中の者
③基礎的な技能等を内容とする認定職業訓練を受ける者のうち省令で定
める者
④軽易な業務に従事する者
⑤断続的労働に従事する者
<最低賃金の適用除外に関する経過措置>
施行日(平成20年7月1日)時点において既に適用除外の許可
を受けている労働者について、使用者は平成20年7月1日から
平成21年6月30日までの間に新たに減額特例の許可を受ける
必要があります。
なるべく早く減額特例の許可申請を行ってください。
参照HP(パンフレット)↓
http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/kijunkyoku/minimum/dl/01-4.pdf
関係資料HP
http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/kijunkyoku/minimum/minimum-01.htm