(「読売新聞オンライン」(Yahoo!ニュース)令和2年12月26日(土)付け記事より引用)
政府は、民間の企業や店舗に対し、障害者の社会生活上のバリア(障壁)を負担が重すぎない範囲で取り除く「合理的配慮」の提供を義務付けるため、障害者差別解消法を改正する方針を固めた。来年1月召集の通常国会に同法改正案を提出する方向で調整している。
東京五輪・パラリンピックを来年に控え、障害のある人もない人も互いに認め合いながら共に生きる「共生社会」の実現を目指す狙いがある。
同法は2016年4月に施行され、国や自治体、民間事業者に対し、障害を理由とした差別を禁じている。さらに、合理的配慮の提供を国や自治体には義務化しているが、民間事業者については自主的な取り組みを求める努力義務にとどまっていた。法改正でこれを見直し、民間事業者にも義務化して、公的機関と足並みをそろえる。
合理的配慮の提供が義務化されても違反に対する罰則規定はもうけられていないが、改善が見込めない場合は、国が助言や指導、勧告を行うことができる。
合理的配慮とは、障害者の移動やコミュニケーションにおけるバリアを費用などが過重な負担にならない範囲で取り除くことを指す。車いす利用者のための段差へのスロープ設置や聴覚障害者のための手話通訳、絵や写真、タブレットなどの利用による対応などがあげられる。
政府は、民間の企業や店舗に対し、障害者の社会生活上のバリア(障壁)を負担が重すぎない範囲で取り除く「合理的配慮」の提供を義務付けるため、障害者差別解消法を改正する方針を固めた。来年1月召集の通常国会に同法改正案を提出する方向で調整している。
東京五輪・パラリンピックを来年に控え、障害のある人もない人も互いに認め合いながら共に生きる「共生社会」の実現を目指す狙いがある。
同法は2016年4月に施行され、国や自治体、民間事業者に対し、障害を理由とした差別を禁じている。さらに、合理的配慮の提供を国や自治体には義務化しているが、民間事業者については自主的な取り組みを求める努力義務にとどまっていた。法改正でこれを見直し、民間事業者にも義務化して、公的機関と足並みをそろえる。
合理的配慮の提供が義務化されても違反に対する罰則規定はもうけられていないが、改善が見込めない場合は、国が助言や指導、勧告を行うことができる。
合理的配慮とは、障害者の移動やコミュニケーションにおけるバリアを費用などが過重な負担にならない範囲で取り除くことを指す。車いす利用者のための段差へのスロープ設置や聴覚障害者のための手話通訳、絵や写真、タブレットなどの利用による対応などがあげられる。