泉区生活支援ネットワーク

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東日本大震災に伴う各種有効期限の延長について

2011年09月10日 | 法律・制度・通達など
(「宮城県障害福祉課」HPより)
 東日本大震災に伴い「児童福祉法に基づく障害児施設給付費の給付決定期限」,「障害者自立支援法に基づく介護給付費等の支給決定期限」,「自立支援医療の受給者証の有効期限」,「精神障害者保健福祉手帳の有効期限」については,平成23年3月11日から平成23年8月30日までの間に有効期間が満了される方については,一律に有効期限が平成23年8月31日まで延長されていましたが, 下記に該当される場合は,有効期限が更に平成24年2月29日まで延長されました。

1.児童福祉法に基づく障害児施設給付費の給付決定期限の延長
 宮城県内では,「気仙沼市」,「名取市」に居住地を有する方が対象。

2.障害者自立支援法に基づく介護給付費等の支給決定期限の延長
 宮城県内では,「気仙沼市」,「名取市」に居住地を有する方が対象。

3.自立支援医療(精神通院医療)の受給者証の有効期限の延長
 宮城県内に居住地を有する方が対象。

4.精神障害者保健福祉手帳の有効期限の延長
 宮城県内に居住地を有する方が対象。

有効期限延長の告示(官報)(PDF 222KB)



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