「評制」の施行についての記事で、次回は「薄葬令」について書くとしておきながら、すっかり忘却していましたが、改めてここにまとめました。
「前方後円墳」の築造停止については「西日本」では「六世紀」の終わり頃、「東国」はやや遅れて「七世紀」の始めという時期が推定されています。特に西日本(特に北部・中部九州地域)では「六世紀」を通じて徐々に減少していたものではありますが、この時期になり、「前方後円墳」に限って全く作られなくなるわけです。
この列島の「東西」での「時間差」の原因は、この「築造停止」の「発信源」が「近畿」ではなく「筑紫」であったことと、「東国」の「行政組織」が「未熟」であったことがあると思われます。
この時の「権力中心」が「近畿」にあるのなら、列島の「東西」に指示が伝搬するのに「時間差」が生じる理由がやや不明となると思われます。このときの「王権」が「近畿」にその所在をおいていたなら「西日本」側だけを先行する形で詔を出したこととなりますが、そのようなことをする意味が説明できません。しかし、「発信源」が「筑紫」にあったと考えると「時間差」はある意味必然です。当然「権力」の及ぶ範囲が「西日本」側に偏ることとなるものと思われ、「倭国」の本国及び近隣の「諸国」と「遠距離」にある「諸国」との「権力ベクトル」(向きと力)の「差」がここに現れるものとなったものと考えられます。
つまり当初「西日本」が先行するのはその時点(五九二年前後)では東国には「行政組織」が未熟で、倭国王の指示が貫徹されなかったものと思われると同時に、東国の各地域の王達との間に強力な「統治-被統治関係」がまだ構築されていなかったという可能性があるでしょう。
その後積極的な「隋」の文化の導入が図られたものとみられ、「文帝」が改定した「州県制」を模して「国県制」が始められたものであり、その時点で「東国」に「総領」を派遣して「代理」統治させたことによって、「行政制度改革」が実施され、きめ細かな統治が可能となったものと推量されます。つまり「倭国中央」からの指示・指令である「前方後円墳」の築造停止と「寺院建築指令」がやっと東国にも強力に伝わったものと推測されます。これが「七世紀の初め」という時期に「築造停止」に至る主たる要因であったと思料されます。
この時発せられた「前方後円墳」の築造停止令が実際にはいわゆる「薄葬令」であったと考えられるのです。
「薄葬令」は『書紀』では「七世紀半ば」の「孝徳紀」に現れるものですが、従来から「薄葬令」に適合する「墳墓」がこの時代には見あたらないことが指摘されていました。そのため、より遅い時期である「持統紀」付近に出されたものではないかという見方もあったものです。(故・中村幸夫氏など)
しかし、考古学的な見地からは「六世紀末」という時期に「西日本」を中心として「前方後円墳」の築造が停止されるという事象が存在しているわけであり、その年次と「薄葬令」とは「六十年」ほどの時間差があることとなりますが、それが何によるものかは理由として「説明」できていませんでした。実際にはそれは『書紀』編纂者による「潤色」という資料操作によるものであると考えられるわけです。
この「薄葬令」の中身を見てみると、「前方後円墳」の築造停止に直接つながるものであることが分かります。
「甲申。詔曰。朕聞。西土之君戒其民曰。古之葬者。因高爲墓。不封不樹。棺槨足以朽骨。衣衿足以朽完而已。故吾營此丘墟不食之地。欲使易代之後不知其所。無藏金銀銅。一以以瓦器合古塗車蒭靈之義。棺漆際會奠三過。飯含無以珠玉。無施珠襦玉柙。諸愚俗所爲也。又曰。夫葬者藏也。欲人之不得見也。迺者我民貧絶。專由營墓。爰陳其制尊卑使別。夫王以上之墓者。其内長九尺。濶五尺。其外域方九尋。高五尋役一千人。七日使訖。其葬時帷帳等用白布。有轜車。上臣之墓者。其内長濶及高皆准於上。其外域方七等尋。高三尋。役五百人。五日使訖。其葬時帷帳等用白布。擔而行之。盖此以肩擔與而送之乎。下臣之墓者。其内長濶及高皆准於上。其外域方五尋。高二尋半。役二百五十人。三日使訖。其葬時帷帳等用白布。亦准於上。大仁。小仁之墓者。其内長九尺。高濶各四尺。不封使平。役一百人。一日使訖。大禮以下小智以上之墓者。皆准大仁。役五十人。一日使訖。凡王以下小智以上之墓者。宜用小石。其帷帳等宜用白布。庶民亡時收埋於地。其帷帳等可用麁布。一日莫停。凡王以下及至庶民不得營殯。凡自畿内及諸國等。宜定一所。而使收埋不得汚穢散埋處處。凡人死亡之時。若經自殉。或絞人殉。及強殉亡人之馬。或爲亡人藏寶於墓或爲亡人斷髮刺股而誄。如此舊俗一皆悉斷。或本云。無藏金銀錦綾五綵。…」
この「薄葬令」は中国に前例があり、最初に出したのは「魏」の「曹操」(武帝)ですが、それは子息である「曹丕」(文帝)に受け継がれ、彼の「遺詔」として出されたものが「三国志」に見られます。この「薄葬令」の前段にもそれが多く引用されているのが確認できます。倭国でもこれを踏まえたものと見られます。但し、それがこの時期に至って参照され、前例とされているのには理由があると思われ、「仏教」の拡大政策が始められることと関係していると思われます。
この「孝徳」の「詔」では、たとえば「王以上」の場合を見てみると、「内」つまり「墓室」に関する規定として「長さ」が「九尺」、「濶」(広さ)「五尺」といいますからやや縦長の墓室が想定されているようですが、「外域」は「方」で表されており、これは「方形」などを想定したものであることが推定される表現です。「大系」の「注」でも「方形」であると書かれています。もっとも、この「方~」という表現は「方形」に限るわけではなく、「縦」「横」が等しい形を表すものですから、例えば「円墳」等や「八角墳」なども当然含むものです。
「易経」によれば一から十までの数字を「奇数」と「偶数」に分け、「奇数」が「陽」であり「天」であるとされました。「九」は「天数」の中の最大であり「極値」です。このため「最大値」を表す意味で「長径」を「九」という数字で表していると思われます。
ちなみに「方」で外寸を表すのは以下のように『魏志倭人伝』にも現れていたものです。
「…又南渡一海千餘里、名曰瀚海。至一大國。官亦曰卑狗、副曰卑奴母離。『方可三百里』、多竹木叢林。有三千許家。差有田地、耕田猶不足食、亦南北市糴。…」
このような表現法はこの「島」の例のようにやや不定形のものについても適用されるものです。ただし、「墳墓」が不定形と言うこともないわけですが、かなりバリエーションを含む表現であることは確かでしょう。
ただし、主たる「墳形」として「円墳」を想定しているというわけではない事は、「倭人伝」の卑弥呼の墓の形容にあるように「径~」という表現がされていないことからも明らかです。大きさに「径」を用いる表現は「円墳」に特有のものと考えられますから、このような表現がされていないこの「詔」の場合は「円墳」を想定したものではないと思われます。ただし、いずれにせよ、明らかに「前方後円墳」についての規定ではないことも分かります。
この「薄葬令」に従えば「墳墓」として「前方後円墳」を造成することは「自動的に」できなくなるわけですが、「前方後円墳」の築造が最終的に停止されるのが考古学的に見て「七世紀前半」と考えられるわけですから、この「墳墓」の形と大きさを規定した「薄葬令」が出されたことがその直接の「理由」ないし「原因」と考えるのが自然です。つまり、実質的にこれが「前方後円墳禁止令」であったものと思われるわけです。
このような「令」を出すこととなった背景としては、一般には「盗掘」を恐れたこと、墳墓の造成に伴う多大な出費と人民の労力の負担を哀れんだ為であるとされているようですが、その実は「仏教」推進のためであり、それまでの「王族」クラスの「墳墓」であった「前方後円墳」に付随する伝統的な「祭祀」を禁止するためという目的があったと考えられます。
「前方後円墳」の築造停止については「西日本」では「六世紀」の終わり頃、「東国」はやや遅れて「七世紀」の始めという時期が推定されています。特に西日本(特に北部・中部九州地域)では「六世紀」を通じて徐々に減少していたものではありますが、この時期になり、「前方後円墳」に限って全く作られなくなるわけです。
この列島の「東西」での「時間差」の原因は、この「築造停止」の「発信源」が「近畿」ではなく「筑紫」であったことと、「東国」の「行政組織」が「未熟」であったことがあると思われます。
この時の「権力中心」が「近畿」にあるのなら、列島の「東西」に指示が伝搬するのに「時間差」が生じる理由がやや不明となると思われます。このときの「王権」が「近畿」にその所在をおいていたなら「西日本」側だけを先行する形で詔を出したこととなりますが、そのようなことをする意味が説明できません。しかし、「発信源」が「筑紫」にあったと考えると「時間差」はある意味必然です。当然「権力」の及ぶ範囲が「西日本」側に偏ることとなるものと思われ、「倭国」の本国及び近隣の「諸国」と「遠距離」にある「諸国」との「権力ベクトル」(向きと力)の「差」がここに現れるものとなったものと考えられます。
つまり当初「西日本」が先行するのはその時点(五九二年前後)では東国には「行政組織」が未熟で、倭国王の指示が貫徹されなかったものと思われると同時に、東国の各地域の王達との間に強力な「統治-被統治関係」がまだ構築されていなかったという可能性があるでしょう。
その後積極的な「隋」の文化の導入が図られたものとみられ、「文帝」が改定した「州県制」を模して「国県制」が始められたものであり、その時点で「東国」に「総領」を派遣して「代理」統治させたことによって、「行政制度改革」が実施され、きめ細かな統治が可能となったものと推量されます。つまり「倭国中央」からの指示・指令である「前方後円墳」の築造停止と「寺院建築指令」がやっと東国にも強力に伝わったものと推測されます。これが「七世紀の初め」という時期に「築造停止」に至る主たる要因であったと思料されます。
この時発せられた「前方後円墳」の築造停止令が実際にはいわゆる「薄葬令」であったと考えられるのです。
「薄葬令」は『書紀』では「七世紀半ば」の「孝徳紀」に現れるものですが、従来から「薄葬令」に適合する「墳墓」がこの時代には見あたらないことが指摘されていました。そのため、より遅い時期である「持統紀」付近に出されたものではないかという見方もあったものです。(故・中村幸夫氏など)
しかし、考古学的な見地からは「六世紀末」という時期に「西日本」を中心として「前方後円墳」の築造が停止されるという事象が存在しているわけであり、その年次と「薄葬令」とは「六十年」ほどの時間差があることとなりますが、それが何によるものかは理由として「説明」できていませんでした。実際にはそれは『書紀』編纂者による「潤色」という資料操作によるものであると考えられるわけです。
この「薄葬令」の中身を見てみると、「前方後円墳」の築造停止に直接つながるものであることが分かります。
「甲申。詔曰。朕聞。西土之君戒其民曰。古之葬者。因高爲墓。不封不樹。棺槨足以朽骨。衣衿足以朽完而已。故吾營此丘墟不食之地。欲使易代之後不知其所。無藏金銀銅。一以以瓦器合古塗車蒭靈之義。棺漆際會奠三過。飯含無以珠玉。無施珠襦玉柙。諸愚俗所爲也。又曰。夫葬者藏也。欲人之不得見也。迺者我民貧絶。專由營墓。爰陳其制尊卑使別。夫王以上之墓者。其内長九尺。濶五尺。其外域方九尋。高五尋役一千人。七日使訖。其葬時帷帳等用白布。有轜車。上臣之墓者。其内長濶及高皆准於上。其外域方七等尋。高三尋。役五百人。五日使訖。其葬時帷帳等用白布。擔而行之。盖此以肩擔與而送之乎。下臣之墓者。其内長濶及高皆准於上。其外域方五尋。高二尋半。役二百五十人。三日使訖。其葬時帷帳等用白布。亦准於上。大仁。小仁之墓者。其内長九尺。高濶各四尺。不封使平。役一百人。一日使訖。大禮以下小智以上之墓者。皆准大仁。役五十人。一日使訖。凡王以下小智以上之墓者。宜用小石。其帷帳等宜用白布。庶民亡時收埋於地。其帷帳等可用麁布。一日莫停。凡王以下及至庶民不得營殯。凡自畿内及諸國等。宜定一所。而使收埋不得汚穢散埋處處。凡人死亡之時。若經自殉。或絞人殉。及強殉亡人之馬。或爲亡人藏寶於墓或爲亡人斷髮刺股而誄。如此舊俗一皆悉斷。或本云。無藏金銀錦綾五綵。…」
この「薄葬令」は中国に前例があり、最初に出したのは「魏」の「曹操」(武帝)ですが、それは子息である「曹丕」(文帝)に受け継がれ、彼の「遺詔」として出されたものが「三国志」に見られます。この「薄葬令」の前段にもそれが多く引用されているのが確認できます。倭国でもこれを踏まえたものと見られます。但し、それがこの時期に至って参照され、前例とされているのには理由があると思われ、「仏教」の拡大政策が始められることと関係していると思われます。
この「孝徳」の「詔」では、たとえば「王以上」の場合を見てみると、「内」つまり「墓室」に関する規定として「長さ」が「九尺」、「濶」(広さ)「五尺」といいますからやや縦長の墓室が想定されているようですが、「外域」は「方」で表されており、これは「方形」などを想定したものであることが推定される表現です。「大系」の「注」でも「方形」であると書かれています。もっとも、この「方~」という表現は「方形」に限るわけではなく、「縦」「横」が等しい形を表すものですから、例えば「円墳」等や「八角墳」なども当然含むものです。
「易経」によれば一から十までの数字を「奇数」と「偶数」に分け、「奇数」が「陽」であり「天」であるとされました。「九」は「天数」の中の最大であり「極値」です。このため「最大値」を表す意味で「長径」を「九」という数字で表していると思われます。
ちなみに「方」で外寸を表すのは以下のように『魏志倭人伝』にも現れていたものです。
「…又南渡一海千餘里、名曰瀚海。至一大國。官亦曰卑狗、副曰卑奴母離。『方可三百里』、多竹木叢林。有三千許家。差有田地、耕田猶不足食、亦南北市糴。…」
このような表現法はこの「島」の例のようにやや不定形のものについても適用されるものです。ただし、「墳墓」が不定形と言うこともないわけですが、かなりバリエーションを含む表現であることは確かでしょう。
ただし、主たる「墳形」として「円墳」を想定しているというわけではない事は、「倭人伝」の卑弥呼の墓の形容にあるように「径~」という表現がされていないことからも明らかです。大きさに「径」を用いる表現は「円墳」に特有のものと考えられますから、このような表現がされていないこの「詔」の場合は「円墳」を想定したものではないと思われます。ただし、いずれにせよ、明らかに「前方後円墳」についての規定ではないことも分かります。
この「薄葬令」に従えば「墳墓」として「前方後円墳」を造成することは「自動的に」できなくなるわけですが、「前方後円墳」の築造が最終的に停止されるのが考古学的に見て「七世紀前半」と考えられるわけですから、この「墳墓」の形と大きさを規定した「薄葬令」が出されたことがその直接の「理由」ないし「原因」と考えるのが自然です。つまり、実質的にこれが「前方後円墳禁止令」であったものと思われるわけです。
このような「令」を出すこととなった背景としては、一般には「盗掘」を恐れたこと、墳墓の造成に伴う多大な出費と人民の労力の負担を哀れんだ為であるとされているようですが、その実は「仏教」推進のためであり、それまでの「王族」クラスの「墳墓」であった「前方後円墳」に付随する伝統的な「祭祀」を禁止するためという目的があったと考えられます。