元々中国では「黥」とは「刑罰」のうち最も軽いものとして存在していました。いわゆる「五刑」というものが古代から有り、それは「黥刑」(入れ墨)「劓刑」(鼻そぎ)「髕刑」(足きり)「宮刑」(「陰刑」)「大辟刑」(死刑)が、犯した罪の内容と程度により決められていたというわけです。しかし「倭国」では「刑罰」としてではなく「風習」として「黥」が行われていたものであり、「刑罰」としては機能していなかったと見られることとなります。
「倭人伝」には刑罰について「其犯法、輕者沒其妻子、重者滅其門戸及宗族。」とされており、「没」(となる)「滅」(死刑か)という二種類があることが知られますが、中国のような制度はなかったものと見られます。
しかし、「魏晋朝」と交流が始められた中で、「黥」が「中国」では「刑罰」としてのものであることを知ったとすると、それを「忌避」するようになったと云うことは想定されるでしょう。ただしそれが直後なのかどうかは微妙です。「書紀」では「黥」が刑罰として機能しているようになるのは「履中紀」であり、それ以前の代には現れません。
(日本書紀卷第十二 去來穗別天皇 履中天皇)「元年…夏四月辛巳朔丁酉。召阿雲連濱子詔之曰。汝與仲皇子共謀逆。將傾國家。罪當干死。然垂大恩而兔死科墨。即日黥之。因此時人曰阿曇目。…」
これによれば「阿雲連濱子」は「謀逆」という罪を犯した結果「死罪」を特に免じられて「墨刑」とされたものであり、「黥」を施されたものです。(彼らはさらに「」とされたものと見られます)
これによれば「死罪」に次ぐ重刑であったと見られ、中国の制度とはかなり異なることが窺えます。
つまり、元々単なる「風習」であった「黥面」が、後に「犯罪者」に対してその「しるし」として「顔面」に「黥」を施すこととなったものであり、明らかにそれまでの「風習」としてのものから変質したことを示します。
このことは「黥」が刑罰化したのはそれほど遡るものではないという可能性が考えられ、「魏晋朝」と言うよりそれ以降の「倭の五王」の時代であったという可能性の方が高いと考えられます。
つまり、「倭の五王」の初代王である「讃」が「強い権力」を発揮し始めた段階で「黥」などの刑罰を国内にも適用し始めたのではないかと推測されますが、これが中国の刑罰制度の直輸入ではないのはそれ以外の「鼻そぎ」や「足きり」「陰刑」などの実例が「書紀」「古事記」などに全く見えないことに現れています。
つまり「黥刑」だけが国内に適用されるようになっていたものであり、そのようにして「犯罪者」に対しその「明徴」として「顔面」に「黥」を施すこととなったということはあきらかにそれまでの「風習」としてのものから変質したことを示します。
逆に言えば「卑弥呼」以降「讃」の前代までに「黥」に対する意識変化が起きていたことを示すものといえそうです。
それまでは特に普通のことであった「點面」が、ある時期以降「蔑視」されるようなこととなり、そのため「一般人」は「彫る」ことはせず「點面」にとどまるとなったものと見られるわけです。(但し「文身」はまだこの「六世紀末」という時点でまだ遺存しているようですし、「臂」に「黥」する習慣もまだ残っていますが、これらは「衣服」などにより直接見えないことから「刑罰」の意義がないことと考えられたものと思われ、「黥面」だけが「刑罰化」したこととなるでしょう。)
このような「黥面」の刑罰化は「黥面」の風習を強く保持していた集団あるいはそれらの集団で構成されていた「クニ」の衰退あるいは没落と関係しているのではないかと考えられるところです。
この「黥面」や(「文身」も)という風習は「沈没」して「漁」をすると書かれている事からも海の民である「海人族」のものであるのは明らかですから、どこかで彼ら「海人族」にとって致命的とも言える政治的事案が起きたということではないでしょうか。
そう考えてみると、「伊都国」の衰退と関係しているという可能性があると思われます。
「倭人伝」には刑罰について「其犯法、輕者沒其妻子、重者滅其門戸及宗族。」とされており、「没」(となる)「滅」(死刑か)という二種類があることが知られますが、中国のような制度はなかったものと見られます。
しかし、「魏晋朝」と交流が始められた中で、「黥」が「中国」では「刑罰」としてのものであることを知ったとすると、それを「忌避」するようになったと云うことは想定されるでしょう。ただしそれが直後なのかどうかは微妙です。「書紀」では「黥」が刑罰として機能しているようになるのは「履中紀」であり、それ以前の代には現れません。
(日本書紀卷第十二 去來穗別天皇 履中天皇)「元年…夏四月辛巳朔丁酉。召阿雲連濱子詔之曰。汝與仲皇子共謀逆。將傾國家。罪當干死。然垂大恩而兔死科墨。即日黥之。因此時人曰阿曇目。…」
これによれば「阿雲連濱子」は「謀逆」という罪を犯した結果「死罪」を特に免じられて「墨刑」とされたものであり、「黥」を施されたものです。(彼らはさらに「」とされたものと見られます)
これによれば「死罪」に次ぐ重刑であったと見られ、中国の制度とはかなり異なることが窺えます。
つまり、元々単なる「風習」であった「黥面」が、後に「犯罪者」に対してその「しるし」として「顔面」に「黥」を施すこととなったものであり、明らかにそれまでの「風習」としてのものから変質したことを示します。
このことは「黥」が刑罰化したのはそれほど遡るものではないという可能性が考えられ、「魏晋朝」と言うよりそれ以降の「倭の五王」の時代であったという可能性の方が高いと考えられます。
つまり、「倭の五王」の初代王である「讃」が「強い権力」を発揮し始めた段階で「黥」などの刑罰を国内にも適用し始めたのではないかと推測されますが、これが中国の刑罰制度の直輸入ではないのはそれ以外の「鼻そぎ」や「足きり」「陰刑」などの実例が「書紀」「古事記」などに全く見えないことに現れています。
つまり「黥刑」だけが国内に適用されるようになっていたものであり、そのようにして「犯罪者」に対しその「明徴」として「顔面」に「黥」を施すこととなったということはあきらかにそれまでの「風習」としてのものから変質したことを示します。
逆に言えば「卑弥呼」以降「讃」の前代までに「黥」に対する意識変化が起きていたことを示すものといえそうです。
それまでは特に普通のことであった「點面」が、ある時期以降「蔑視」されるようなこととなり、そのため「一般人」は「彫る」ことはせず「點面」にとどまるとなったものと見られるわけです。(但し「文身」はまだこの「六世紀末」という時点でまだ遺存しているようですし、「臂」に「黥」する習慣もまだ残っていますが、これらは「衣服」などにより直接見えないことから「刑罰」の意義がないことと考えられたものと思われ、「黥面」だけが「刑罰化」したこととなるでしょう。)
このような「黥面」の刑罰化は「黥面」の風習を強く保持していた集団あるいはそれらの集団で構成されていた「クニ」の衰退あるいは没落と関係しているのではないかと考えられるところです。
この「黥面」や(「文身」も)という風習は「沈没」して「漁」をすると書かれている事からも海の民である「海人族」のものであるのは明らかですから、どこかで彼ら「海人族」にとって致命的とも言える政治的事案が起きたということではないでしょうか。
そう考えてみると、「伊都国」の衰退と関係しているという可能性があると思われます。