催涙スプレーか、児童が目の痛み訴え7人搬送 三重・名張の小学校(朝日新聞デジタル)
何故、催涙スプレーを持っていたのかと自分には不思議です。
下記のように直接でなくても問題になるレベルは知らないと大変ですね。
同署や市教育委員会によると、高学年の児童が遊具のシーソーに催涙スプレーを吹き付け、他の児童に触るように促した。
法律に関するチャットGPTの回答
日本では、催涙スプレーの所持は特定の条件下で法律に違反する可能性があります。具体的には、以下の法律が関連しています。
1. 軽犯罪法
催涙スプレーは、他人に対する危害を加える目的で所持しているとみなされる場合、「正当な理由がない凶器の所持」として軽犯罪法に違反することがあります。
2. 銃砲刀剣類所持等取締法
催涙スプレー自体は銃刀法の対象ではありませんが、過剰に強力なものや、他の武器と組み合わせて使用する場合はこの法律が適用される可能性があります。
3. 正当な理由
防犯目的で催涙スプレーを所持している場合でも、その使用や持ち歩きに慎重さが求められます。警察に所持を問われた際に、正当な理由が証明できなければ処罰の対象になることがあります。
結論
催涙スプレーを所持する場合は、所持の目的や使用の場面に注意が必要です。具体的なケースによって異なるので、心配があれば事前に専門家に相談するのが望ましいです。