平成22(行ケ)10247:4部高部
請求認容
本件は、拒絶査定不服審判に対して取消を求めるものです。
裁判所の判断は14ページ以下。
まず、本判決は、一般論として、特許制度は、発明を公開する代償として、一定期間発明者に当該発明の実施につき独占的な権利を付与するものであるから、明細書には、当該発明の技術的内容を一般に開示する内容を記載しなければならない、と述べた上で、物の発明については、 . . . 本文を読む
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