改正案は、確定した無効審決等の遡及効と再審の訴えについて、特許侵害訴訟等が確定した後に、無効審決等が確定した場合において、当該訴訟の当事者は、当該特許侵害訴訟に係る再審の訴えにおいて、当該審決の確定を主張することができないと規定しています(改正法104条の4柱書)。
報告書においては、再審制限の方法として、先に確定している侵害訴訟等との関係で確定審決の遡及効に係る主張を制限する方法と審決の確定を . . . 本文を読む
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