まず、現代においては、発明のインセンティブよりも商業化・製品化のインセンティブが重要であることが指摘されており、賛成。 次に、職務発明の対価に関する訴訟を裁判所ではなく専門家による調停等で行うべきという点も賛成。 これに対して、契約自由の原則と労働者保護の問題について:日本の場合、労働法規が充実しているので、相当対価規定を強行法規であると考える必要はなく、また、裁判所がこれを決 . . . 本文を読む
平成22(行ケ)10250:2部
本件は、無効審判成立審決の取消を求めるものです。
裁判所の判断は11ページ以下。
本判決は、水がルイス酸抑制剤として周知であること等を理由として実施可能性を肯定しました。
また、本判決は、審決が、通常の場合の場合の実験条件と開示されている実施例の条件との具体的関係が明らかでないと説示したのに対し、過酷な条件で安定している以上、通所の条件においても安定してい . . . 本文を読む
平成22(行ケ)10217:2部
請求棄却
本件は、無効審判成立審決に対して取消を求めるものです。
裁判所の判断は17ページ以下。
本判決は、取消理由1に関して、本件出当時の周知技術ないし技術常識を認定した上で、甲1において、相違点1に係る機能を追加することが示唆されていると判断しました。
. . . 本文を読む
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