特許法改正案は、請求項単位の訂正の可否に関して、平成20年判決が抱えていた訂正請求と訂正審判との間の齟齬の問題と明細書等の一覧性の欠如の問題を立法的に解決しました。
まず、訂正審判について、請求項毎に行うことができることを原則としつつ、従属項等から構成される一群の請求項(経済産業省令にて規定)については、一群の請求項毎に行うべきものと規定しています(特許法126条3項、4項)。これは、訂正請 . . . 本文を読む
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