知的財産研究室

弁護士高橋淳のブロクです。最高裁HPに掲載される最新判例等の知財に関する話題を取り上げます。

椙山「フェアユースを中心とした著作権法の新潮流」を読む

2011-04-07 19:17:25 | 著作権
まず、著作物は基本的に他者に伝達されてその意義をまっとうするものであることが強調されています。この指摘は、著作物の流通に対する制約として機能する支分権の位置づけについて再検討をせまるものといえましょう。 また、フェアユースが柔軟なルールであり、社会の変化が激しい時代には適切な結論を導くのに有利であることが強調されています。技術革新のスピートが格段に増した超現代においては、法のルールは、画一的なも . . . 本文を読む

抗ウイルス性置換審取

2011-04-07 09:29:09 | 最新知財裁判例
平成22(行ケ)10107: 請求認容 本件は、拒絶査定不服審判不成立審決に対して取消を求めるものです。 本件の争点は、本件出願が、特許法67条の3第1項1号に該当し、存続期間の延長を受けられるか否かです。審決はこの点を否定しました。 裁判所の判断は25ページ以下。 本判決は、審決を誤りであるとしました。すなわち、審決は、特許法67条の3第1項1号の要件適合性の解釈に際して、同法67条2 . . . 本文を読む

ドーナツ侵害事件控訴審

2011-04-07 09:10:08 | 最新知財裁判例
平成22(ネ)10084: 控訴棄却(請求棄却) 裁判所の判断は25ページ以下。 本件は、原告の商標(ドーナツ枕)を被告が使用したか否かが問題となった事案です。 原審は、5つの要素を挙げて、被告による原告商標の使用は、「商標的使用」とはいえないと判断しました。 これに対し、本判決は、被告商品の包装箱の表記態様及び「ドーナツクッション」の語を付したクッション商品に対する認識を総合して、被告 . . . 本文を読む

TOB規制(3)

2011-04-07 08:10:17 | M&A
3 TOB規制の内容 (1)概略 TOB規制の対象事項は、本稿の目的との関連においては以下の4つに分けることができる。 ① 買付行為に関する情報開示等 ② 条件の変更・撤回、応募株主の解除権 ③ 対象会社の意見表明 ④ 別途買付の禁止   (2)若干の留意点  ここで、説明の便宜のため若干の留意点について述べる。  ア 買付行為に関する情報開示等 (ア) 買付者 . . . 本文を読む

TOB規制(2)

2011-04-07 08:06:54 | M&A
2 TOB規制の発動要件 TOB規制の発動要件は5つあるが、本稿の目的の関連では、以下の2つ(5%ルールと3分の1ルール)が重要ある。      発動要件 条文 ① 市場外での買付け等で、買付け後の株券等所有割合が5%を越える場合 法27条の2第1項項1号 ② . . . 本文を読む

TOB規制(1)

2011-04-07 08:06:16 | M&A
  1 TOB規制とは何か  上場会社[1](以下「対象会社」)の支配権を取得した上で、少数株主を排除して完全子会社化すること(以下「スクイーズアウト」)を目的として対象会社の株式を買付けようとする場合(以下、取得しようとする者を「買付者」)、金融商品取引法(以下「金商法」又は「法」)上のTOB規制(公開買付規制)に従う必要がある(法27条の2第1項柱書き)。後記のとおり、 . . . 本文を読む

大量保有報告書

2011-04-07 08:02:01 | M&A
1 大量保有報告規制の概要 (1)規制の趣旨 上場会社[1]の株券の保有割合が5%を超えた株式保有者は大量保有報告書の提出義務を負う[2]。5%超の株式保有は、会社の支配又は株価に影響を与えるため、開示することが必要かつ適切と考えられるからである。さらに、大量保有報告書提出者の株券の保有割合が1%超変動する場合には、株式の需給に大きな影響をもたらすと考えられるため、大量保有報告書に係る変更 . . . 本文を読む

90%ルールの再検討

2011-04-07 07:59:06 | M&A
1 はじめに スクイーズアウとは、支配株主が、多数決により、少数株主の地位を強制的に喪失させること(締め出すこと)をいう。このようにスクイーズアウトには少数株主の地位の強制的喪失が伴うことから、少数株主保護の観点から、一定の救済措置が法定されるとともに、一定の場合には、無効又は違法と判断されるリスクを伴う[1]。 かかるリスクを回避するためには、スクイーズアウトの公正性を担保することが有益 . . . 本文を読む

大株主の特別な取り扱い

2011-04-07 07:53:25 | M&A
1 株主の平等な取り扱い 前記のとおり、「株主の平等な取り扱い」はTOB規制の趣旨の一つである。この「株主の平等な取り扱い」の意味は、実質的には少数株主に比べて大株主を有利に扱わないということであり、逆に言えば、少数株主に比べて大株主を不利に扱うことは、TOB規制の趣旨に反しないと解される。そして、現在の実務においては、大株主との間でTOBに関する契約(以下「応募契約」)を締結し、応募契約の . . . 本文を読む

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