平成22(行ケ)10016号:
本件は、無効審判不成立審決に対して取消を求めるものです。
主たる争点は、進歩性と実施可能性です。
裁判所の判断は、23ページ以下。
まず、本判決は、本件発明1の「打点衝撃を与える所定形状の突起」の技術的意義について、明細書の記載を参酌して解釈する一方、引用発明1における突起の形状、大きさ、作用効果を参酌し、これは、本件発明の「打点衝撃を与える所定形状の突起」 . . . 本文を読む
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