原子力損害賠償法に基づく紛争審査会が設置されました。これは、 大量の案件について早期の紛争解決を諮るための紛争処理機関であり、不満がある場合には、裁判で決着を図ることも可能です。
紛争審査会の役割は、和解の仲介、損害賠償の範囲等について一般的な指針を定める、原子力損害の調査及び評価を行う、の3つです。まずは、一般的指針の策定が実施されるものと思われます。
和解の仲介、原子力損害の評価 . . . 本文を読む
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