知的財産研究室

弁護士高橋淳のブロクです。最高裁HPに掲載される最新判例等の知財に関する話題を取り上げます。

特許法改正案(1)

2011-04-09 19:11:23 | 特許法改正
特許法改正案に目を通しました。 概要、以下のとおりです。 1 ライセンス契約の保護 99条が改正され、通常実施権は、その発生後に特許権を取得した者に対し効力を有すると規定されました。旧法では、通常実施権の発生後に特許権を取得した者に対してその通常実施権を対抗するためには登録が必要でしたが、改正法では何の手続きも不要となります。 2 共同発明・共同開発の成果の適切な保護 74条に特許権の移 . . . 本文を読む

落合「会社法要説」を読む(1)

2011-04-09 09:42:20 | 会社法
まず、はしがきからしびれます。 落合先生は、会社法は、効率性と公正性の確保という2大目的を達成するのにふさわしい法規範の体系でなければならないと述べられています。「効率性」は、「新たな富をわれわれの社会にもたらす」という意味であり、それが営利社団法人としての会社の存在意義とされます。「富」は、経済論壇における「国富論」の復権と呼応するところがあるように思われます。 効率性の確保については、会社 . . . 本文を読む

藤田友哉「新会社法における株式買取請求権制度」を読む

2011-04-09 08:07:31 | 会社法
本論文は、会社法において、株式買取請求権の果たすべき役割が変更されたことを論じている。 本論文によれば、その根拠は、買取請求権の文言と趣旨の変更であり、本論文は、その趣旨が、価格の決定において、従来の「ナカリセバ基準」においては考慮されなかった「シナジーの配分」という要素を取り込むことにある以上、買取請求権は、裁判所による企業再編のレビューとあるべき企業再編条件の再設定という性格を持つと述べる。 . . . 本文を読む

宍戸「会社支配権と私的財産権:第三者割当増資再論」を読む

2011-04-09 07:51:43 | 会社法
本論文は、少数株主である経営者が第三者割当による新株発行を利用することにより会社支配権を簒奪するケースにおける法的問題を指摘財産権の保護というより一般的な視点から論じるものである。 本論文は、まず、平成9年最高裁判決により、平成6年最高裁判決が事実上変更されたと理解した上で、会社支配権争奪ケースにおいて、新株発行が無効になるか否かの分水嶺を「支配株主が新株発行の差止めの機会を実質的に奪われていた . . . 本文を読む

フェアユースとハード・ローの限界

2011-04-09 07:05:51 | 著作権
稲葉「会社法の基本を問う」の187ページには、「ハードローにおいてすべて黒白の区別をつけることは、およそ無理だし、妥当な結果も生まない」、「バスケット条項(包括規定)を設けておき、それによってもたらされる可能性がある法的不安定性には、後記のソフトローで対応するのが、賢明な立法政策である」と記載されている。 ソフトロートとして、判例、業界団体の自主規制が挙げられている。 これは、会社法に関する論 . . . 本文を読む

会社法の謎(6)

2011-04-09 06:58:42 | 会社法
計算の開示については、全ての株式会社(特例有限会社を除く)が、貸借対照表(大会社の場合は損益計算書も)またはその要旨を広告すべきとされている(440条)。 しかし、旧商法下において、同趣旨の規定が形骸化していたのは、周知の事実である。これを防止するため、同条違反の効果をみなし計算規定に結びつける、登記所において計算書類を開示する、等の規定が置かれるべきではなかったか。ウエブ開示について負担の軽い . . . 本文を読む

会社法の謎(5)

2011-04-09 06:42:47 | 会社法
取締役会は、原則的な業務執行決定機関である(362条、416条)。 取締役会は監査役とセットになるが、監査役の代わりに会計参与を置くこともできる。また、監査役の権限を会計監査に限定することができるが、この点が登記事項ではないのは謎である。   . . . 本文を読む

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