年金型生保 所得税課税は「違法」逆転勝訴 2010年07月09日 10時39分16秒 | 経済 おはようございます。 鹿児島県で社会保険労務士事務所開業を目標している人事コンシェルジュの岩切勝造です。 今週の1番注目したニュースは、年金型生保の二重課税を課すことは「違法」という 最高裁判決でした。 生命保険金を遺族が年金として分割で受け取る場合に、相続税と所得税の両方が課さ れることが所得税法で禁じられた二重課税に当たるかどうかが争われた訴訟です。 最大の争点となったのは、 「相続、遺贈、または個人からの贈与により取得するものには所得税を課さない」と した所得税法の解釈であるということです。 実際の受給件数は1万3000件余りもあるということで、相当数の返還請求が出るとと もに、他の保険など幅広い金融商品に影響が及ぶ可能性も出ているということです。 このような言わば「業界全体を動かす、歴史を変える」裁判は、訴訟が手軽にできる 時代になったため、今後増え続けるのではないでしょうか。 社会保険労務士は、このような裁判に関与する事はできませんので、事件、問題 が起こる前に未然防止のための専門家として自負するべきではないでしょうか。