おはようございます。
鹿児島県で社会保険労務士事務所開業を目標している人事コンシェルジュの岩切勝造です。
算定基礎届の提出まで、あと3日となりました。進んでいますか。
今は電子申請を行いますので、24時間及び休日にも申請が可能です。
算定基礎届とは、何か簡単にご説明いたします。
社会保険労務士の仕事でこの算定基礎届、1年の労働保険料を確定させる年度更新が、
事業所代行業として1番のメイン業ではないでしょうか。
算定基礎届は、社会保険の保険料を決める標準報酬月額を年に一度見直します。
対象者は、7月1日に在職している職員に行います。もちろん、8月、9月に退職が
決まっている職員についても行います。
但し、対象にならない人もいます。
1) 6月1日から7月1日に資格取得をした人
2) 6月30日までに退職した人
3) 随時改定または育児休業等を終了した際の改定により、7月から9月の間に
標準報酬月額が変更になった人
は対象となりません。
さらに、算定対象期間の4月から6月の間に育児休業や私傷病で休業中、会社都合に
よる休業など様々なパターンがあります。
かなり、複雑化していますので、詳しい事はお近くの社会保険労務士さんにお尋ね下さい。
鹿児島県で社会保険労務士事務所開業を目標している人事コンシェルジュの岩切勝造です。
算定基礎届の提出まで、あと3日となりました。進んでいますか。
今は電子申請を行いますので、24時間及び休日にも申請が可能です。
算定基礎届とは、何か簡単にご説明いたします。
社会保険労務士の仕事でこの算定基礎届、1年の労働保険料を確定させる年度更新が、
事業所代行業として1番のメイン業ではないでしょうか。
算定基礎届は、社会保険の保険料を決める標準報酬月額を年に一度見直します。
対象者は、7月1日に在職している職員に行います。もちろん、8月、9月に退職が
決まっている職員についても行います。
但し、対象にならない人もいます。
1) 6月1日から7月1日に資格取得をした人
2) 6月30日までに退職した人
3) 随時改定または育児休業等を終了した際の改定により、7月から9月の間に
標準報酬月額が変更になった人
は対象となりません。
さらに、算定対象期間の4月から6月の間に育児休業や私傷病で休業中、会社都合に
よる休業など様々なパターンがあります。
かなり、複雑化していますので、詳しい事はお近くの社会保険労務士さんにお尋ね下さい。