おはようございます。
鹿児島県で社会保険労務士事務所開業を目指している人事コンシェルジュの岩切勝造です。
本日は、「退職金」についての判例をご紹介いたします。
【今日の判例7】
ピーエムコンサルタント事件(大阪地判H20.6.6)
自殺者の退職金を自己都合で支給。
規程上は理由を問わず会社都合とし、死因で区別しないことも不合理といえず、限定解
釈する必要性は見出し難く不当を判示。
最終的に労働基準法やお国の考えは、労働者に有利となることがいえます。
御社の退職金規程はどこまで記載されていますか。
もう一度確認しましょう。
鹿児島県で社会保険労務士事務所開業を目指している人事コンシェルジュの岩切勝造です。
本日は、「退職金」についての判例をご紹介いたします。
【今日の判例7】
ピーエムコンサルタント事件(大阪地判H20.6.6)
自殺者の退職金を自己都合で支給。
規程上は理由を問わず会社都合とし、死因で区別しないことも不合理といえず、限定解
釈する必要性は見出し難く不当を判示。
最終的に労働基準法やお国の考えは、労働者に有利となることがいえます。
御社の退職金規程はどこまで記載されていますか。
もう一度確認しましょう。