「社会保険労務士法人 人事アップ」               九州No1の社会保険労務士を目指して日々活躍中。

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社会保険労務士法人人事アップ 社会保険労務士 人事コンシェルジュ                                                        岩切勝造(いわきりしょうぞう)

     

企業秩序や労務提供に支障がなければ、兼業禁止できません。

2010年07月29日 22時41分40秒 | 法律
おはようございます。
鹿児島県で社会保険労務士事務所開業を目指している人事コンシェルジュの岩切勝造です。

本日は、『兼業』についてご説明いたします。
兼業とは、従業員が他社でアルバイトなどの二重就労や、自ら事業を営むことをいいま
す。恐らく多くの企業では、就業規則に兼業を禁止する規則を定めています。

これだけ不況になると、仕事が少なくなり、給与をまともに払えないといった理由で兼業
を認める会社も増えていると最近ニュースでも取り上げられました。

では、就業規則に兼業禁止を定めていても、従業員が私的な時間を使って行う兼業を一律
かつ全面的に禁止できるのでしょうか?

ずばり、この答えは、全面的に禁止できません。

会社が従業員を支配・管理できるのは、原則的には労働契約で定められた勤務時間に限ら
れ、その私的な時間まで支配・管理することはできないとなっています。

但し、兼業禁止の効力が認められるケースがあります。
1) 労務提供が不可能・困難になった
2) 企業秩序をみだすまたはその恐れが高い
3) 会社の対外的信用、対面が傷つけられるまたはその恐れが高い

以上に該当しない場合は、事業主は兼業を許可する事が必要になります。