おはようございます。
鹿児島県で社会保険労務士事務所開業を目指している人事コンシェルジュの岩切勝造です。
本日は、「ルート手当」を残業単価の計算式に入れなければならないのか、それとも入
れなくてもよいのか、を考えてみたいと思います。
ここでいう、「ルート手当」とはルート営業に出た場合、1回につき1,000円つきます。
もちろんルートに出ない場合は、「ルート手当」は付きません。
では、皆さんどうでしょう??
恐らく、この「ルート手当」は残業単価の計算に含むと考える方が多いと思います。
私もそう考えました。
答えは、厳密にいうと、ルート営業で残業する日の場合とルート営
業をしない日に残業をする場合の2パターンで単価を計算しなければなりません。
非常に給与計算がややこしくなる恐れがあり、大変という事業所は、ルート営業に出る
日も出ない日も、ルート手当てを含めて計算すれば、間違えはありません。
これは、労働者が不利にならないからです。
鹿児島県で社会保険労務士事務所開業を目指している人事コンシェルジュの岩切勝造です。
本日は、「ルート手当」を残業単価の計算式に入れなければならないのか、それとも入
れなくてもよいのか、を考えてみたいと思います。
ここでいう、「ルート手当」とはルート営業に出た場合、1回につき1,000円つきます。
もちろんルートに出ない場合は、「ルート手当」は付きません。
では、皆さんどうでしょう??
恐らく、この「ルート手当」は残業単価の計算に含むと考える方が多いと思います。
私もそう考えました。
答えは、厳密にいうと、ルート営業で残業する日の場合とルート営
業をしない日に残業をする場合の2パターンで単価を計算しなければなりません。
非常に給与計算がややこしくなる恐れがあり、大変という事業所は、ルート営業に出る
日も出ない日も、ルート手当てを含めて計算すれば、間違えはありません。
これは、労働者が不利にならないからです。