なかなか激しい物ですね!
疑問であった消費税はどのようなプロセスで国庫に入るのであろうか、また、現在の5%の消費税は一部非課税取引を除き、さらに免税される輸出取引等を除き、売り上げにどのようになっているのかについて調べてみた。
生産者は材料を仕入れるがこの時には消費税がかかる。出来上がった製品は問屋(卸売り)へおろし、この時に製品の価格に消費税がかかる。問屋から仲卸を経て、小売業へ売られる。消費者が購入すればそれに消費税がかかる。つまり、一つの製品が人手に渡れば、渡る回数分消費税がかかることになる。
事業を行うものは課税事業者届出書を所轄の税務署に出すが、個人の場合と法人の場合があり、売上金額によって、納税義務が発生するか免除されるかにわかれる。前々年分の課税売上が、1000万円を超えていれば納税義務が発生し、1000万円以下であれば免除される。2011年6月の改正により、2013年1月1日、またはそれ以降に始まる法人の事業年度から、年の前半の売り上げが1000万円を超えた場合、その翌年から納税義務が発生する。
課税義務が発生した事業者が消費税を計算するには、一般課税と簡易課税とがあり、簡易課税は課税売上高が5000万円以下の事業者に限られる。計算式を示すと次のようになる。
一般課税 消費税の納付税額=(課税売上高*消費税率)-(課税仕入れ高*消費税率)
簡易課税 消費税の納付税額=(課税売上高*消費税率)-(課税仕入れ高*消費税率*みなし仕入れ率)
みなし仕入れ率は仕入れ時に払った消費税を業種別に推定した区分である。
第一種事業(卸売業)90%
第二種事業(小売業)80%
第三種事業(製造業等)70%
第四種事業(その他事業・飲食業・金融業等)60%
第五種事業(サービス業等)50%
複数の事業を行っている場合はそれぞれの区分に応じた合算となる。
青色申告は控除項目がサラリーマンや年金生活者と同様であるため割愛するが、消費税だけを別にして国庫に納税するのではないのである。