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近くの多摩川に飛来する野鳥の連続写真を中心に、日頃感じた出来事を気ままな随想でご紹介し、読者双方との情報を共有したい。

著作物の引用(2回シリーズその2)

2014年03月22日 00時00分01秒 | 提言

  参考 著作権法第35条(学校その他の教育機関における複製等)

①学校その他の教育機関(営利を除く)において教育を担当する者及び授業を受ける者は、その授業の過程における使用に供することを目的とする場合には、必要と認められる限度において、公表されて著作物を複製することが出来る。ただし、当該著作物の種類及び用途並びにその複製の部数及び態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合はこの限りでない。

②以下略

   最近の電子媒体による情報提供はこの著作権問題をより複雑にしている。インターネット情報が簡単にダウンロードすることが可能であり、著作権を持つものであっても、DVDやCD等販売目的でコピーして悪用され、盗用しやすいことも事実である。そこに目を付けてか、ワンクリックで有害サイトへの誘導や、課金など犯罪性の高いサイトが暗躍している。

  情報を利用する側にも問題が全くないとは言えない。有害サイトとそうでないサイトをみわける力量が必要になっている。また、引用する場合であっても、出典を明確に記述すると共に、著作権者への許諾を取ることが大切であろう。最低限のルールとして、著作物からの引用は避け、公的機関の出版物からの引用であっても、参考した箇所は一切の加工は許されず、原文のまま引用する。

  自作教材といって指導する側が自ら作成したというマニュアルについて、広く関係指導員に周知しようとしたところ、精査してみると殆どのイラスト、図、表が著作権のある他社出版の教材からの引用であったため、使い物にならず没にしたことがあった。見識のある指導する立場にある者が安易に引用したことが原因であり、ベテランといえども陥りやすいミスと言えよう。ヒツコイようであるが、自作することによって、著作物等は他者が真似することが出来なくなるわけで、著作権や特許権は自分を守ってくれる手段でもある。

(このシリーズ最終回です)