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近くの多摩川に飛来する野鳥の連続写真を中心に、日頃感じた出来事を気ままな随想でご紹介し、読者双方との情報を共有したい。

裁判の行方

2016年03月13日 00時00分01秒 | 提言

 認知症の夫が、介護していた高齢の妻の目を離したすきに家から外に出てJRの電車で轢死した事件の二審が行われた。認知症については保護者がどこまで認知症の夫の責任を負うかという法的にはグレーゾーンを判断する難しい事件であったが、一審の監督責任を退け、原告側の配偶者に対し監督義務はあるとして、賠償金額の半額が被告に課せられた。

 監督責任については、離れた家に住む息子と配偶者にはないとされた。原告側が今後上級裁判所へ不服として上告するかどうかは分かっていない。

 

 2012年の時点での65歳以上の認知症を患っている方は全国に462万人いるとされ、同年代の6人に一人の割合が、2025年には5人に一人となる見込みである。国の方も在宅介護を進めているところであるが、団塊の世代が75歳になるころである。認知症ばかりではなく、人生の最後を病院で終わることのないような配慮からであるが、終の棲家としては、家族だけの介護や監督責任にも限界があるため、国や地域がどのようにかかわっていくのかも問われている。

 

 児童が事故に遭遇した場合には保護者、つまり親の監督責任があり、また精神障害者の場合も後見人や配偶者に監督責任があることは法的に明確となっている。しかし認知症の場合にははっきりした法制はなかった。居住地域の中にも認知症を抱える世帯の情報がいきわたっていない状況であり、声をかけることもできないでいるが、地域での見守りにはそう簡単でないことも事実である。このような状況をどのようにしていくか、喫緊の課題である。

 

 最近は、車で遠出をすることが少なくなったが、外見では見分けのつかない認知症の方等の外出が頻度としてある以上、運転者側の注意も一層求められているということであり、事故を起こせば過失相殺はあるにせよ、運転者側の事故責任は前方不注意との罰則適用は免れない事態となる。そこで、緊急事態や必要性が高くない場合は、できるだけ別の交通手段を使うようにしている。

 

 認知症だけではなく、事故に遭遇する危険性については線路内に立ち入ることができないような措置が期待されるのは、JR側の危険除去のための防止手段が高まれば、同様な事故が防ぐことができる可能性がある。地下に潜らせる、高架にして人の行動する場所との接点をできるだけ少なくすることも今後考えていかなければならない。