◇ブログという形態で、受験講座というものが可能かどうか、試してみることにします。
◇非常勤講師として、対面講座の二級建築士受験「建築法規」を請け負って、もう10年位になりますか。
◇先生業が本職の人間ではありませんが、ノウハウは、それなりに蓄積できていると思います。
◇長いこと社会にお世話になってきましたので、ここは、少しでも社会還元できればと願うところです。
◇対面講座とは、かなり勝手が違うブログという形態で、どこまでできるか、チャレンジです。
◇二級建築士の試験問題は、全25問で、建築基準法が20問、関連法規が5問の内訳で、合格点は15問。
◇他の試験科目と異なり、唯一「法令集」という資料の持ち込みができるので、利点を活かしたいです。
◇法規の試験ですので、分野別に法令の条文で傾向分析の整理をすることができます。
◇出題の言い回しは異なるけれど、条文で整理すると、ポイントは絞りやすくなるのです。
◇最初の問題は、用語の定義、若しくは高さ・面積計算の図形問題というのが、過去の定番です。
◇出題傾向分析表を見ていただくと分りますが、用語の定義では、4項目に絞ることができます。
◇単独の出題回数は少ないですが、複合問題での重要な要素「延焼の恐れのある部分」を加えて5項目。
◇勿論、表を見ても、今まで出題の無い条項を出してくるということも、多々あります。
◇その時は、法令集持ち込みの試験ですので、法令集の引き方に慣れていれば、問題ないと推察します。
◇法令集の引き方(条文の検索と参照の仕方)にも慣れてもらいたいと思っています。
◇加えて、受験資格の制度が変わってから、一級とのダブル受験を考えている受講生が、結構いる!
◇従って、二級を軸としながらも、一級の出題傾向をも交えて進めていこうと思います。
◇用語の定義①:特殊建築物(法2条二号)
・特殊建築物を定義している「法2条二号」の記述に「その他これらに類する用途」とあります。
・これは別表第1の用途を指しています。
・別表第1を見ると、表中に「政令で定めるもの」というのがあります。
・受験用の法令集であれば、「類する用途」の政令は、「令115条の3」との記述があると思います。
・「令115条の3」に記述された用途を含めて、「特殊建築物」として定義しています。
・なお令115条の3第一号に定義する「児童福祉施設等」は、令19条を参照することが必要です。
・本来、採光規定の条文の一部なのですが、「児童福祉施設等」の具体用途を列記しています。
・「特殊建築物」の定義は、法6条、法21条、法27条などの条項と関連する、重要な要素です。
◇用語の定義②:「主要構造部(法2条五号)」と「構造耐力上主要な部分(令1条三号)」の違い
・主要構造部は主に防火上の重要性から定められている用語で、防火規定の問題に出てくる用語です。
・構造耐力上主要な部分は主に力学上の重要性から定められている用語で、構造規定の問題に絡みます。
・大規模修繕、大規模模様替の定義で「過半の」という表現がありますが、「主要構造部」の過半です。
・従って、「土台の過半について行う修繕は、大規模の修繕に該当する」という表現はあり得ないのです。
◇用語の定義③:「建築」と「大規模修繕」「大規模模様替」は、扱いが異なる。
・「建築(法2条十三号)」は、新築、増築、改築、移転をいうと定義されています。
・「大規模修繕(法2条十四号)」は、主要構造部の一種以上について行う過半の修繕をいう。
・「大規模模様替(法2条十五号)」は、主要構造部の一種以上について行う過半の模様替をいう。
・法6条の建築確認申請において、扱いが異なることへの注意が必要になります(詳細は法6条で!)。
◇用語の定義④:防火性能(法2条八号かっこ書き)と準防火性能(法23条かっこ書き)の違い。
・防火性能(法2条八号)は、防火構造に必要とされ「軒裏」に対しても延焼を抑制する性能を要求。
・準防火性能(法23条):法22条指定区域内外壁に必要とされる性能として、外壁への要求だけで、軒裏まで延焼を抑制する性能を要求していない。
・試験問題で突いてくるのは、「軒裏」への延焼抑制性能の要求の有無の違いにあることです。
・勿論、性能の違いの技術的基準が、令108条と令109条の9にありますが、出題実績はないです。
◇用語の定義⑤:延焼の恐れのある部分
・単独での出題実績は少ないですが、他の要素とも複合的に絡む重要要素で、注意です。
・外壁の中心線が、1階において3m以下の部分、2階以上にあっては5m以下にある部分。
・同一敷地内の延べ面積の合計が500㎡以内の2以上の建築物は、「一の建築物とみなす」とする。
・建築基準法の原則、「一敷地一建築物」の理解が前提にあることにも注意です。
・法2条一号において、付属の門・塀は「建築物」と定義されるので、延焼線の規制対象となります。
・この「門・塀」の延焼線問題は、一級建築士試験でついてきた項目で、このような複合要素の問題に注意です。
◇知識の習得状況確認には、過去問の演習が一番ですので、問題を解く練習をしてください。
◇過去問は、「公益財団法人建築技術教育普及センター」H.P.に記載されていますので、ご参照ください。
◇解答の解説は、私の過去のブログでも掲載していますが、疑問点には応えさせていただきます。
◇余計な話ですが、出題予測をすれば、第1問目は、面積計算の図形問題ではなく、用語の定義の文章問題かも???
2024年2月2日 by SHRS(シュルズ) 一級建築士、建築基準適合判定資格者