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SHRSの二級建築士受験講座「建築法規」2024年度 ⑨

2024-02-21 08:53:26 | ビジネス・教育学習

◇構造強度規定の3問目は、構造計算規定に関する重点事項を整理していきます。

◇構造計算規定①:構造計算をする場合の外力の状態についての規定(令82条の表)
 ・表の記号の意味⇒「G=固定荷重、P=積載荷重、S=積雪荷重、W=風圧力、K=地震力」を理解する。
 ・原則、長期荷重は「G+P」ですが、特定行政庁が指定する地域では「G+P+0.7S」とする。
 ・原則、短期荷重は長期荷重に、積雪時「プラスS」、暴風時「プラスW」、地震時「プラスK」とする。
 ・特定行政庁が指定する地域では、暴風時に「+0.35S」、地震時に「+0.35S」を追加する場合がある。

◇構造計算規定②:固定荷重「G」の規定(令84条)
 ・原則、実況に応じて計算するが、令84条の表を利用して計算することができるとしている。
 ・試験問題では、この表を参照して、「固定荷重G」を回答する設問となります。
 ・出題例として、R4年に「コンクリート造の床の固定荷重」を算定する設問がある。
 ・表より、建築の部分は「床」、種別は「コンクリートの床」+「仕上げはモルタル塗り」を選択する。

◇構造計算規定③:積載荷重「P」の規定(令85条)
 ・第1項の表より、「室の種類」、「構造計算の対象部位」別に数値を選択する。
 ・床の構造計算をする場合は、(い)欄より、室の種類別に選択する。
 ・柱、基礎の垂直荷重の場合は、(ろ) 欄より選択するとともに、支える床の数により荷重減ができる。
 ・第2項に、減らすための係数表があり、第1項で選択した数値に乗じて荷重を減らすことができる。
 ・地震力を計算する場合は、(は) 欄より、室の種類別に選択する。
 ・注意点は第3項で、倉庫業を営む倉庫の積載荷重は、3,900N未満にできないと規定している。

◇構造計算規定③:積雪荷重「S」の規定(令86条)
 ・積雪の単位荷重は、積雪量1㎝ごとに1㎡につき20ニュートン以上とする(第2項)。
 ・屋根に雪止めがある場合を除き、その勾配が60度を超える場合は、積雪荷重を零とできる(第4項)。
 ・雪下ろしを行う慣習のある場合、雪下ろしの実況に応じて垂直積雪量を1mまで減算できる(第6項)。

◇構造計算規定④:地震力「K」の規定(令88条2項、3項)
 ・標準せん断力係数は、原則、0.2以上としなければならない。
 ・地盤が著しく軟弱な区域として特定行政庁が指定する場合の木造建築物にあっては、0.3以上とする。
 ・令82条の3第二号に基づく水平保有耐力計算をする場合は、標準せん断力係数は、1.0以上とする。
   ⇒特にこの項目は、要注意です!

◇構造計算規定⑤:材料の許容応力度の規定(令89条~令98条の表)
 ・出題例の多いのは「地盤の許容応力度」で、地盤の種類別に選択し、短期は長期の2倍とする。
 ・木材、鋼材、コンクリート、高力ボルト、溶接等の許容応力度を表から該当する数値を選択する。

2024年2月21日 by SHRS(シュルズ) 一級建築士、建築基準適合判定資格者
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