◇第2問目の定番は「建築確認申請」で、来年は法改正を控えていますので、今年の試験で合格しよう!
◇旧法での出題は、今年が最後ですので、チョット、ポイントの絞り方に注意しようと思います。
◇具体的には、木造建築物への対応が変わりますので、法20条の構造計算規定とも関連してきます。
◇傾向分析表を見るに、この8年間、正答での出題は一号建築物と三号建築物だけです。
◇恐らく今年の試験問題は、木造の変更点には触れずに、特殊建築物と三号建築物が狙いかと推察。
◇勿論、受験生を悩ますために、一号建築物もどきと三号建築物もどきの四号建築物が混じってきます。
◇惑わされないように、一号建築物、三号建築物の範囲の把握が重要です。
◇建築確認申請①:確認申請の共通事項(法6条)
・一号建築物、二号建築物、三号建築物は、全国どこでも確認済証の交付を受けなければならない。
・建築基準法令の規定、建築基準関係規定への適合を要求している。
◇建築確認申請②:建築基準関係規定(法6条)⇒建築確認の審査対象法令
・令9条一号~十六号に記載のある法令と条項
・高齢者・障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(通称:バリアフリー法の14条4項に定義)
・建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(法律11条2項に定義)
・都市緑地法(法律41条に定義)
◇建築確認申請③:特殊建築物の用途変更申請(法87条、令137条の18、法6条1項一号)
・法87条:用途変更により第6条1項一号の建築物(特殊建築物)とする場合には、確認済証が必要。
・法6条1項一号:別表第(い)欄の特殊建築物で、床面積の合計が200㎡を超えるものが対象。
・同・かっこ書き:増築しようとする場合は、増築後に第一号に掲げる規模のものとなる場合を含む。
・法6条1項一号:建築だけではなく、大規模の修繕若しくは大規模の模様替の場合も同じ。
・令137条の18:確認を要しない類似用途を定義しており、同じ「号」の中の用途は類似用途。
・特殊建築物とは:法2条二号、別表第(い)欄、令115条の3、かつ令19条に注意。
◇建築確認申請④:三号建築物の確認申請(法6条1項三号)⇒来年施行の改正法では「新二号建築物」
・法6条1項三号:木造以外、階数2以上、又は延べ面積200㎡を超える場合には、確認済証が必要。
・同・かっこ書き:増築しようとする場合は、増築後に第三号に掲げる規模のものとなる場合を含む。
・法6条1項一号:建築だけではなく、大規模の修繕若しくは大規模の模様替の場合も同じ。
⇒改正法の「新二号建築物」は、構造に関係なく「階数2以上又は延べ面積200㎡を超えるもの」。
◇建築確認申請⑤:四号建築物の確認申請(法6条1項三号)
・法6条1項四号:一号、二号、三号建築物に該当しない建築物
・木造2階建て以下、木造以外は平家建て、かつ延べ面積が200㎡以下
⇒改正法の「新三号建築物(現四号建築物)」は、構造に関係なく「平家建て延べ面積200㎡以下」
・木造は高さ13m以下、軒高9m以下
・都市計画区域内等にあるもの。
◇建築確認申請⑥:防火地域、準防火地域以外の区域における10㎡以内の増築(法6条2項)
・防火地域、準防火地域外における床面積10㎡の増築・改築・移転は、確認済証を必要としない。
◇建築確認申請⑦:工作物への準用(法88条、令138条1項)
・法88条:確認済証を必要とする工作物を、政令で指定するとしている。
・令138条1項:確認済証を必要とする工作物とその規模を指定している。
◇注意点
・法6条1項二号に規定する木造3階建て建築物等については、棚上げすることにしました。
・理由は、確認申請の設問での出題実績もなく、来年の法改正で消滅する分類だからです。
・また列記したものは、あくまで重点事項で、決して充分とは言えません。
・法令集を引いて確認するノウハウを会得することが大切だと思っています。
2024年2月6日 by SHRS(シュルズ) 一級建築士、建築基準適合判定資格者