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SHRSの二級建築士受験講座「建築法規」2024年度 ⑬

2024-02-29 09:14:41 | ビジネス・教育学習

◇単体規定の最後の問題(No.11)「内装制限」の規定について整理していきます。
◇この分野は、大きく2つに分かれていて、規制対象の建築物の用途・規模に関するもの(令128条の4)。
◇その仕上げ規制に関するもの(令128条の5)について、2つの政令から1問出題されるのが通例です。

◇内装制限の規定①:内装仕上げの防火規制を受ける建築物の用途・規模(法35条の2)
 ・別表第1(い)欄に掲げる用途に供する特殊建築物
 ・階数が3以上である建築物
 ・政令(令128条の3の2)で定める窓その他の開口部を有しない居室(排煙無窓居室)を有する建築物
 ・延べ面積が1,000㎡をこえる建築物
 ・建築物の調理室、浴室他、かまど、こんろその他火を使用する設備若しくは器具を設けたもの
 ・それらに政令(令128条の5)で定める技術的基準に従い内装仕上げを防火上支障がないようにする
   ⇒内装とは、壁及び天井(天井のない場合においては、屋根)の室内に面する部分をいう

◇内装制限の規定②:内装制限を受ける特殊建築物(令128条の4第一号の表)
 ・規制対象は、別表第1(い)欄(1)項(2)項(4)項の特殊建築物で、(3)項は対象外としていることに注意!
 ・表では、主要構造部の防火性能別に規制する床面積について区分しています。
  (1)耐火構造&1時間準耐火構造、(2)準耐火構造(45分準耐)、(3)それ以外
 ・これらに類する特殊建築物の用途として、令115条の3を参照することを忘れないように!

◇内装制限の規定③:表にはない規制する特殊建築物(令128条の4第二号、同三号)
 二号:自動車車庫又は自動車修理工場の用途に供する特殊建築物
 三号:地階又は地下工作物内に設ける居室その他これらに類する居室で
    法別表第1(い)欄(1)項、(2)項又は(4)項に掲げる用途に供するものを有する特殊建築物

◇内装制限の規定④:第1項で規定した特殊建築物以外の建築物への内装制限の規制規模
 ・階数が3以上で延べ面積が500㎡を超えるもの(令128条の4第2項)
 ・階数が2で延べ面積が1,000㎡を超えるもの(令128条の4第3項)
 ・階数が1で延べ面積が3,000㎡を超えるもの(令128条の4第3項)
  (注)上記の建築物で、令126条の2第1項二号に規定する「学校等」の用途のものは除外している!

◇内装制限の規定⑤:調理室、浴室他の火気使用室で、規制対象としていないもの(令128条の4第4項)
 ・住宅、及び兼用住宅は、平家建てを含む最上階
 ・用途に関係なく、主要構造部を耐火構造としたもの

◇内装制限の規定⑥:仕上げを準不燃材料以上とすることを規定している部分(令128条の5)
 ・3階以上の階に居室を有する建築物の当該各用途に供する居室の天井の室内に面する部分(第1項)⇒天井に限定していることに注意!
 ・居室から地上に通ずる主たる廊下、階段その他の通路の壁及び天井の室内に面する部分
  ⇒特殊建築物、一般建築物の共通規制事項で通路部分は準不燃以上とする(令128条の5共通)
 ・自動車車庫・修理工場等の各用途に供する部分、及び地上に通ずる主たる通路の壁、天井部分
 ・地階、地下工作物内の法別表第1(い)欄(1)項(2)項(4)項の用途の居室、及び地上に通ずる廊下、階段その他の主たる通路の壁、天井部分
 ・窓その他の開口部を有しない居室(排煙無窓居室)の壁、天井部分
 ・調理室等(火気使用室)の壁及び天井の室内に面する部分
  ⇒それ以外の規制対象部分は、「難燃材料」とできる。

◇内装制限の規定⑦:規制対象から除外している部分
 ・回り縁、窓台などの部分
 ・居室の壁の部分で床面から1.2m以下の部分は規制対象から除外している。
   ⇒ただし、次のものについては、規制除外とはならないと規定しています。
    (1)自動車車庫・修理工場等、(2)地階、地下工作物内の特殊建築物の居室、(3)火気使用室

◇今回で単体規定分野の前編を締めまして、後編の集団規定等については、一休みしてから、継続したいと思います。

2024年2月29日 by SHRS(シュルズ) 一級建築士、建築基準適合判定資格者
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