◇木造の規定に引き続き、木造以外の構造強度規定を、総則含めて、重点事項を整理していきます。
◇総則の部分の出題傾向分析は、前回の分析表を参照してください。
◇構造強度規定⑤:総則などの、構造耐力の規定全般に影響する項目に注意です。
・例えば、仮設建築物に関する緩和規定(法85条2項、法37条)
・法37条に「建築材料の品質」を確保する規定として、日本産業規格、日本農林規格への適合を要求。
・一方で、仮設建築物への制限緩和策が規定されており、法85条2項に適用条項が記述されています。
・具体例としてR4年の正答で、法37条の適用を問う問題があり、法85条2項で除外されます。
・このような設問への対応方法は、目次から条文を検索する方法が適切で便利です。
・例示した傾向分析表で、構造強度の出題傾向には、バラツキがあることが分かると思います。
・このように、出題傾向の狙いが絞れない場合も同様です。
◇構造強度規定⑥:補強コンクリートブロック造の規定(令62条の4~令62条の8)
・補強コンクリートブロック造耐力壁の中心線により囲まれた部分の水平投影面積は60㎡以下とする。
・配置する耐力壁の長さは、それぞれの方向についての合計を床面積1㎡につき15㎝以上とする。
・補強コンクリートブロックの塀において、高さ1.2m以下の場合、第五号、第七号の規定を除外する。
令62条の8第五号:長さ3.4m以下ごとに、径9㎜以上の鉄筋を配置した控壁で基礎の部分において壁面から高さの1/5以上突出したものを設けること。
同七号:基礎の丈は、35㎝以上とし、根入れの深さは30㎝以上とすること。
◇構造強度規定⑦:鉄骨造の接合部の規定(令67条、令68条1項)
・令64条で鋼材として定義した炭素鋼、ステンレス鋼の接合は、原則、ボルト接合は認めていない。
・軒高9m以下で、かつ、張り間が13m以下の建築物にあっては、条件付きでボルト接合を認めている。
・高力ボルト、ボルト又はリベットの相互間の中心距離は、その径の2.5倍以上としなければならない。
◇構造強度規定⑧:鉄筋コンクリート造の柱の構造規定(令77条)
・主筋は4本以上(令77条一号)
・主筋は、帯筋と緊結する(令77条二号)
・帯筋の径6㎜以上、間隔10㎝から15㎝(令77条三号)
・帯筋比は0.2%以上(令77条四号)
・柱の小径は支点間距離の1/15以上(令77条五号)
・主筋の断面積の和はコンクリート断面積の0.8%以上(令77条六号)
◇構造強度規定⑨:鉄筋のかぶり厚さ(令79条)
・基礎部分は、捨てコンクリートを除き6㎝以上
・立ち上がりコンクリート等の土に接する部分は4㎝以上
◇構造強度規定⑩:技術的基準(仕様規定)の適用(令36条)
・令36条1項:耐久性等関係規定といい、絶対遵守の仕様規定を定義。
・令36条2項一号:保有耐力計算をした場合に、除外できる仕様規定を定義。
・例えば、上記⑧で記述した、令77条の規定は、第一号を除き、除外規定の対象になっている。
・すなわち、主筋の断面積の和はコンクリート断面積の0.8%以上なくても適法。
・二級建築士での出題実績はないですが、一級建築士では3年連続で出題されている部分なので、今後は注意!
2024年2月18日 by SHRS(シュルズ) 一級建築士、建築基準適合判定資格者