◇問題6は、構造強度の規定の木造を軸とした問題が一般的です。
◇重点事項を絞るとすれば、傾向分析の表を見ていただくと、2点に絞ることができます。
◇令42条の「木造建築物の土台」の規定と、令46条の軸組計算の図形問題です。
◇柱の小径計算については、来年度の法改正に関連する事項で、去年の出題が最後と推察しています。
◇改正法では、現在の法令集の表から係数を選択するのではなく、PDFデータからの選択になりそう???
◇改正法で変更しない、令46条の風圧力による軸組計算の図形問題の出題が怪しい???
◇まず初めに、構造強度の規定における法令集の使い方について、
・インデックスを貼って条文を探すやり方を否定はしませんが、インデックスの貼り過ぎには注意です。
・構造強度の規定では、私の傾向分析表を見ていただくと、結構、全体にバラツキが見られます。
・ザックというと、数年に一度、目新しい部分を探して、出題されている気がするのです。
・かつ、構造強度の規定は、条文との単純な照合で回答できる、ある意味で、易しい問題が多いです。
・法令集の目次を使って条文を検索すれば、インデックスは重要事項の部分だけに絞ることができます。
・例えば、施行令の目次で、政令の第42条(土台及び基礎)は直ぐに見つけられます。
・かっこ書きで、条文が示している部分がわかりますので、すぐに理解できると思います。
・このような法令集の使い方で、インデックスは重要事項だけに絞ると、いいのではないでしょうか?
◇構造強度規定①:木造建築物の土台(令42条1項)
・構造耐力上主要な部分の柱で最下階の部分に使用するものの下部には、土台を設けなければならない。
・ただし、当該柱を基礎に緊結した場合には設けなくてもよい(令42条1項ただし書き一号)
・ただし、平家建てで足固めをした場合には設けなくてもよい(令42条1項ただし書き二号)
・ただし、当該柱と基礎とをだぼ継ぎその他の国土交通大臣が定める構造方法により接合し、かつ、当該柱に構造耐力上支障のある引張応力が生じないことが国土交通
大臣が定める方法によって確かめられた場合には設けなくてもよい(令42条1項ただし書き三号)
◇構造強度規定②:木造建築物の土台と基礎(令42条2項)
・土台は、基礎に緊結しなければならない。
・ただし、平家建ての建築物で延べ面積が50㎡以内のものについては、この限りでない。
・意外と見落としがちな事項ですので、注意です。
・勿論、試験問題では、第1項と2項の複合要素での文言で出題しています。
◇構造強度規定③:軸組の種類別の倍率の表(令46条4項の表1)
・軸組計算をする場合、二級建築士試験では、軸組の種類別の倍率を要求する問題が主流です。
・壁面の仕上げによる倍率「表1の(1)と(2)」と、筋かいの倍率「表1の(3)~(5)」と、その複合措置。
・これらを加算して、その壁面全体の軸組の強さの壁面の倍率を算出することになります。
◇構造強度規定④:軸組の安全性の確認(令46条4項)
・軸組の強さは、軸組(壁面)の長さ×軸組の倍率で算出します。
・その強さが、令46条に基づく地震力と風圧力の両方より強く(算定値が大きく)なければなりません。
・地震力については、来年度の法改正が絡みますので、計算方法については、割愛させていただきます。
・図形問題の要素として挿入されるのであれば、計算結果だけが挿入されるという出題方法かな?
・風圧力の算定は、受講生の理解度が低い分野の一つで、法改正に絡みませんので、注意です。
・風圧を受ける見付面積に表3の係数をかけますが、試験の範囲では「50㎝/㎡」で充分です。
・受講生の難題は、その面積(垂直投影面積)の算定方法なのです。
・李46条4項の条文に、次の記述があります。
「その階の見付面積からその階の床面からの高さが1.35m以下の部分の見付面積を減じたもの」
・出題された図形を見て、1階の床面から、2階の床面から1.35mの位置から上部の面積を求めます。
・この「床面から1.35mの位置」というところに、どうも「戸惑い」の要因があるようです。
・落ち着いて、床面のラインを正確に認識することだと思います。
・勿論「垂直投影面積」ですので、屋根勾配を考える必要はないのです。
2024年2月17日 by SHRS(シュルズ) 一級建築士、建築基準適合判定資格者