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SHRSの二級建築士受験講座「建築法規」2024年度 ④

2024-02-09 09:14:04 | ビジネス・教育学習

◇第3問目の出題項目の定番は「検査規定等の法制度規定(検査規定だけではありません。)」です。
◇過去8年分の出題傾向を、条項で整理してまとめている表を提示します。
◇意外と易しい重点事項として、法15条を掲げることができます。
◇理由は、建築主事とか指定確認検査機関への提出資料ではなく、「都道府県知事」になっているからです。
◇あと、申請者が建築工事届は「建築主」ですが、建築物除去届は「工事施行者」になっていることです。
◇他の法令と、チョット主旨が異なるので、試験での焦りから、躓くことの多い条項なので、注意です。
◇他に出題回数は少ないですが、「確認・検査特例」は、今後の重要傾向の一つと推察しています。

◇検査等の法制度規定①:完了検査申請はいつまでに誰に出すのか?(法7条、法7条の2)
 ・建築主(クライアント)が、工事を完了した日から「4日以内」に完了検査申請をします。
 ・完了検査申請は、建築主事、または指定確認検査機関のどちらかに、建築主が提出します。
 ・勿論、確認申請書の中に「代理者」というのがありますので、実際は、代理申請になると思います。

◇検査等の法制度規定②:完了検査の実施は、いつまでするのか?(法7条4項、法7条の2第4項)
 ・建築主事が検査を引き受けた場合には、申請を受理した日から「7日以内」実施します。
 ・確認指定検査機関が引き受けた場合には、「工事が完了した日」「検査の引受けをした日」のいずれか遅い日から「7日以内」に実施します。
 
◇検査等の法制度規定③:検査済証と建物使用の制限について(法7条の6)
 ・「検査済証」の交付を受けていない建築物は、原則、使用できません。
 ・対象は、一号建築物から三号建築物までで、かっこ書きで、共同住宅以外の住宅は除外しています。
 ・ただし書きで、検査済証取得前の仮使用承認の規定があり、適用条件は三つ
  一 特定行政庁が、安全上、防火上及び避難上支障がないと認めたとき。
  二 建築主事又は法7条の2第1項の規定による指定を受けた者(指定確認検査機関)が認めたとき。
  三 第7条第1項の規定による申請が受理された日から7日を経過したとき。
 ・ちなみに、四号建築物等の検査済証無しで使用できることが、昨今の法対策リスクとなっています。

◇検査等の法制度規定④:用途変更確認申請の場合の完了検査は、誰がするのか?(法87条)
 ・用途変更の場合、完了検査ではなく、建築主事への完了届になります。
 ・法87条において、法7条1項における建築主事への検査申請について、「建築主事への届け出」と読み替えるとしています。
 ・すなわち、用途変更確認申請件名に、完了検査という事項は無く、「届け出」だけなのです。
 ・また、法7条の2第1項において、指定確認検査機関は、完了検査を引き受けた場合に、法7条1項の規定の適用をしないとしています。
 ・法87条(用途変更申請)においては、「検査」ではなく「届出」としているのです。
 ・すなわち、指定確認検査機関の役割としては、用途変更の検査業務は、制度上存在しないことになります。

◇検査等の法制度規定⑤:中間検査申請はいつまでに誰に出すのか?(法7条の3第1項、法7条の4)
 ・建築主(クライアント)が、「特定工事」を終えた日から「4日以内」に中間検査申請をします。
 ・中間検査申請は、建築主事、または指定確認検査機関のどちらかに、建築主が提出します。
 ・勿論、確認申請書の中に「代理者」というのがありますので、実際は、代理申請になると思います。
 ・なお、「特定工程」とは、次のことを言います。
  一号:階数が3階建以上の共同住宅の配筋工事のうち、政令(令11条)で定める工程。⇒(令11条)2階の床・梁の配筋工事
  二号:特定行政庁が指定する工程 ⇒ 現実には、この規定の適用の方が多いようです。

◇検査等の法制度規定⑥:中間検査は、いつまで実施するのか?(法7条の3第4項、法7条の4第2項)
 ・建築主事が検査を引き受けた場合には、申請を受理した日から「4日以内」に実施します。
 ・確認指定検査機関が引き受けた場合、建築主への引受け書面交付、建築主事への引受け通知をします。
  (規則4条の12)より、その期日は引受け日から7日以内、かつ工事を終えた日から4日以内と規定。

◇検査等の法制度規定⑦:中間検査合格証と特定工程後の工程について(法7条の3第6項)
 ・「中間検査合格証」の交付を受けていない建築物は、原則、特定工程後の工程を施工できない。

◇検査等の法制度規定⑧:確認・検査の特例(法6条の4第1項三号、法7条の5、令10条三号イ)
 ・四号建築物で、建築士の設計によるもの、建築士の工事監理によるものへの緩和規定。
 ・防火地域、準防火地域以外の区域の一戸建て住宅(条件付き)への規制事項の緩和規定。
 ・緩和条項の具体例として、法20条(構造耐力)、法28条(採光・換気)、法35条の2(内装制限)等。

◇検査等の法制度規定⑨:届出及び統計(法15条)
 ・対象とするのは、10㎡を超える建築物。
 ・「建築主事を経由」して、その旨を「都道府県知事」に届け出なければならないとしています。
 ・建築工事届は「建築主」から「都道府県知事」、建築物除去届は「工事施行者」から「都道府県知事」

◇検査等の法制度規定⑩:顕微な変更(法6条1項かっこ書き、施行規則3条の2)
 ・原則、法6条に規定する建築物の計画変更は、再度、確認申請の提出を必要とします。
 ・ただし、法6条1項カッコ書きにおいて、「軽微な変更」を除くとしています。
 ・「軽微な変更」の定義は、施行規則3条の2に記述があます。
 ・考え方として、変更後も計画が建築基準関係規定に適合することが、明らかなものとしています。

2024年2月9日 by SHRS(シュルズ) 一級建築士、建築基準適合判定資格者
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