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2024年(R6年)二級建築士試験問題解説・知っ得講座 ⑦「道路・用途規制」

2024-09-18 08:53:01 | ビジネス・教育学習

◇本年度(2024年)の二級建築士試験の問題文と正答表が公表されています。
◇公表された試験問題を参照しながら、本解説を進めていきます。
◇問題文と正答表は、「財団法人建築技術教育普及センター」のホームページをご参照ください。

◇「No.12、No.13 No.14」の問題のキーワードは「道路・用途規制」
◇建築物は、建築基準法に規定する道路に、2m以上接しなければならないという周知の規定(法43条)!
◇試験では、接する事のできる「道路・敷地」の部分を毎年出題していますので、その重要事項整理から!
 ・道路定義(法42条):特定行政庁指定の「私道」の技術的基準(令144条の4)に注意!特に「一号ニ」!
 ・接道義務(法43条):農道等に関する認定制度の技術的基準(規則10条の3)に注意!
 ・道路内建築規制(法44条):特定行政庁指定の予定道路(法68条の7第4項)に注意!
  ⇒道路として接道義務(法43条)は認めず、建築規制(法44条)は適用する事に「要・注意!」
 ・壁面線による建築制限(法47条):壁・柱、2m超の門・塀は規制し、軒先・庇は規制しない事に注意!
◇あと注意事項は、法85条1項、2項の第3章の規定適用外事項の設問が、R3年R4年と連続の正答出題!
◇従来、[No.20]での出題が主流ですが、道路の規定での出題もあり得るという事ですねっ!

◇セブンイレブン、ファミリーマート、ローソンのコンビニ3社の店舗は、災害支援拠点になっています!
◇地方自治体と「帰宅困難者支援協定」を締結し、トイレ、水道水、道路情報の提供等の支援をします!
◇法令では「日用品の販売を主たる目的とする店舗」という表現になりますが、これっ「コンビニ」です!
◇土地も資金もあるので、「コンビニ」で社会貢献をしようかと、志も高く、起業を考えたとしても・・・
◇第一種低層住宅住居専用地域内は建築できない、第二種低層住宅住居専用地域内でも150㎡以内限定!
◇災害時に欠かせない存在の「コンビニ」は、原則、何処でも自由に建築できるわけではないのです!
◇ただ「特例許可制度(法48条16項)」で条件付き手続きの簡略化があるので狙い目かも?・・・はて?

◇余計な話、今年の一級建築士試験では、用途規制の正答は「田園住居地域」でしたねっ!
◇「田園住居地域」の用途規制は、「第二種低層住居専用地域」にほぼ同じです!
◇異なる部分は、地産地消の飲食店を含む店舗が建築できる事で、イメージとしては「道の駅」です!
◇今年の一級の試験は、その部分ではなく、「第二種低層住居専用地域」と同等の回答要求でしたねっ!
◇という事で、今年(R6年)の二級建築士試験「No.12、No.13、No.14」の問題についての解説を記述します。

「No.12」正答3
1.正しい。法42条1項四号:条文参照。
2.正しい。法42条1項序文のかっこ書き、同三号:原則4m以上と規定している既存の道に関して、設問の場合にはかっこ書きにおいて幅員6mを要求されている場合、又は第3
 項に規定する4m未満の道を認める条項がある。
3.誤り。法47条:壁面線による建築物の制限規定である法47条に規定に「屋根」は含まれていない。従って、建築審査会の同意を経て特定行政庁の許可を得る必要はない。
4.正しい。法42条1項二号、法43条:建築基準法上の道路に2m以上接する敷地には建築できる。
5.正しい。法42条1項五号、令144条の4第1項一号二:袋路状道路とすることができる条件の一つ。

「No.13」正答1
1.新築できる。別表第2(い)項二号、令130条の3第六号:学習塾は用途上、兼用住宅内に新築でき、その許容限度は、学習塾部分が50㎡以内、かつ延べ面積の1/2未満と規定さ
 れており、学習塾部分は50㎡以内(210-160=50)であり、210/2=105㎡未満であるので、建築できる。
2.建築できない。別表第2(ろ)項二号、令130条の5の2第一号:用途的には、政令に規定する用途ではあり、建築できるが、法別表で店舗は150㎡以内に制限しているので、
 170㎡のものは建築できない。
3.建築できない。別表第2(に)項六号、令130条の7:建築できない畜舎を政令で15㎡を超えるものと規定しているので、20㎡の畜舎は建築できない。
4.建築できない。別表第2(り)項一号、同(ぬ)項二号かっこ書き:(り)項一号で、(ぬ)項に掲げるものは建築できないとしており、同二号(かっこ書きを含む)において、原動機を
 使用する自動車修理工場で、300㎡を超えないもの(300㎡以内)は除外されているが、設問の350㎡のものは建築できない。
5.建築できない。別表第2(を)項五号:建築できないものに該当する。

「No.14」正答1
前提条件としての法91条:用途地域の過半を占める「第二種住居地域」の規定を適用する。
1.建築できる。法別表第2(へ)項:建築できない用途に該当しないので、建築できる。
2.建築できない。法別表第2(へ)項五号:建築できない用途に該当する。
3.建築できない。法別表第2(へ)項四号:300㎡を超える自動車車庫(付属自動車車庫は除く)は、建築できないので、設問の350㎡のものは、建築できないものに該当する。
4.建築できない。法別表第2(へ)項三号:客席部分の床面積に関係なく、用途上建築できない。
5.建築できない。法別表第2(へ)項一号、同(と)項三号(2):設問の工場は建築できないものに該当する。

2024年9月18日 by SHRS(シュルズ)建築基準適合判定資格者、一級建築士

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