暮らす、生きる、繋がる、持続可能な未来

人も社会も、成長と負荷を切り離して、落としどころを考える。

エコ検定フォロー講座 No.9

2019-01-18 10:10:34 | ビジネス・教育学習
◇今朝の毎日新聞に、地球温暖化による気候変動の影響についての記事があります。
◇スーパーコンピュータによる、昨年、西日本を襲った集中豪雨の要因分析です。
◇集中豪雨の要因は、地球温暖化によるものと想定されています。
◇気温上昇がなかった場合との比較で、降水量の総量が7%増えているとのことです。
◇この7%が無ければ、各地の観測記録の更新はなかったとしています。
 ⇒「甚大な被害は発生しなかった。」ということかなっ?
◇気温上昇により、大気中の水蒸気量が増加し、雨量が増え、台風の勢力増強に繋がるとの見解です。
◇そこで「エコ検定」で習得しようとしている地球温暖化の知識の再整理をしていきます。

◇ポイント①:地球温暖化のメカニズム
 ・もし、大気中に温室効果ガス(GHG)がなかったら、平均気温は氷点下18℃になる計算です。
 ・GHGが適度にある事で、地表の平均気温が、快適な15℃に保たれています。
 ・大気中の二酸化炭素の増加により、GHGの濃度が高まり、地球温暖化を招いているのです。
 ・その最大の要因は、産業革命以降の化石燃料の消費と森林減少によるものとされています。
 ・化石燃料消費で二酸化炭素は増加するが、森林減少で二酸化炭素吸収は減少しているのです。

◇ポイント②:地球温暖化等の科学的知見集積・客観的評価をしたものが「IPCC評価報告書」
 ・気候変動に関する政府間パネルを略して「IPCC」
 ・2014年11月に第5次評価報告書が公表され、現在第6次評価報告書の公表準備中(今年中?)。
 ・第5次評価報告書では、地球温暖化の主要因が人間活動による可能性が高い(95%)としました。

◇ポイント③:気候変動に伴う影響(5つの包括的懸念材料)
 ・生態系や文化など固有性が高く脅威にさらされるシステムへの影響
 ・干ばつ、台風等の極端な気象現象 ⇒ 当然ここには、集中豪雨も含まれると思います。
 ・農作物や水不足などの地域的な影響 ⇒ 下世話な話ですが、野菜の高騰は家計に厳しいです。
 ・生物多様性の損失や世界経済への影響などの世界全体で総計した影響
 ・氷床の消失などの大規模な特異現象

◇ポイント④:地球温暖化対策には、緩和策と適応策の2本柱が必要
 ・緩和策
  1)エネルギーの供給段階での対策
  2)エネルギーの利用段階での対策
  3)森林・吸収源対策
  4)排出されたCO2の回収・貯留 (CCS:Carbon Capture and Storage)
  5)その他のGHG(温室効果ガス)排出削減対策
 ・適応策の事例
  1)高温耐性の水稲・果樹の品種開発、病害虫の適切な防除
   ⇒余計な話ですが、我々人間も、高温耐性の体質とライフスタイルづくりが必要だと思います。
  2)生態系変化の把握、国立公園等の管理の推進
  3)熱中症の予防法の普及啓発、感染症媒介蚊の発生防止
  etc.

◇ポイント⑤:国際的な取組みの推進
 ・締約国会議(COP)による国際的枠組みを決定している。(2018年はCOP24)
 ・2015年のCOP21で「パリ協定」採択、2016年11月発効。
 ・2015年の国連持続可能な開発サミットで「持続可能な開発のための2030アジェンダ」採択。
 ・具体目標として「持続可能な開発目標SDGs(17目標)」を掲げる。

◇余禄:持続可能な社会構築は「バックキャスティング」で考える必要があります。

2019年1月18日 by SHRS(シュルズ)「一級建築士、CASBEE評価員資格者、エコ検定合格」
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エコ検定フォロー講座 No.8

2019-01-17 10:25:08 | ビジネス・教育学習
◇2009年に太陽光発電の余剰電力買取制度が始まり、もう10年になろうとしています。
◇2012年からは、再生可能エネルギーを対象とした固定価格買取制度(FIT)が展開中です。
◇買取に必要な費用を、太陽光発電設備等を持たない利用者に負担させる制度への課題も残ります。
◇しかし、設備普及が進めば、設備価格が下がる事への期待を込めて展開しているのです。

◇国連の「SDGs目標7」に、再生可能エネルギー利用促進が掲げられています。
「すべての人々に手ごろで信頼でき、持続可能かつ近代的なエネルギーへのアクセスを確保する。」
◇「SDGs目標7」における「ターゲット7.2」
 「2030年までに、世界のエネルギーミックスにおける再生可能エネルギーの割合を大幅に増大させる。」
◇今朝の毎日新聞に太陽光発電の今後のビジネス展開の記事が掲載されています。
◇そこで今回は、「eco検定」知識としてのエネルギー問題を整理します。

◇ポイント①:再生可能エネルギーは太陽光発電だけでいいのか?
 ・再生可能エネルギーは、自然環境の中から繰り返し起こる現象から取り出すエネルギーをいう。
 ・自然エネルギーという表現も使われるが、化石燃料も自然界から取り出すので適切ではない。
 ・具体的に、太陽光、太陽熱、風力、水力、地熱、バイオマス、潮力、波力等のエネルギーを指す。
 ・太陽光発電と風力発電は既に市民権を得ていますが、発電の不安定さというリスクがあります。

◇ポイント②:バイオマスエネルギーを考える
 ・化石資源を除く動植物由来の有機物をエネルギー起源としたものが、バイオマスエネルギー。
 ・二酸化炭素の増減に影響を与えないとされる「カーボンニュートラル」の考え方が存在します。
 ・例えば木の燃焼によりCO2を出しても、光合成で再びCO2を吸収するという考え方です。
 ・ライフサイクル全体でみると、CO2の収支がゼロになるという計算の考え方です。
 ・炭素を約100万年も寝かしてできる石油と、数十年で生育する木材との違いなのでしょうか。

◇ポイント③:水力発電を考える
 ・古くから利用されている発電方式で、良く知られています。
 ・でも注目されているのは、小規模な「揚力式水力発電」です。
 ・貯水池を発電機のある上下に作ります。
 ・上の貯水池からの流水で発電し、余剰電力で下の貯水池から上の貯水池に水をくみ上げます。
 ・この繰り返しで、持続可能な発電を作り上げ、1,000kW以下のものが想定されています。

◇ポイント④:地熱発電を考える。
 ・地熱発電とは、主に地下1,000~3,000mにあるマグマの熱エネルギーを利用したシステムです。
 ・地下から200℃の高温の熱水でタービンを回して発電する方式もあるようです。
 ・課題事項は、開発費用の高さに加え、国立公園内とか温泉地の中ということがあります。
 ・地元との調整も大変なリスクのようです。

◇ポイント⑤:2025年万博のサブテーマは「持続可能な経済・社会システム」
 ・メインテーマが「いのち輝く未来社会のデザイン」であることは周知の事実と思います。
 ・サブテーマが二つあり、その一つが「持続可能な経済・社会システム」です。
 ・2025日本万国博覧会誘致委員会事務局のH.P.では、国連SDGsのロゴが掲載されています。
 ・「持続可能な経済・社会システム」とは、国連のSDGs17目標に向けての行動だと思います。
 ・SDGsの17目標達成に向けての行動に、「eco検定」知識が非常に役に立ちます。

2019年1月17日 by SHRS(シュルズ)「一級建築士、CASBEE評価員資格者、エコ検定合格」
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2級建築士ブログ受験講座 「No.27」

2019-01-16 11:14:04 | ビジネス・教育学習
◇年明け最初の2級建築士ブログ講座、引き続き、建築士法を扱います。
◇今日は、建築士事務所運営に関わる「業務法」としてみていきます。
◇事務所登録をする「開設者」の責任について整理していきます。
◇学生の演習結果では、理解度に関して、割と安心できる分野だと推察しています。

◇ポイント①:当たり前ですが「建築士事務所登録」が必要です(士法23条)。
 ・他人から報酬を得て「業」として行う場合には、建築士事務所としての登録義務があります。
 ・対象業務は、設計・工事監理だけではなく、建築工事契約事務、指導監督等を含みます。
 ・士法21条に定める「その他業務」に該当するものも含むことになります。
 ・設計・工事監理とその他業務は、契約に関して、少々扱いが異なることへの注意も必要です。
 ・また、申請者である「開設者」は、必ずしも建築士の有資格者である必要はありません。
 ・建築士を雇い、士法24条に定める「管理建築士」を設置すればいいのです。
 ・登録は事務所の所在地の都道府県で、出張で全国どこの地域の建築物でも設計できます。
 ・建設業とか、宅建業の登録と、少々イメージが異なる部分だと思います。
 ・また他人から報酬を得る「業」としての登録で、自宅の設計は事務所登録しなくてもできます。

◇ポイント②:開設者による管理建築士の設置義務(士法24条)。
 ・開設者には、事務所を運営・技術統括管理する専任の建築士の設置義務があります。
 ・建築士として3年以上の省令で定める実務経験と指定講習を受けた建築士です。
 ・専任が条件ですので、2ヶ所で登録するなどの名義貸しは、勿論禁止です。

◇ポイント③:業務の再委託の制限(士法24条の3)
 ・同条1項では、無登録事務所(事務所の開設者以外の者と表現)への再委託を禁止しています。
 ・業法としての側面を持つ士法ですので、無登録の事務所業務(無登録営業)は禁止しています。
 ・また同2項では、300㎡を超える新築工事に関しては、一括下請けを禁止しています。
 ・その両方に、「委託者(クライアント)の承諾を得た場合でも」という条件もついています。

ポイント④:設計・工事監理契約の明確化(士法22条の3の2、士法24条の8)。
 ・設計、工事監理業務に関しては、300㎡を超える新築工事に契約義務を課しています。
 ・所定の事項を記載した文書への記名捺印による、相互交付を必要としています。
 ・ただし、その他業務(士法21条)に関しては、要求していません。

◇ポイント⑤:重要事項の説明(士法24条の7)
 ・開設者の義務として、建築士による書面を持っての契約内容説明があります。
 ・管理建築士である必要はなく、所属建築士でも良く、担当する建築士が一番かもしれません。
 ・その際、建築士は、免許証もしくは免許証明書を、契約委託者に提示する義務があります。

2019年1月16日 by SHRS(シュルズ)「一級建築士、建築基準適合判定資格者」
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2級建築士ブログ受験講座 「No.26」

2019-01-15 10:18:16 | ビジネス・教育学習
◇年明け最初の2級建築士ブログ講座になります。
◇建築基準法も一区切りで、建築士法の分野に入ります。
◇学生の反応で気になるのは、契約関係の理解です。
◇建築基準法は、行政からの建築品質確保の為の規制法で、いわば官・民の契約関係の法律です。
◇ところが建築士法は、民・民の契約関係を適正に保つための法律です。
◇この違いがなかなか理解できない事ではないかと思っています。
◇今回はまず、建築士としての個人の範疇のものを取り上げます。

◇ポイント①:建築士法における免許の変更届出に関する手続きの注意(士法5条の2第2項)。
 ・法5条の2第1項において、建築士免許証の住所等の省令(規則8条)による届出があります。
 ・同・第2項において、その事項に変更があった場合、30日以内の届出義務を記述しています。
 ・注意すべきは、省令(規則8条の1項三号)にある「所属建築士の勤務先の名称」です。
 ・ともすれば免許に関する届出ではなく、所属事務所の届出のように誤解してしまいます。
 ・士法23条の5(変更届)と混同しないことが肝心です。

◇ポイント②:開設者が事務所登録事項に変更があった場合の変更事項の届出義務(士法23条の5)。
 ・登録申請時の事項(士法23条の2各号)で、変更事項により、届け出の期間が異なります。
 ・士法23条の2第一号、三号、四号、六号は、2週間以内です。
 ・士法23条の2第五号は、3月以内です。
 ・ではその第五号はといえば、所属建築士の氏名と級の別です。
 ・良く設問を読めば間違うことは無いのですが、士法5条の2第2項との誤解が見受けられます。

◇ポイント③:一級建築士と二級建築士のできる範囲の境界線の理解(士法3条1項)。
 ・同1項において、一級建築士でなければできない範囲の建築物が定義されています。
 ・一号では用途で規制し、延べ面積が500㎡を超える特殊建築物を定義しています。
 ・二号では木造の規模を規制し、注意点は、延べ面積で規制していないことです。
 ・三号ではRC造、鉄骨造等で、延べ面積(300㎡を超える)と高さの両方で規制しています。
 ・四号では構造・用途に関係なく、2階建て以上、かつ1,000㎡を超える建築物への規制です。
 ・注意点は、二号では、延べ面積での規制をしていないことだと思います。

◇ポイント④:工事監理報告書は建築主への提出義務(士法20条3項)
 ・工事監理業務は建築主との契約による業務ですので、工事監理報告書の提出先は建築主です。
 ・何かと行政関連機関への提出文書が多いのが建築基準法ですが、建築士法は異なります。
 ・これは建築基準法が、行政機関が建築品質を保つために規制する法律ですので当たり前です。
 ・建築士法は、専門家として建築主に替わり建築品質確保の為に業務を委託されているのです。
 ・「建築物」を対象とした法律と「人」を対象とした法律の両輪で担保する体系になっています。
 ・確認申請、検査申請が、建築主が申請者である事からも理解できます。
 ・工事監理は現場での設計図書との照合が仕事ですので、建築主への報告義務になるのです。

◇ポイント⑤:建築士としての定期講習受講義務(士法22条の2)
 ・登録された建築士事務所の所属建築士には、業務に関係なく受講義務があります。
 ・期間は、3年ごとの受講義務です(規則17条の36参照)。
 ・免許取得後、3年以上所属建築士となっていなくて、その後所属した場合の期間に注意です。
 ・遡って3年以内という解釈になり、直近の講習への受講義務があります。
 ・規則17条の37の表の「遅滞なく」という表現から読み取れます(同・2項により、一級、二級同様の対応です)。

2019年1月15日 by SHRS(シュルズ)「一級建築士、建築基準適合判定資格者」
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エコ検定フォロー講座 No.7

2019-01-11 10:27:59 | ビジネス・教育学習
◇地球環境問題で注目の話題は、やはりプラスチックごみの問題だと思います。
◇我々にとってとても便利な素材ですが、地球の寿命に影響していることに異論はないと思います。
◇現状のeco検定 公式テキストでは扱いが深くありませんが、今年の改訂7版では期待しています。
◇メルマガで「eco検定 公式テキスト改訂7版が1月末に発売予定」との案内がありました。
◇パリ協定やSDGsの採択など情勢の変化を受け、情報の拡充を行っています。との事です。
◇そこで今日は、SDGsとの関連で、eco検定知識としてのプラごみ問題を整理します。

◇ポイント①:SDGs目標7
 ・すべての人々に手ごろで信頼でき、持続可能かつ近代的なエネルギーへのアクセスを確保する。
 ・ターゲット7.1
  ⇒2030年までに、安価かつ信頼できる現代的エネルギーサービスへの普遍的アクセスを確保する。
 ・削減しても、生活の中から消えることのないプラスチック製品。
 ・サーマルリサイクルによる熱エネルギー活用も道筋の一つと考えられる。
  (サーマルリサイクルとは、再利用できないものを熱エネルギーとして利用すること。)

◇ポイント②:SDGs目標12
 ・つくる責任つかう責任
 ・ターゲット12.8
  ⇒2030年までに、あらゆる場所の人々が持続可能な開発および自然と調和したライフスタイルに関する情報と意識を持つようにする。
 ・エコ検定の知識を活用し、
  ①プラスチックごみを出さない(リデュース)
  ②再利用を図る(リユース)
  ③の1:原材料として再利用する(マテリアルリサイクル)
  ③の2:熱エネルギー利用を図る(サーマルリサイクル)
 という3Rの循環により、つくる人もつかう人も情報を共有し、意識行動が必要だと思います。

◇ポイント③:目標14 ⇒「目標12との関連する」
 ・海洋と海洋資源を持続可能な開発に向けて保全し、持続可能な形で利用する。
 ・ターゲット14.1
  ⇒2025年までに、陸上活動による海洋堆積物や富栄養化をはじめ、あらゆる種類の海洋汚染を防止し、おお幅に減少させる。
 ・これには、我々が消費者としての意識改革によるライフスタイル変換「目標12と関連」が重要。
 ・レジ袋、プラボトル等のプラスチック製品利用を削減する「つかう責任」意識が必要です。
 ・「つくる責任」の事例として
  ①花王はエアインフィルムボトルを開発しているようです。
  ②日本紙製は、水も空気もほとんど通さない紙製品を開発しているようです。
  ③三菱ケミカルは、海水中の生物による分解可能な「生分解プラスチック」を製品化。
 ・海洋汚染の根幹をなす洗剤等に含まれる「マイクロビーズ」という「プラごみ」の問題。
 ・日本は昨年6月に「海洋漂着物処理推進法」を改正し「マイクロビーズ」の使用抑制を推進中。
 ・日本の主要なメーカーは、すでに「マイクロビーズ」の使用を禁止しているとのことです。

2019年1月11日 by SHRS(シュルズ)「一級建築士、CASBEE評価員資格者、エコ検定合格」
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