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人も社会も、成長と負荷を切り離して、落としどころを考える。

エコ検定フォロー講座 No.11

2019-01-24 09:15:54 | ビジネス・教育学習
◇今朝の毎日新聞の「なるほどドリ」で、フロンの話を取り上げていました。
◇そこで、ここでも「フロン」について「エコ検定」の範疇で整理していきます。
◇以前に、便利だと思っていたもので、今は大変なリスクになっている「ベスト3」の一つです。

◇ポイント①:フロン類の排出抑制を図る「フロン排出抑制法(2013年)」
 ・正式名は「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律」です。
 ・フロン類の製造から破棄までライフサイクル全体を見据え、その排出抑制を図る法律です。
 ・フロン類には、次の種類があります。
  イ)オゾン層を破壊する特定フロン「クロロフルオロカーボン(CFC)」
  ロ)オゾン層破壊性の比較的小さい特定フロン「ハイドロクロロフルオロカーボン(HCFC)」
  ハ)塩素を持たないためにオゾン層を破壊しない代替フロン「ハイドロフルオロカーボン(HFC)」
 ・ただHFCは、地球温暖化係数(CO2基準の温暖化能力指数?)が100倍~10,000倍と言われています。

◇ポイント②:オゾン層を破壊する「フロン」の存在
 ・成層圏にあり、太陽光線にある有害な紫外線から人間を保護している「オゾン層」
 ・自然界には存在しない「フロン」が、「オゾン層」に風穴を開けていることが判明。
 ・1970年代終り頃から、南極上空に「オゾンホール」が観測され始める。
 ・日本では、その対策として1996年以降、特定フロン(CFC、HCFC)の生産全廃を実施。
 ・ただ、既に使用されている冷蔵庫の冷媒や断熱材などに使われているものの回収・処理が課題。
 ・有害な紫外線(UV-B)が生物のDNAに与えるダメージ
  イ)皮膚癌や白内障が増加する。
  ロ)免疫作用が抑制されて疾病にかかりやすくなる
  ハ)植物の生育障害による生態系への影響、農作物の収穫減

◇ポイント③:オゾン層保護等への取組みの政策
 ・オゾン層の保護の為のウィーン条約:1985年採択
 ・オゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書:1987年採択
 ・2016年10月にモントリオール議定書を改正
  ⇒代替フロンのHFCを対象物質に追加し、段階的に生産及び消費を削減する議定書として改正
 ・今後は、オゾン層破壊効果のない、温室効果も少ない、ノンフロンへの転換を図る。
 ・課題である「フロンの回収」に関する推進政策
  イ)家庭用の冷蔵港等の冷媒用フロンの回収 ⇒ 家電リサイクル法(リサイクル料金徴収)
  ロ)カーエアコンの冷媒用フロン回収 ⇒ 自動車リサイクル法(預託金制度)

2019年1月24日 by SHRS(シュルズ)「一級建築士、CASBEE評価員資格者、エコ検定合格」
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2級建築士ブログ受験講座 「No.30」

2019-01-23 09:46:50 | ビジネス・教育学習
◇関係法令全般についての整理の3回目です。
◇規模や基準となる数値を把握することが重要だと思います。
◇覚えるのはなかなか難しいので、インデックスなどで分かり易くしておくことだと思います。
◇ここに記載したものが全てではありませんが、重要事項として選択しています。
◇あとは、法令集の引き方の「慣れ」ではないでしょうか?

◇ポイント①: 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(通称:建設リサイクル法)
 ・法律2条の「定義」が重要事項の一つです。
 ・同3項で、「分別解体」の定義が記述されています。
 ・同4項では、3Rでいう「マテリアルリサイクル」、「サーマルリサイクル」になります。
 ・同5項で、「特定建設資材」の定義があり、政令1条で、具体の建設資材が明記されています。
 ・リサイクル法ですので、重要事項の一つが、法律9条の分別解体等の実施義務です。
 ・政令2条で定める規模以上の建設工事に対して、分別解体を義務付けています。
 ・同一号は、分別解体工事の床面積80㎡以上の規模のものへの義務付けです。
 ・同二号は、新築工事、増築工事等が対象で、床面積500㎡以上を対象としています。
 ・同三号は、リフォーム工事を想定し、面積での制約ではなく請負代金1億円以上としています。
 ・同四号は、土木工事を想定していて、これも面積ではなく請負代金500万円以上としています。

◇ポイント②:建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(通称:建築物省エネ法)
 ・平成30年度の試験から、対象法令となっています。
 ・過去の省エネ法から独立して、国交省所管法令として、試験の対象になってきた法律です。
 ・二級建築士試験の範疇で言えば、大きな変更は無く、300㎡以上の建築物への届出義務です。
 ・法律19条で、届け出義務規定があり、政令8条で規模を300㎡以上と規定しています。
 ・二級の範疇では、300㎡以上の建築物への届出義務が重点事項だと思います。
 ・住宅事業主を対象として、トップランナー制度が挿入されており努力義務が課されています。
 ・法律27条、28条で記述があり、対象規模は政令10条で年間新築戸数150戸以上としています。

◇ポイント③:建設業法
 ・建設業法では、試験の重要事項は、許可基準と技術者の設置基準の2点だと思います。
 ・特定建設業(業法3条1項二号、政令2条)
  ⇒下請契約を締結して施工する建設業で、建築工事業は6,000万円以上その他は4,000万円以上
 ・一般建設業(業法3条1項一号):上記以外の建設業
 ・注意点は、許可を必要としない軽微な工事(業法3条ただし書き、令1条の2)
  ⇒建築一式工事の場合は、1,500万円に満たない工事、150㎡未満の木造住宅工事。
  ⇒その他工事の場合は、1件の工事請負代金が500万円に満たない工事。
 ・特定建設業の場合、下請けを適切に指導監督する立場の「監理技術者」を置く。(業法26条2項)
  ⇒建築工事業は6,000万円以上、その他は4,000万円以上。
 ・一般建設業の場合、施工の技術上の管理を行なう「主任技術者」を置く。(業法26条1項)
 ・公共工事等の重要な工事における、専任の監理技術者、主任技術者の設置義務。(業法26条3項)
  ⇒建築一式工事:7,000万円以上、1件の請負代金:3,500万円以上。(政令27条)

2019年1月23日 by SHRS(シュルズ)「一級建築士、建築基準適合判定資格者」
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2級建築士ブログ受験講座 「No.29」

2019-01-22 10:16:27 | ビジネス・教育学習
◇昨日に引き続き、関係法令全般を扱います。
◇建築基準法と深い繋がりがありながら、単独の出題が見受けられないのが都市計画法です。
◇単独出題のある耐震改修法、品確法を加えて3つの法律について、重要事項を整理していきます。

◇ポイント①:「都市計画法」における許可を必要としない「ただし書き」の行為
 ・都市計画区域内、準都市計画区域内では、原則、都道府県知事の開発許可が必要。(法29条)
 ・ただし書きで、許可が不要な規模については、政令19条で定められている規模未満としている。
 ・注意点は、許可が必要な政令の表の数値の規模が「以上」であって「超える」ではないことです。
 ・市街化調整区域内では、同1項二号で、農業等を営む者への許可不要の基準が定められている。
 ・都市計画施設内での建築物は、軽微な行為を除き、建築物の建築が禁止されている。(法53条)
 ・そこでよく出題されるのが、この軽微な行為で、木造2階建ての改築、移転です。(令37条)
 ・H30、H27、H26、H25と主題されています。

◇ポイント②:「建築物の耐震改修の促進に関する法律」の重要事項は用語の定義と認定手続
 ・用語の定義その1:「耐震改修」の定義の理解。(法律2条2項)
 ・用語の定義その2:要安全確認計画記載建築物の理解と耐震診断の法的義務。(法律7条)
 ・用語の定義その3:通行障害既存耐震不適格建築物の理解。(法律5条第3項第二号)
 ・用語の定義その4:特定既存耐震不適格建築物の理解と耐震診断の所有者努力義務(法律14条)
 ・認定手続きその1:耐震改修の計画者は、所管行政庁の認定申請ができる。(法律17条)
 ・認定手続きその2:認定後の計画変更における軽微な変更申請は不要(法律18条、規則32条)
 ・認定手続きその3:認定建築物は確認済証交付があったものとみなされる。(法律17条10項)

◇ポイント③:「住宅の品質確保の促進等に関する法律(通称:品確法)」の主なもの
 ・新築住宅:新たに建設された住宅で、人の居住の用に供したことのないもの。(法律2条2項)
   ただし、建設工事の完了の日から起算して1年を経過したものを除く。(同かっこ書き)
 ・性能評価書は、表示された性能を有する住宅を契約したものとみなす。(法律6条)
 ・ただし、請負契約書、売買契約書で反対の意思を表示しているときは適用しない。(同4項)
 ・注文者に引き渡した時から10年間、政令5条で定める瑕疵担保責任を負う。(法律94条)
 ・具体内容は、政令5条を参照して、把握が必要。

2019年1月22日 by SHRS(シュルズ)「一級建築士、建築基準適合判定資格者」
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2級建築士ブログ受験講座 「No.28」

2019-01-21 17:34:09 | ビジネス・教育学習
◇今回から、関係法令全般を扱います。
◇少々、法律の数は多いですが、難しくは無いと思います。
◇建築基準法、建築士法と異なり、法律単独での出題が少ない分野になります。
◇法律単独での出題事例は、次の通りです。
 ・H30年度:長期優良住宅の普及の促進に関する法律
 ・H29年度:住宅の品質確保の促進等に関する法律
 ・H28年度:建築物の耐震改修の促進に関する法律
 ・(H27年度~H26年度)は、単独の出題はなし
 ・H25年度:長期優良住宅の普及の促進に関する法律
 ・H24年度:建築物の耐震改修の促進に関する法律
 ・H23年度:高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律

◇ポイント①:長期優良住宅の普及の促進に関する法律
 ・法律第6条に認定基準があり、規則(国土交通省令)4条で、規模の基準の記載があります。
 ・「必要な広さが確保された、暮らしやすい家。」の具現化策です。
 ・具体的な認定基準の数値の記載がありますので、出題しやすいかと思います。
 ・各設問での出題例は、H30年度、H27年度、H26年度とこの5年で3回出題されています。
 ・法律5条で認定申請の必要事項を記述しています。
 ・注意すべきは、同条4項四号での記載要求事項に、分譲事業者への要求が無いことです。
 ・具体的には、建築後の維持保全に係る資金計画まで求めていません。(出題例H30、H25)

◇ポイント②:高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律
 ・用語の定義の理解が必要で、具体的には政令参照が必要です。
 ・特別特定建築物:法律2条十七号、政令5条。
 ・特定建築物:法律2条十六号、政令4条。
 ・建築物特定施設:法律2条十八号、政令6条。
 ・特別特定建築物は、建築物移動等円滑化基準(令11条~令23条)への法的適合義務があります。
 ・法律14条、政令9条において、2,000㎡以上の規模のものに、法的義務を課しています。
 ・特定建築物は努力義務ですが、法律17条において、所管行政庁の認定を受けることが出来ます。
 ・その場合には、建築物移動等円滑化基準を超える基準への適合を求めています。
 ・主務省令114号で定められている、建築物移動等円滑化誘導基準への適合です。

◇ポイント③:宅地造成等規制法
 ・用語の定義で特に重要な事項は一つです。
 ・法律2条二号:宅地造成とは土地の形質の変更で政令3条で定めるものとしています。
 ・切土、盛土、切土と盛土、面積の4つの区分けで、規制数値を記述しています。
 ・H30、H29、H27、H26、H24と出題実績がありますので、要注意です。

2019年1月21日 by SHRS(シュルズ)「一級建築士、建築基準適合判定資格者」
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エコ検定フォロー講座 No.10

2019-01-19 11:30:47 | ビジネス・教育学習
◇今朝も、毎日新聞の特集記事から「エコ検定」知識に関連する事項を取り上げます。
◇受動喫煙は「第5の虐待」と題する、子供への受動喫煙被害を特集しています。
◇SDGsとの参照もしながら、整理していきたいと思います。

◇ポイント①:室内の換気扇下での喫煙も、同居する子供の受動喫煙になっていた。
 ・両親が非喫煙者の場合、子供の尿に残るニコチンは1ミリリットル中1.3ナノグラムとの調査データです。
 ・ところが、父親が換気扇付近で喫煙をする場合、7.1ナノグラムと5倍以上になるとのことです。
 ・母親の場合、子供と接する時間が長いことが要因のようですが、19.3ナノグラムと約15倍。
 ・書斎、寝室、トイレ、自動車内の場合は、さらに高濃度で残留するとの調査データです。
 ・低濃度でも、長期間ニコチンが体内に入れば、子供の健康に影響がある。
 ・どこで吸っても、受動喫煙は避けられないようです。
 
◇ポイント②:国連「SDGs」の目標3「すべての人に健康と福祉を」
 ・ターゲット3.a「すべての国々において、たばこ規制枠組条約の実施を敵便強化する。」
 ・たばこ規制枠組条約は、2003年5月21日第56回世界保健総会において採択。
 ・日本は、2004年3月9日に署名,2004年6月8日に国際連合事務総長に対し受諾書を寄託。
 ・2005年2月27日に本条約は発効し,日本国内についても効力が発生しています。

◇ポイント③:たばこの煙には大気汚染の原因の一つ微小粒子状物質「PM2.5」を含む
 ・両親が非喫煙者の場合、室内の「PM2.5」値は「0」に近い。
 ・親が喫煙者の場合、許容値の数倍レベルで検出したとの結果です。
 ・「PM2.5」に関して、黄砂と共に中国から訪れる厄介な物質として認識しています。
 ・勿論、日本国内にも要因が含まれていますが、家庭の中にもあったのです。
 
◇ポイント④:「PM2.5」とは
 ・粒子状物質「PM」のうち、直径10μm以下のものが浮遊粒子状物質「SPM」
 ・それよりも小さい直径が2.5μm以下の超微粒子が「PM2.5」です。
 ・粒子が小さく、吸い込むと肺の奥まで達する可能性があり、肺がんリスク上昇と言われています。
 ・2009年の環境基準では、1年平均値15μm/㎥かつ1日平均35μm/㎥と設定されています。
 ・「PM2.5」は自動車や工場の排ガスから直接排出されているものがあります。
 ・また、SOxやNOx等のガス状物質が光やオゾンと反応して生成されるものもあります。

◇ポイント⑤:国連「SDGs」の目標11「住み続けられるまちづくりを」
 ・ターゲット11.6「2030年までに、大気質・(中略)・都市部の一人当たり環境影響を軽減する。
 ・2011年の調査で、東京都内児童公園の16%に灰皿が設置されているとのことです。
 ・これは、喫煙を容認しているのか、甘く見ているのかは定かではありません。
 ・この新聞記事では、子供の受動喫煙は子供虐待であるとの認識で、法規制を求めています。

2019年1月19日 by SHRS(シュルズ)「一級建築士、CASBEE評価員資格者、エコ検定合格」
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