早いもので今年も今日から12月に突入です。今日は小平
市議会12月定例会の一般質問2日目でした。
一般質問とは、市の一般事務につき、議長の許可を得て
質問することができる規定、小平市議会会議規則57条
に則り、許された議員の権限です。
今日も市民生活に密着した様々なテーマが取り上げられ
ました。キーワードとして、避難所運営ゲームHUG、マナ
ー条例、ピロリ菌、市制50周年、消防団、生活保護、
自転車等々…身近な話題が飛び交いました。
しかし、このところ「質疑」ではなく「お願い」になってしま
う傾向があり、これは自分も含めての反省点でもあります。
本来議会は議決機関であり、市長は執行機関です。となる
と一般質問は、市長の市政運営や提出議案に対する質疑
でなければならないのですが、議会代表としてではなく
議員個人としての質問という形になってしまい、いきおい
「質疑」でなく「お願い」になってしまうのです。
市の執行部と対峙するのは議決機関たる議会であり、
二元代表制の一翼は、議員個人ではなく、議会です。
本来主戦場は常任委員会であり、議員の意見ではなく、
議会の意思へと昇華させなければならないのですが、
会派制による市長与党会派と野党会派の対立構造となっ
てきたのが現状です。
しかし最近では、その市長与党会派と野党会派の構造も
崩れつつあり、政策的に一致していないのに市長与党と
なり、形上は手を上げるが論調は反対であったり、野党な
のに政策的には市長を守る形となることも多々あります。
ともあれ、今日は一般質問であれば何を聞いてもいい
のか?と疑問の残る質問が飛び出しました。
明らかに個人情報に属する内容を、それも当事者ご本人
の生命にかかわる情報について、なぜ議員に報告しないの
かとの質問がなされたのです。
その理由として市民からの問い合せに答えられないじゃな
いかとの内容でした。聞いている本人は大まじめな様子で
したが、市議会の議場で語られる内容はすべて公開されて
いるのであり、いかに公のためとの理屈であろうとも当事
者が承諾していない前提ではひかえるべきが当然です。
どうしても聞かなければならないのであれば、議場ではな
く個別に理事者に事実確認をすればいいだけの話です。
私にはとても違和感のある、非常識な質問でした。
議員の仕事とは何か?謙虚に取り組まなければならない。
あぶかわひろしは今日も行く
あぶかわ浩(虻川浩)・小平市議会議員のホームページ
ワカモノのミカタ