南斗屋のブログ

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交通事故被害者のための刑事事件Q&A 7

2006年09月06日 | 交通事故刑事事件の基礎知識
Q 弁護人から被害者側に連絡があった場合どうすればよいでしょうか。
A 加害者側から弁護人を依頼する理由の一つとして、弁護人に被害者との交渉窓口となることへの期待があります。
 弁護人が被害者側へ連絡を取るのは、加害者側からの謝罪の意を伝えたい、被害弁償をしたいということが主要なものとなるでしょう。
 これに対して、被害者側がどのように応対するかは被害者側の自由です。
 もっとも、次のことに留意してください。
 ① 被害者側からの発言は記録されます
 録音をしている弁護士はそう多くはないですが、被害者側の発言は電話でのやりとりを含め、記録されるものと思ってください。これは、加害者側の弁護人としては被害者側とのやりとりを加害者サイドに報告するのが責務だからです。
 ② 加害者側からの謝罪の意を受け入れる、被害弁償を受け入れる、示談をするというのは、加害者の刑事事件の処分で考慮されます。
 被害弁償や示談というのは民事の分野のことですが、実は刑事事件の処分で考慮されます。もちろん交通事故事件の場合、被害弁償や示談をしたからといって、刑事事件がないことになるわけではありません。
 刑事事件は刑事事件として手続きに沿って行われますが、加害者の処分、つまり、起訴になるのか否か、起訴になるとして略式罰金なのか正式裁判なのか、正式裁判になったとして執行猶予なのか否か、実刑になるとしてもその刑がどの程度になるのか等にある程度の影響を与えてきます。
 被害者の方にこのことをお話ししますと、「意外」という受け止め方をされる方が多いので、この点はあまり知られていないことのようです。
 このような理由から、加害者に厳しい処分を臨む場合は、刑事事件が終了してから民事事件のことをした方がよいということになります(もっとも、民事の時効には気をつけてください)。


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