(検察官との対応)
Q 検察官とは刑事事件でどのような役割をしているのですか
A 検察官は、警察から事件の送致を受け、それに対して、起訴するのか否か、起訴するとして略式手続きにするのか、正式裁判にするのかを決めることのできる権限をもっています。
最終的な刑事の処分は裁判所が決めるのですが、検察官が手続きを選択する裁量権限を任されているので、検察官の権限はかなり広いといえます。
Q 刑事の処分の状況はどこに問い合わせたらよいでしょうか。
A 当該事件を担当している検察官に問い合わせれば、教えてもらえます。
まず、担当の警察官に連絡すれば、検察庁の連絡先と担当の検察官の名前は教えてもらえるはずです。検察官宛に電話をすれば、検察事務官といって秘書役をしている事務方が対応してくれますので、その方に聞けばできる範囲で教えてもらえます。
これらは検察庁が定めている被害者等通知制度実施要項に基づいて行われています。
検察庁における犯罪被害者に対する考え方については、検察庁のホームページを参照してください。
Q 検察官が起訴前に被害者側に連絡してくることがありますか。
A 検察官が被害者に事情を聞きたいという場合は連絡があるでしょうが、そうでない場合は連絡はしてこないでしょう。
検察官が重大だと思う事件については、被害者側の供述調書を検察官も作成しますが、そうでない事件については、検察官は被害者側の話を電話で聴取するだけだったりします。場合によっては、被害者側の意見について検察官が直接聞くことはなく、警察での供述調書のみで検察官が判断することもあります。
Q 検察官に被害者側の話を聞いてもらいたい場合はどのようにすればよいでしょう。
A 担当の検察官を確認した上で、電話をしてアポイントを取って、面会を要請すべきです。この際、自分が話したいことを要領よく書面にまとめてそれを提出してください。
検察官は事件処理に負われていますから、被害者側の話を聞く時間も自ずと限られます。そこで、あらかじめアポイントを取る必要がありますし、書面に言いたいことをまとめておく必要あるわけです。
なかなか言いたいことというのは初対面の人に話せないものですし、その場の雰囲気で話せなかったということのないように、書面にまとめておくことをお勧めします。
Q 検察官とは刑事事件でどのような役割をしているのですか
A 検察官は、警察から事件の送致を受け、それに対して、起訴するのか否か、起訴するとして略式手続きにするのか、正式裁判にするのかを決めることのできる権限をもっています。
最終的な刑事の処分は裁判所が決めるのですが、検察官が手続きを選択する裁量権限を任されているので、検察官の権限はかなり広いといえます。
Q 刑事の処分の状況はどこに問い合わせたらよいでしょうか。
A 当該事件を担当している検察官に問い合わせれば、教えてもらえます。
まず、担当の警察官に連絡すれば、検察庁の連絡先と担当の検察官の名前は教えてもらえるはずです。検察官宛に電話をすれば、検察事務官といって秘書役をしている事務方が対応してくれますので、その方に聞けばできる範囲で教えてもらえます。
これらは検察庁が定めている被害者等通知制度実施要項に基づいて行われています。
検察庁における犯罪被害者に対する考え方については、検察庁のホームページを参照してください。
Q 検察官が起訴前に被害者側に連絡してくることがありますか。
A 検察官が被害者に事情を聞きたいという場合は連絡があるでしょうが、そうでない場合は連絡はしてこないでしょう。
検察官が重大だと思う事件については、被害者側の供述調書を検察官も作成しますが、そうでない事件については、検察官は被害者側の話を電話で聴取するだけだったりします。場合によっては、被害者側の意見について検察官が直接聞くことはなく、警察での供述調書のみで検察官が判断することもあります。
Q 検察官に被害者側の話を聞いてもらいたい場合はどのようにすればよいでしょう。
A 担当の検察官を確認した上で、電話をしてアポイントを取って、面会を要請すべきです。この際、自分が話したいことを要領よく書面にまとめてそれを提出してください。
検察官は事件処理に負われていますから、被害者側の話を聞く時間も自ずと限られます。そこで、あらかじめアポイントを取る必要がありますし、書面に言いたいことをまとめておく必要あるわけです。
なかなか言いたいことというのは初対面の人に話せないものですし、その場の雰囲気で話せなかったということのないように、書面にまとめておくことをお勧めします。