南斗屋のブログ

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自賠責の被害者請求 1

2006年09月28日 | 未分類
自賠責の被害者請求というのは、交通事故で被害者が加害者側の車両にかけられていた自賠責保険に、直接請求していくことを言います。

自動車は、自賠責保険がついていなければ、運行してはいけないことになっています。(自賠法5条)
自賠責保険なしで運行した場合は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金という刑罰が科せられます(自賠法86条の3第1号)。
ですから、自賠責保険は、強制保険とも言われています。

自賠責保険は、自動車の保有者が保険会社と保険契約をしているものです。
保険には「保険者」と「被保険者」がありますが、自賠責保険では「保険者」は保険会社、「被保険者」は自動車の保有者及び運転者です。(自賠法11条)

通常、保険というものは、「被保険者」が「保険者」に保険金を請求するものです。
自賠責保険でも、被保険者が、被害者に対して損害賠償をした場合は、その分の保険金請求ができます(自賠法15条)が、さらに被害者も「保険者」=保険会社に直接請求することができます。
これが、「被害者請求」というもので、自賠法上の独特の制度です。(自賠法16条)



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