(正式裁判の場合)
Q 刑事事件一審の公判はどのようなことをするのですか?
A 公判では
1 起訴された事実を裁判所が認定できるのか
2 認定できるとしたら、刑をどの程度にするのか
の2点について検察官と弁護側が証拠を請求し、証拠調べが終わったら双方から裁判官に対して意見を述べ合います。
その後、裁判所が判決をします。
Q 被害者側はどのようなことができますか。
A 正式裁判になった場合は、不起訴のときや、略式罰金の時に比べ、被害者ができることが多くなります。
1 証人として証言すること
検察官が被害者(又はその遺族)を裁判所に証人として請求し、それが認められれば、証人として証言することが可能です。
2 被害者として意見陳述をすること
裁判所に対して意見を述べることができます。この場合、意見は証拠にはならないことが、証人の場合との違いです。なお、意見陳述をするためには、検察官にその意向を伝える必要がありますので、起訴がされたら速やかに検察官にその旨を伝えてください。
3 刑事記録の閲覧謄写
事件が確定しない時期でも、裁判長の許可があれば、刑事記録を閲覧謄写できます。
4 公判の傍聴
正式裁判は、公開の法廷で行われますので、傍聴をすることができます。マスコミの注目するような事件でなければ、傍聴券の発行という手続は通常行われませんので、自由に見ることができます。
Q 刑事事件一審の公判はどのようなことをするのですか?
A 公判では
1 起訴された事実を裁判所が認定できるのか
2 認定できるとしたら、刑をどの程度にするのか
の2点について検察官と弁護側が証拠を請求し、証拠調べが終わったら双方から裁判官に対して意見を述べ合います。
その後、裁判所が判決をします。
Q 被害者側はどのようなことができますか。
A 正式裁判になった場合は、不起訴のときや、略式罰金の時に比べ、被害者ができることが多くなります。
1 証人として証言すること
検察官が被害者(又はその遺族)を裁判所に証人として請求し、それが認められれば、証人として証言することが可能です。
2 被害者として意見陳述をすること
裁判所に対して意見を述べることができます。この場合、意見は証拠にはならないことが、証人の場合との違いです。なお、意見陳述をするためには、検察官にその意向を伝える必要がありますので、起訴がされたら速やかに検察官にその旨を伝えてください。
3 刑事記録の閲覧謄写
事件が確定しない時期でも、裁判長の許可があれば、刑事記録を閲覧謄写できます。
4 公判の傍聴
正式裁判は、公開の法廷で行われますので、傍聴をすることができます。マスコミの注目するような事件でなければ、傍聴券の発行という手続は通常行われませんので、自由に見ることができます。