南斗屋のブログ

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交通事故被害者のための刑事事件Q&A 9

2006年09月10日 | 交通事故刑事事件の基礎知識
(不起訴の場合)
Q 検察官が加害者を不起訴にしてしまいましたが、納得できません、どのようにしたらよいでしょうか。
A 検察官は、被害者の申し出があるときは、不起訴をした理由の骨子を通知することとなっていますので、これは必ず通知してもらってください。
 また、不起訴になれば、検察官手持ち証拠のうちごく一部ですが、検察官が開示する扱いとなっていますから、開示を受けられるものはすべて受けて下さい。
 交通事故事件では実況見分調書は開示される扱いです。
 詳細は、被害者等に対する不起訴記録の開示について、検察庁のホームページを参照してください。
 これらの資料を得た上で、不起訴の理由の詳細を検察官に聞くことが必要です。
 そのためには、検察官に面会を申し込み、なぜ不起訴になったのかを説明してもらうことが必要です。

Q 不起訴の理由を検察官から説明してもらいましたが、まだ納得できません。
どのようにすればよいでしょうか。
A 起訴を求めていく方向性として2つ考えられます。
 1 検察審査会に申し立てをする
 現段階の証拠でも十分起訴できるはずだと考えれば、検察審査会に申し立てをし、検察審査会の判断を待つという方法があります。
気をつけなければならないのは、検察審査会に対して申し立てができるのは、1回の不起訴処分に対して1回限りですから、何回も申し立てができるわけではないということです。
 検察審査会に申し立てをするタイミングについては吟味が必要です。
 2 新たな証拠を探しだし、検察官に提出して、不起訴の結果を覆してもらうという方法もあります。
 検察官は、捜査機関としては十分な捜査を行った結果、起訴できるほどの証拠が集まらなかったから不起訴としているのであり、その考えを覆すほどの証拠を見つける必要があります。
 捜査機関が見つけられなかった目撃者を被害者側のねばり強い調査で見つけだし、不起訴の結果が覆ったというようなケースもあります。


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