南斗屋のブログ

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交通事故被害者のための刑事事件Q&A 13

2006年09月18日 | 交通事故刑事事件の基礎知識
Q まだ、刑事事件が途中でも、刑事事件の記録を閲覧したりコピー(謄写)したりすることはできるでしょうか。
A できます。「犯罪被害者等の保護をはかるための刑事手続に付随する措置に関する法律」という法律で、被害者側の損害賠償請求権の行使のために必要があるときは閲覧やコピー(謄写)の許可を裁判所ができると定められています(同法2条)。この手続をするためには、裁判所の刑事事件を担当している書記官に連絡して、手続を行う必要があります。

Q 「情状証人」という言葉を聞いたことがあるのですが、どのような意味でしょうか?
A  有罪となることを前提として、加害者のこれまでの生い立ちや、どのような人が加害者を監督し、今後、更生に導くことができるのか等(これを「情状」と言います)を証言してもらうことのできる人をいいます。
 同居している家族がいる場合は、その家族が頼まれることが最も典型的です。一人で暮らしている被告人であれば、今後、同居予定の方や職場の上司、社長が法廷に出て証言するこもとあります。



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